社会福祉法人の会計情報

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社会福祉法人の会計その他の情報です

桐生の障害者施設の職員が400万円着服(産経ニュース)

不正関係

 

 産経新聞によると桐生市社会福祉協議会で着服があったそうです。

 桐生の障害者施設の職員が400万円着服 - 産経ニュース

  社会福祉協議会の着服や横領のニュースを最近よくみかけます。

 1年以内のニュースを「社会福祉協議会 着服」というキーワードで検索すると下記のような社会福祉協議会の名前が出てきます。

 桐生市社会福祉協議会(群馬県)
 志摩市社会福祉協議会(三重県)
 川南町社会福祉協議会(宮崎県)
 昭和町社会福祉協議会(山梨県)
 網走市社会福祉協議会(北海道)
 鹿島市社会福祉協議会(佐賀県)
 南丹市社会福祉協議会(京都府)
 西都市社会福祉協議会(宮崎県)
 近江八幡市社会福祉協議会(滋賀県)

 社会福祉協議会は様々な事業を行っており拠点が多いため、本部からの監視が行き届かないところもあるのだと思います。

 誰も見ない状況で一人だけで現金や預金を扱えば、つい出来心ということもあると思います。もちろん、悪いことをした本人を許すことはできませんが、監視する仕組みを作らずに、そのような状況を放置している経営者にも大きな責任があると思います。

 社会福祉協議会の場合、無報酬の名前だけの理事や監事も多いと思いますが、無報酬だからと言って、責任が無いわけではありません。しっかりとした管理体制を整える義務があります。

 大規模な社会福祉協議会は会計監査人がいますが、重要性で判定して何も見ない拠点というのもあり得ると思います。しかし、小さな拠点では特に不正が起こりやすいという状況を考えると、それで良いとも思えません。

 不正摘発は会計監査の主目的ではありませんが、指導的機能の発揮が特に求められる社会福祉法人監査においては、小さな拠点だからといって何も見ず指導もしないという訳には行かないと思います。会計監査にも工夫が必要ですね。

社会福祉法人龍峯会に対する勧告について(八代市)

不正関係

 八代市からの改善勧告への対応が不十分なため公表するとのことです。

 社会福祉法人龍峯会に対する勧告について / 八代市

 本市が所管する社会福祉法人龍峯会において、社会福祉法等に関する重大な違反行為が行われた疑いが強いと判断されたため、社会福祉法第56条第4項の規定に基づく勧告を行い、改善のために必要な措置をとるよう求めました。
 今般、その措置状況報告が4月10日に法人より提出されましたが、本市の勧告内容に対して一部の対応が不十分であると判断し、同条第5項の規定に基づき公表します。(八代市ホームページより)

 公表文によると特別監査において、特定の理事による法人資金の私的流用及び法人資産の私物化等を確認し、それ以外の違反行為も強く疑われたとのことです。

 市は理事長及び業務執行理事2名について、法人への関与を一切排除することを勧告しましたが、法人側がこれに従わないようです。

 毎日新聞にも掲載されています。

 資金私的流用:福祉法人に是正、辞任を勧告 八代市 /熊本 - 毎日新聞

 WAMNETの法人情報はこちら。

 法人詳細情報(社会福祉法人龍峯会)

 現況報告書を見ると、毎年、私的流用や私物化を思わせる指摘がなされています。これに対して、監事は特に何も指摘していないようです。

 計算書類を見ると、理事長及び関係法人から合わせて1億円の借入金があります。この辺も理事長交代に踏み切れない要因のひとつかもしれません。

 しかし、監督権限のある所轄庁の勧告に従わずに、このままの状態で運営を続けるのは難しいと思います。