社会福祉法人の会計情報

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社会福祉法人の会計その他の情報です

社会福祉法人制度改革における社会福祉法人定款例(案)について

厚生労働省から以下の文書が出ていますので掲載します。

【追記1】第一三条 3「第21条に定める定数」を「第15条に定める定数」に修正しています。

【追記2】平成28年10月28日に新たな定款例が公開されています。したがって、この定款例は最新版ではありませんのでご注意ください。最新版は下記の記事を参考にしてください。

kaikeisyafuku.hatenadiary.jp

 

事務連絡
平成28年6月20日

 

  都道府県

各 指定都市 社会福祉法人担当課(室) 御中

  中核市

 

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課

 

社会福祉法人制度改革における社会福祉法人定款例(案)について

 

 社会福祉法人制度改革に伴い、各社会福祉法人において、今後、定款変更等の作業が必要となります。

 今般、各社会福祉法人における定款変更等の事前準備作業の参考として活用いただけるよう、別添のとおり、社会福祉法人定款例(案)をお示しさせていただきます。

 今後、「社会福祉法人の認可について」(平成12 年12 月1 日障第890 号、社援第2618号、老第794 号、児発第908 号)別紙2の社会福祉法人定款準則については、「準則」としての位置付けから「例」として改正することを予定しており、その際には、租税特別措置法(昭和32 年法律第26 号)第40 条の特例(公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)との関係、所轄庁における定款の確認方法等をお示しさせていただく予定です。

 本事務連絡でお示しする社会福祉法人定款例(案)については、現時点の考え方を示したものであり、今後、必要な修正等を行った上で、上記改正通知において社会福祉法人定款例としてお示しする予定であることを申し添えます。

 また、都道府県におかれましては、貴管内の市(指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。)に対して周知いただきますようお願いいたします。

 

(参考)社会福祉法人定款例(案)の考え方

  • 各法人の定款に記載されることが一般的に多いと思われる事項について、定款の定め方の一例として示すものであること。
  • 各法人の定款の記載内容については、当該定款例の文言に拘束されるものではないが、必要的記載事項※を全て記載するとともに、その内容が法令に沿ったものであることが必要である。

 

※記載事項の区分

 必要的記載事項→ 全ての事項を定款に記載しなければならない事項であり、その一つ でも記載が欠けると、定款の効力が生じない事項(法第31 条第1 項各号に掲げる事項等)

 相対的記載事項→ 必要的記載事項と異なり、記載がなくても定款の効力に影響はない が、定款の定めがなければその効力を生じない事項

 任意的記載事項→ 法令に違反しない範囲で任意に記載することができる事項であり、 記載がなくても定款の効力に影響はないが、記載したものを変更するときは、定款変更の手続が必要となる事項

 

 

(目次)

 

 

(案)
社会福祉法人定款例

 

社会福祉法人定款例

社会福祉法人〇〇福祉会定款

 

第一章 総則

(目的)

第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

 (1)第一種社会福祉事業

  (イ)障害児入所施設の経営

  (ロ)特別養護老人ホームの経営

  (ハ)障害者支援施設の経営

 (2)第二種社会福祉事業

  (イ)老人デイサービス事業の経営

  (ロ)老人介護支援センターの経営

  (ハ)保育所の経営

  (ニ)障害福祉サービス事業の経営

  (ホ)相談支援事業の経営

  (ヘ)移動支援事業の経営

  (ト)地域活動支援センターの経営

  (チ)福祉ホームの経営

(備考)

(1)具体的な記載は、社会福祉法の基本的理念に合致するものであるとともに、それぞれの法人の設立の理念を体現するものとすること。

(2)児童福祉に関する事業を行う法人においては、「心身ともに健やかに育成される」との趣旨に合致するものとすること。

(3)上記記載は、あくまで一例であるので、(1)、(2)を踏まえ、法人の実態に即した記述とすること。

(4)市町村社会福祉協議会にあっては、次の例にならって記載すること。

 (目的)

 第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、○○市(区町村)における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的として、次の事業を行う。

 (1)社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

 (2)社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

 (3)社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成

 (4)(4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

 (5)地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業(指定都市社会福祉協議会に限る。)

 (6)共同募金事業への協力

 (7)福祉サービス利用援助事業

 (8)福祉関係各法に基づき実施される事業の経営

 (注)記載に当たっては、第一条の(1)及び(2)の例によること。

 (9)その他本会の目的達成のため必要な事業

 

