社会福祉法人の会計情報

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社会福祉法人制度改革における理事等の解任について

厚生労働省から以下の文書が出ていますので掲載します。

 

 

事務連絡
平成28年6月20日

都道府県

各 指定都市 社会福祉法人担当課(室) 御中

中核市

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課

 

社会福祉法人制度改革における理事等の解任について

 

 社会福祉法人制度においては、社会福祉法等の一部を改正する法律により、評議員会が必置の議決機関として位置付けられることとなりました。評議員会においては、法律に規定する重要事項を審議することになりますが、その中で理事等の選任・解任を決議することとされています。

 この評議員会による理事等の解任については、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人において導入されている仕組みであり、これらの法人類型と同等の公益性を担保するため、社会福祉法人においても制度化されたものです。

 他方、理事等の選任・解任は、安定的な法人運営や利用者の処遇に及ぼす影響が大きいことから、評議員会による解任権が濫用されるようなことがあってはなりません。

 このため、法律では、評議員が自由に理事等を解任することを認めず、その解任事由を制限しています。具体的には、社会福祉法第45 条の4第1項において、次のいずれかに該当する場合に限って、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができることとしています。

① 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき

② 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

 こうした法律の趣旨を踏まえれば、上記の解任事由については、理事等が形式的に職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したという事実や健康状態のみをもって解任することはできず、現に法人運営に重大な損害を及ぼし、又は、適正な事業運営を阻害するような、理事等の不適正な行為など重大な義務違反等がある場合に限定されると解すべきものです。

 所轄庁におかれては、上記の趣旨を踏まえ、社会福祉法人における評議員会の適正な運営が確保されるよう指導監督(例えば、評議員が理事の解任を議題として評議員会の招集を請求し、所轄庁の許可を求めてきた際)いただくとともに、都道府県におかれましては、貴管内の市(指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。)に対して周知いただきますようお願いいたします。