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社会福祉法人役員等研修会(H28.5.19開催)における質問への回答 京都市保健福祉局保健福祉部監査適正給付推進課

少し古いQ&Aですが、京都市のHPで公開されていましたので掲載します。

 

社会福祉法人役員等研修会(H28.5.19開催)における質問への回答

 

京都市保健福祉局保健福祉部
監査適正給付推進課

 1評議員評議員会について

番号
質問内容
回答

1

現在,理事数8人のため,評議員数を9人以上とする必要があるが,9人もの評議員を確保することは困難。理事数を最低の6人に変更することは可能か。

改正法第44条第3項で規定された理事の定数(6人以上)が確保されていれば,定款の変更により,理事の定数を減らすことは可能です。 なお,理事数の変更に当たっては,改正法第44条第6項に規定されている理事に係る特殊関係人の制限(①各理事について3人を超えることができない,②理事の総数の3分の1を超えることができない)に留意してください。

2

上記の番号1で解任する理事を評議員に変更することは可能か。

評議員の欠格事由(改正法第40条第1項)に該当していないこと,特殊関係人の規定に抵触していないことなどの条件が満たされていれば,現在の理事を評議員に変更することは差し支えありません。

3

評議員会は,最低で年何回開催すればよいのか。

評議員会は,年1回,毎会計年度終了後の一定の時期に招集する必要がある他,評議員会の決議・承認が必要な事項(5/19法人役員等研修会資料「評議員評議員会について」参照)の議決を行う場合に,随時開催が必要となります。

4

資産総額の変更登記については,毎事業年度の末日(3月31日)から2箇月以内(5月31日)以内に行うこととされているため,示されたスケジュール案のように,定時評議員会を6月に開催するのでは遅いのではないか。

資産総額の変更登記の期限については,「組合等登記令」において規定されていますが,国に確認したところ,同令についても,今後,変更登記の期限を毎事業年度末日から3箇月以内に改める旨の改正が行われる予定とのことです。

5

評議員の選任方法は。

評議員の選任方法については,今後,国から詳細が示される見込みですが,改正法においては,理事又は理事会

による評議員の選任は認められていない(第31条第5項)ため,中立的な立場の選定委員会を設置するなどの方法によることが想定されています。

6

評議員と役員(理事,監事)の兼任はどこまで認められるのか。

平成29年4月1日以降においては,評議員と役員(理事,監事)又は当該法人の職員との兼任については,一切認められません。(改正法第40条第2項)

7

京都市において,評議員候補者になり得る人材のバンクを設ける予定はあるか。

国においては,所轄庁等が評議員の人材に関する情報を収集し,社会福祉法人からの相談に応じ情報提供を行う仕組が検討されていますが,現時点では詳細が不明のため,国が示す具体的な内容を踏まえ,本市においても検討を行ってまいります。

8

評議員の任期については,一律で「平成29年4月1日から」ということとなるのか。

改正法の附則により,現在の評議員の任期については,平成29年3月31日で自動的に満了することとされています。 このため,現在,評議員会が設置されているいないにかかわらず,新評議員の任期は,平成29年4月1日からの開始となります。

9

評議員に対し,報酬を支給してもよいのか。

評議員に対し,報酬を支給することは可能です。ただし,理事及び監事に対する報酬と同様,民間事業者の役員報酬や職員給与,当該社会福祉法人の経理状況等を考慮のうえ,不当に高額なものとならないよう,支給基準を設定したうえで,この基準に基づき,支払われる必要があります。

10

今年度中に評議員の改選を行うが,任期はいつまでとして通知すべきか。

今年度中に評議員の改選を行う場合は,現行の定款の規定に基づく任期(2年)を通知していただくこととなります。 ただし,改正法附則第9条第3項の規定により,現在の評議員の任期が,平成29年3月31日で満了することについて,文書又は口頭による説明を行ってください。

11

・改正法においては,評議員のうちには,親族等の特殊の関係がある者が含まれてはならないこととされているが,会社の役員とその会社の社員については,この「特殊の関係」に当たるか。

「特殊の関係」の対象範囲については,今後,政省令等において具体的に示される予定ですので,詳細が判明次第,情報提供させていただきます。

 

 2理事・理事会について

番号
質問内容
回答

12

新しい役員(理事,監事)の選任方法は。

現役員の任期については,改正法附則第14条の規定により,平成29年4月以降最初に招集される定時評議員会の終結時までとなります。 このため,当該定時評議員会において,新役員の候補を提案し,承認を得る必要があります。

13

今年度中に理事の改選を行う場合,任期については,いつまでとしておけばよいのか。

今年度中に理事の改選を行う場合は,現行の定款の規定に基づく任期(2年)を通知していただくこととなります。 ただし,改正法附則第14条の規定により,現在の理事の任期が,平成29年4月1日以後最初に招集される定時評議員会の終結時までとなることについて説明(文書,口頭のいずれでも可)を行ってください。

 

 3会計監査人について

番号
質問内容
回答

14

会計監査人の設置義務付けの基準となる収益等については,いつの時点のものか。

会計監査人の設置が必要となる収益等の基準については,今後,国から具体的に示され次第,情報提供いたします。

15

会計監査人となる公認会計士監査法人はどこで探せばいいのか。リストアップされた情報等はあるのか。

会計監査人選定に関する情報については,今後,国から通知等により詳細が示される予定です。 なお,「日本公認会計士協会」(すべての公認会計士及び監査法人が会員登録)のホームページにおいて,公認会計士及び監査法人を検索していただくことが可能です。

 

 4財務について

番号
質問内容
回答

16

制度改正により保育園における事務処理が増大しているため,事務専任の職員を雇用してもよいか。 その場合,賃金は,運営費から支弁してよいか。

施設型給付費施設については,施設型給付費には原則使途制限が加えられていないため,サービスの提供に支障のない範囲で人件費を負担して差し支えありません。 委託費施設については,法人本部に属し専ら法人事務のみを担当する職員の人件費については,条件(弾力運用のパターン4)を満たせば,前期末支払資金残高の範囲内で法人本部の拠点(サービス)区分に繰入れたうえで支出できます。 また,保育園に属し,保育園の事務を行う傍ら法人事務も行う職員の人件費については,サービスの提供に支障のない範囲で委託費から支出できます。

17

社会福祉充実事業を行うことを前提に,施設会計から法人本部会計に一定額の繰り入れを行ってもよいか。 若しくは,施設会計で社会福祉充実事業を実施してもよいか。

現在,社会福祉事業の剰余金については法人本部会計又は公益事業に充てることが認められていますが,国に確認したところ,社会福祉充実事業についてもこれらと同様の取扱とする方向であり,今後,政省令等において具体的な取扱が示される予定とのことです。

 

 5その他

番号
質問内容
回答

18

「地域における公益的な取組」は必ず実施しなければならないのか。

改正後の社会福祉法においては,社会福祉事業及び公益事業を行うに当たり,日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して,無料又は低額な料金で,福祉サービスを積極的に提供するよう努めることが,社会福祉法人の責務として規定されています。

19

地域協議会における「地域」とは,市域,行政区,中学校区,小学校区等のどのレベルを指すのか。

「地域」のレベルについては,国から具体的に示されていませんが,既存の協議会の活用などが想定されていることから,本市の実情も踏まえ,今後,具体的な設置方法について検討していくこととしております。

20

改正法に基づく定款変更のひな形等は,HPで公開されるのか。

国から定款準則等が示され次第,本市のHPにおいて閲覧できるようにしていく予定です。