(5)都道府県社会福祉協議会にあっては、次の例にならって記載すること。

 (目的)

 第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、○○県(都道府)における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的として、次の事業を行う。

 (1)社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

 (2)社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

 (3)社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成

 (4)社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援に関する事業

 (5)(1)から(3)までに掲げるもののほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

 (6)社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修

 (7)社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言

 (8)市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整

 (9)共同募金事業への協力

 (10)○○県福祉人材センターの業務の実施

 (11)日常生活自立支援事業

 (12)福祉関係各法に基づき実施される事業の経営

 (注)記載に当たっては、第一条の(1)及び(2)の例によること。

 (13)その他本会の目的達成のため必要な事業

 

 

(名称)

第二条 この法人は、社会福祉法人〇〇福祉会という。

 

(経営の原則等)

第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、(地域の独居高齢者、子育て世帯、経済的に困窮する者 等)を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

 

(事務所の所在地)

第四条 この法人の事務所を〇〇県〇〇市〇丁目〇〇番に置く。

2 前項のほか、従たる事務所を〇〇県〇〇市〇丁目〇〇番に置く。

 

第二章 評議員

 (議員の定数)

第五条 この法人に評議員○○名以上○○名以内を置く。

 

評議員の選任及び解任)

第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

評議員選任・解任委員会は、監事○名、事務局員○名、外部委員○名の合計○名で構成する。

3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の○名以上が出席し、かつ、外部委員の○名以上が賛成することを要する。

 (備考)

 評議員の選任及び解任は、上記の評議員選任・解任委員会以外の中立性が確保された方法によることも可能である。

 なお、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定めは効力を有しない(法第31 条第5 項)。

 

 

評議員の任期)

第七条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

評議員は、第五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

 (備考)

 法第41 条第1 項に基づき、評議員の任期は、定款によって選任後6 年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することもできる。

 法第41 条第2 項に基づき、補欠評議員の任期を退任した評議員の任期満了時までとする場合には、第1 項の次に次の一項を加えること。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

 

 

評議員の報酬等)

第八条 評議員に対して、<例:各年度の総額が○○○○○○円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として>支給することができる。

 (備考)

 無報酬の場合は、その旨を定めること。

 民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないよう、理事及び監事並びに評議員の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めた報酬等の支給の基準を定め、公表しなければならない(法第45 条の35、第59 条の2 第1 項第2 号)。

 

 

第三章 評議員

(構成)

第九条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

 

(権限)

第一〇条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事<並びに会計監査人>の選任又は解任

(2) 理事及び監事の報酬等の額

(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)の承認

(5) 定款の変更

(6) 残余財産の処分

(7) 基本財産の処分

(8) 社会福祉充実計画の承認

(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 (備考)

 会計監査人を置いていない場合、<>内は不要。

 (2)については、報酬の額を定款で定める場合以外は、評議員会において決定する必要がある(法第45 条の16 第4項において準用する一般法人法第89 条、法第45 条の18 第3 項において準用する一般法人法第105 条第1 項)。

 

 

(開催)

第一一条 評議員会は、定時評議員会として毎年度○月に1 回開催するほか、(○月及び)必要がある場合に開催する。

 (備考)

 定時評議員会は、年に1 回、毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければならない(法第45 条の9 第1 項)ので、開催時期を定めておくことが望ましい。なお、「毎年度○月」については、4 月~6 月までの範囲となる。他方、臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。(法第45 条の9 第2 項)。

 

(招集)

第一二条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 

(決議)

第一三条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の<例:3 分の2 以上>に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 定款の変更

(3) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 (備考)

 第一項については、法第45 条の9 第6 項に基づき、過半数に代えて、これを上回る割合を定款で定めることも可能である。(例:理事の解任等)

 第二項については、法第45 条の9 第7 項に基づき、3 分の2 以上に代えて、これを上回る割合を定めることも可能である。

 

 

(議事録)

第一四条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。

 (備考)

 第二項にかかわらず、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人二名がこれに記名押印することとしても差し支えないこと。

 

第四章 役員及び<会計監査人並びに>職員

(役員<及び会計監査人>の定数)

第一五条 この法人には、次の役員を置く。

(1)理事 〇〇名以上○○名以内

(2)監事 〇〇名以内

2 理事のうち一名を理事長とする。

3 理事長以外の理事のうち、○名を業務執行理事とする。

<4 この法人に会計監査人を置く。>

 (備考)

