社会福祉法人の会計情報

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川崎市南部地域療育センターにおける不適切な職員の配置について(川崎市)

不正関係

 川崎市南部地域療育センターを運営する社会福祉法人川崎市社会福祉事業団で不正請求があったそうです。

 川崎市:川崎市南部地域療育センターにおける不適切な職員の配置について

 川崎市の報道資料だけではわかりにくいので、毎日新聞の記事も掲載しておきます。

 給付費不正請求:市社福事業団が 川崎市が監査経過 /神奈川 - 毎日新聞

 毎日新聞の記事によると

 人件費などに充てる給付費は、支援計画を作る「児童発達支援管理責任者」でなければ請求できない。同事業団は昨年4月にこの責任者が退職した後、資格のない別の職員に請求をさせた。書類には、退職した責任者の印鑑や名前を使っていた。

 ということですから、事務手続のミスではなく確信犯で8千万円の不正請求を行っていたようです。

 サービス活動収益が63億円ですので、平成29年度から公認会計士監査の対象法人です。

 平成29年4月1日現在の現況報告書を見ると、前年は記載不要項目だったと思いますが、「ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況」に記載があり、平成28年度については2名の公認会計士の先生による「公認会計士又は監査法人による、社会福祉法に準じた会計監査」を受けていたようです。

 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 法人詳細情報

 もし、組織ぐるみで不正請求を行っていたということであれば、かなり不正リスクが高くなります。

 この規模の社会福祉法人ですから、そもそも手間がかかっていると思いますが、今から監査計画を修正してそれなりの監査手続の追加が必要になると思われます。期末監査を迎えて会計監査人の先生は大変だと思います。

 もちろん、会計監査人だけではなく、監事監査についてもそれなりの手続きが必要だと思います。

 それから、本件については平成29年度の計算書類にどのように反映させるか検討も必要ですね。公開される計算書類に注目したいと思います。

「「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の一部改正について」に関する意見の募集の結果について(パブリックコメント)

その他の情報

 パブリックコメント手続きを行った「「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の一部改正について」に関する意見の募集の結果が公表されています。

 「「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の一部改正について」に関する意見の募集の結果について

 120の意見が寄せられ、集約結果として21の意見にまとめら、9項目については修正するとのことです。

 意見に対する考え方は、今後の実務で参考になる部分がありますので、社会福祉法人関係者の皆様は目を通した方がよいと思います。