社会福祉法人の会計情報

社会福祉法人の会計情報

社会福祉法人の会計その他の情報です

7月末時点での届出済み法人は約19,000法人(財務諸表等電子開示システム)

開示関係

 財務諸表等電子開示システムの7月末時点での届出済み法人は約19,000法人だそうです。

 (ご連絡)財務諸表等電子開示システムにおける今後のスケジュールのお知らせ

 28年度の集約結果を見ると社会福祉法人数は20,645法人です。増減があるので正確な数字は不明ですが、前年と同じ法人数とすると約1,600法人(約8%)が、提出期限から1か月超過した7月末時点で計算書類を未提出ということになります。

 特別監査を受けるような事態になっている法人などは遅れるであろうことは想像できますが、1,600もの法人が遅れているのは疑問です。単なる怠慢なのか、事務処理のルールをわかっていないのか、インターネットが使えないのか、計算書類が作成できないのか。

 所轄庁は、原因を調査してフォローする必要があるのではないでしょうか。管轄の自治体別の提出率を出してみるのも良いかも知れません。

 92%の法人はきちんと提出しているのですから、特段の理由うなく、期限を守らなかった法人には何らかのペナルティが必要だと思います。

義援金に関する税務上の取扱いFAQ(国税庁)

その他の情報

 国税庁のホームページに「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」が掲載されています。

 義援金に関する税務上の取扱いFAQ

 Q&Aは14ありますが、西日本豪雨等で紹介した日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会へ義援金を支払った場合のQ&Aを紹介しておきます。

【日本赤十字社又は社会福祉法人中央共同募金会に対して義援金を支払った場合】
[Q2]
 日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会が被災者への支援を目的として専用口座を設けて義援金を募集していますが、これらの口座に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。

[A]
(個人の方が義援金を支払った場合)
 日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会が被災者への支援を目的として専用口座を設けて義援金を募集している場合に、その義援金が最終的に地方公共団体(義援金配分委員会等)に対して拠出されるものであるときは、個人の方が支払った義援金については、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。寄附金控除額につきましては、Q13をご覧ください。
 なお、当該義援金は、地方公共団体に対する寄附金として、ふるさと納税に該当するため、個人住民税の寄附金税額控除の対象になります(ワンストップ特例制度の適用はできません。)。
 
(法人が義援金を支払った場合)
 法人が、日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会に対して支払った義援金
については、その義援金が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。

(注)
 日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会に対して支払った義援金であっても、例えば、日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会の事業資金として使用されるなど、最終的に地方公共団体に拠出されるものでないもの(財務大臣が指定する寄附金に該当しないものに限ります。)につきましては、上記と異なる取扱いになる場合があります。
詳しくは、義援金の支払先にご確認ください。

(参考)
・日本赤十字社ホームページ(www.jrc.or.jp)
・社会福祉法人中央共同募金会ホームページ(www.akaihane.or.jp)

[関係法令通達等]
 所得税法第78条第1項、第2項
 所得税基本通達78-5
 法人税法第37条第3項、第4項
 法人税法施行令第77条、第77条の2
 法人税基本通達9-4-6