 (1)理事は6 名以上、監事は2 名以上とすること。

 (2)会計監査人を置いていない場合、<>内は不要。

 (3)社会福祉法の名称とは異なる通称名や略称を定款に使用する場合(例えば、理事長を「会長」と表記するような場合)には、「法律上の名称」と定款で使用する名称がどのような関係にあるのかを、定款上、明確にする必要があること。

 <例>理事長、業務執行理事の役職名を、会長、常務理事とする場合の例

 2 理事のうち1 名を、会長、○名を常務理事とする。

 3 前項の会長をもって社会福祉法の理事長とし、常務理事をもって同法第45 条の16 第2 項第2 号の業務執行理事とする。

 

 

(役員<及び会計監査人>の選任)

一六 理事及び監事<並びに会計監査人>は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 (備考)

 会計監査人を置いていない場合、<>内は不要。

 

(理事の職務及び権限)

第一七条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、<例:理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。>

3 理事長及び業務執行理事は、3 箇月に1 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 (備考)

 理事長及び業務執行理事の自己の職務の執行の状況を理事会に報告する頻度については、定款で、毎会計年度に4月を超える間隔で2 回以上とすることも可能である(法第45 条の16 第3 項)。

 <例>

 3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4 箇月を超える間隔で2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

 

(監事の職務及び権限)

第一八条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 (備考)

 会計監査人を置く場合は、次の条を追加すること。

 (会計監査人の職務及び権限)

 第○条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の計算書類(貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書)並びにこれらの附属明細書及び財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。

 2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。

 (1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

 (2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

 

 

(役員<及び会計監査人>の任期)

第一九条 理事又は監事の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 理事又は監事は、第一五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

<3 会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。>

 (備考一)

 会計監査人を置いていない場合、<>内は不要。

 (備考二)

 理事の任期は、定款によって短縮することもできる(法第45 条)。

 法第45 条に基づき、補欠理事又は監事の任期を退任した理事又は監事の任期満了時までとする場合には、第1 項の次に次の一項を加えること。

 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

 

 

(役員<及び会計監査人>の解任)

第二〇条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

<2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

 (2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。

 (3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

3 監事は、会計監査人が、前項各号のいずれかに該当するときは、(監事全員の同意により、)会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。>

 (備考)

 会計監査人を置いていない場合、<>内は不要。

 

(役員<及び会計監査人>の報酬等)

第二一条 理事及び監事に対して、<例:評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を>報酬等として支給することができる。

<2 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。>

 (備考)

 会計監査人を置いていない場合、<>内は不要。

 

(職員)

第二二条 この法人に、職員を置く。

2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。

3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

 (備考一)

 運営協議会を設ける場合には、定款に次の章を加えること。

 第〇章 運営協議会

 (運営協議会の設置)

 第〇条 この法人に、運営協議会を置く。

 (運営協議会の委員の定数)

 第○条 運営協議会の委員は○名とする。

 (運営協議会の委員の選任)

 第○条 運営協議会の委員は、各号に掲げる者から理事長が選任する。

 (1) 地域の代表者

 (2) 利用者又は利用者の家族の代表者

 (3) その他理事長が適当と認める者

 (運営協議会の委員の定数の変更)

 第○条 法人が前条に定める定数を変更しようとするときは、運営協議会の意見を聴かなければならない。

 (意見の聴取)

 第○条 理事長は、必要に応じて、運営協議会から、地域や利用者の意見を聴取するものとする。

 (その他)

 第〇条 運営協議会については、この定款に定めのあるもののほか、別に定めるところによるものとする。

 

 (備考二)

 社会福祉協議会及び社団的な法人で会員制度を設ける社会福祉法人は、定款に次の章を加えること。

 第〇章 会員

(会員)

 第〇条 この法人に会員を置く。

 2 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。

 3 会員に関する規程は、別に定める。

 

 (備考三)

 都道府県社会福祉協議会である社会福祉法人は、定款に次の章を加えること。

 第〇章 運営適正化委員会

 (運営適正化委員会の設置)

 第〇条 この法人に、社会福祉法に規定する運営適正化委員会(以下「運営適正化委員会」という。)を置く。

 (運営適正化委員会の委員の定数)

 第○条 運営適正化委員会の委員は○名とする。

 (運営適正化委員会の委員の選任)

 第○条 運営適正化委員会の委員は、本法人に置かれる選考委員会の同意を得て、会長が選任する。

 (運営適正化委員会の委員の定数の変更)

 第○条 法人が前条に定める定数を変更しようとするときは、運営適正化委員会の意見を聴かなければならない。

 (業務の報告)

第○条 運営適正化委員会はその業務の状況及び成果について、理事会に定期的に報告しなければならない。

(その他)

 第〇条 運営適正化委員会については、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、別に定めるところによるものとする。

 

 

第五章 理事会

(構成)

第二三条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

 

(権限)

第二四条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

 (備考)

 (1)「日常の業務として理事会が定めるもの」の例としては、次のような業務がある。なお、これらは例示であって、法人運営に重大な影響があるものを除き、これら以外の業務であっても理事会において定めることは差し支えないこと。

 ① 「施設長等の任免その他重要な人事」を除く職員の任免

(注)理事長が専決できる人事の範囲については、法人としての判断により決定することが必要であるので、理事会があらかじめ法人の定款細則等に規定しておくこと。

 ② 職員の日常の労務管理・福利厚生に関すること

 ③ 債権の免除・効力の変更のうち、当該処分が法人に有利であると認められるもの、その他やむを得ない特別の理由があると認められるもの

 ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。

 (注)当該処分について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。

 ④ 設備資金の借入に係る契約であって予算の範囲内のもの

 (注)当該契約について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。

 ⑤ 建設工事請負や物品納入等の契約のうち次のような軽微なもの

 ア 日常的に消費する給食材料、消耗品等の日々の購入

 イ 施設設備の保守管理、物品の修理等

 ウ 緊急を要する物品の購入等

 (注1)理事長が専決できる契約の金額及び範囲については、随意契約によることができる場合の基準も参酌しながら、法人の判断により決定することが必要であるので、理事会があらかじめ法人の定款細則等に規定しておくこと。

 (注2)当該契約について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の 理事が専決すること。

 ⑥ 基本財産以外の固定資産の取得及び改良等のための支出並びにこれらの処分

 ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。

 (注1)理事長が専決できる取得等の範囲については、法人の判断により決定することが必要であるので、理事会があらかじめ法人の定款細則等に規定しておくこと。

 (注2)当該取得等について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。

 ⑦ 損傷その他の理由により不要となった物品又は修理を加えても使用に耐えないと認められる物品の売却又は廃棄

 ただし、法人運営に重大な影響がある固定資産を除く。

 (注1)理事長が専決で処分できる固定資産等の範囲については、法人の判断により決定することが必要であるので、理事会があらかじめ法人の定款細則等に規定しておくこと。

 (注2)当該売却等について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。

 ⑧ 予算上の予備費の支出

 ⑨ 入所者・利用者の日常の処遇に関すること

 ⑩ 入所者の預り金の日常の管理に関すること

 ⑪ 寄付金の受入れに関する決定

 ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。

 (注)寄付金の募集に関する事項は専決できないこと。

 なお、これらの中には諸規程において定める契約担当者に委任されるものも含まれる。

 

 

(招集)

第二五条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

(決議)

第二六条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、社会福祉法第45 条の14 第9 項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(備考)

 第一項については、法第45 条の14 第4 項に基づき、過半数に代えて、これを上回る割合を定款で定めることも可能である。

 

(議事録)

第二七条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 (備考)

 定款で、記名押印する者を、当該理事会に出席した理事長及び監事とすることもできる(法第45 条の14 第6 項)。

 

第六章 資産及び会計

(資産の区分)

第二八条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の二種とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

(1)〇〇県〇〇市〇丁目〇〇番所在の木造瓦葺平家建〇〇保育園園舎 一棟( 平方メートル)

(2)〇〇県〇〇市〇丁目〇〇番所在の〇〇保育園 敷地(平方 メートル)

3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。

4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

 (備考)

 公益及び収益を目的とする事業を行う場合には、次のように記載すること。

 (資産の区分)

 第二八条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産及び収益事業用財産(公益事業又は収益事業のいずれか一方を行う場合は、当該事業用財産のみを記載)の四種(公益事業又は収益事業のいずれか一方を行う場合は、三種)とする。

 2 本文第二項に同じ。

 3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産(公益事業又は収益事業のいずれか一方を行う場合は、当該事業用財産のみを記載)以外の財産とする。

 4 公益事業用財産及び収益事業用財産(公益事業又は収益事業のいずれか一方を行う場合は、当該事業用財産のみを記載)は、第〇条に掲げる公益を目的とする事業及び第〇条に掲げる収益を目的とする事業(公益を目的とする事業又は収益を目的とする事業のいずれか一方を行う場合は、当該事業のみを記載)の用に供する財産とする。

 5 本文第四項に同じ。

 

 

(基本財産の処分)

第二九条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、〔所轄庁〕の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、〔所轄庁〕の承認は必要としない。

独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

 

(資産の管理)

第三〇条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

 (備考)

 基本財産以外の資産において、株式投資又は株式を含む投資信託等による管理運用を行う場合には、第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に換えて保管することができる。

 

 

(事業計画及び収支予算)

第三一条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、<例1:理事会の承認、例2:理事会の決議を経て、評議員会の承認>を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所(及び従たる事務所)に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)

第三二条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)

(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1 号、第3 号、第4 号の書類については、定時評議員会に提出し、第1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5 年間(、また、従たる事務所に3 年間)備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所(及び従たる事務所に)に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 事業の概要等を記載した書類

 (備考)

 会計監査人を置いている場合の例

 第三二条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3 号から第6 号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

 (1) 事業報告

 (2) 事業報告の附属明細書

 (3) 貸借対照表

 (4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)

 (5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書

 (6) 財産目録

 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1 号、第3 号、第4 号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、社会福祉法施行規則第○○条に定める要件に該当しない場合には、第1 号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。

 3 第1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5 年間(、また、従たる事務所に3 年間)備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所(及び従たる事務所)に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 (1) 監査報告

 (2) 会計監査報告

 (3) 理事及び監事並びに評議員の名簿

 (4) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

 (5) 事業の概要等を記載した書類

 

 

(会計年度)

第三三条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日をもって終わる。

 

(会計処理の基準)

第三四条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

 

(臨機の措置)

第三五条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意がなければならない。

 (備考一)

 公益事業を行う社会福祉法人は、定款に次の章を加えること。

 第〇章 公益を目的とする事業

 (種別)

 第〇条 この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。

 (1)〇〇の事業

 (2)〇〇の事業

 2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二以上の同意を得なければならない。

 (注1)具体的な目的の記載は、事業の種別に応じ、社会福祉法の基本的理念及びそれぞれの法人の理念に沿って記載すること。

 (注2)上記記載は、あくまで一例であるので、(注1)を踏まえ、法人の実態に即した記述とすること。

 (注3)公益事業のうち、規模が小さく社会福祉事業と一体的に行われる事業又は社会福祉事業の用に供する施設の機能を活用して行う事業については、必ずしも定款の変更を行うことを要しないこと。

 

 (備考二)

 収益事業を行う社会福祉法人は、定款に次の章を加えること。

 第〇章 収益を目的とする事業

 (種別)

 第〇条 この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、次の事業を行う。

 (1)〇〇業

 (2)〇〇業

 2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二以上の同意を得なければならない。

 (備考)

 事業種類は、事業の内容が理解できるよう具体的に記載すること。

 (収益の処分)

 第〇条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令(昭和三三年政令第一八五号)第一三条及び平成一四年厚生労働省告示第二八三号に掲げるものに限る。)に充てるものとする。

 (備考)

 母子及び寡婦福祉法(昭和三九年法律第一二九号)第一四条に基づく資金の貸付を受けて行う、同法施行令(昭和三九年政令第二二四号)第六条第一項各号に掲げる事業については、本条は必要ないこと。

 

 

第七章 解散

(解散)

第三六条 この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

第三七条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

 

第八章 定款の変更

(定款の変更)

第三八条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、〔所轄庁〕の認可(社会福祉法第四五条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を〔所轄庁〕に届け出なければならない。

 

第九章 公告の方法その他

(公告の方法)

第三九条 この法人の公告は、社会福祉法人〇〇福祉会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

 (備考)

 解散時の債権申出の催告及び破産手続の開始については、官報によって公告すること。

 

(施行細則)

第四〇条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

 

附 則

この法人の設立当初の役員、評議員<、会計監査人>は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

理事長

理 事

監 事

評議員

<会計監査人>

 (備考一)

 会計監査人を置いていない場合、<>内は不要。

 (備考二)

平成29 年4 月1 日前に設立された法人は、評議員及び会計監査人の定めは不要。