社会福祉法人の会計情報

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社会福祉法人に対する評議員確保の支援について(全国社会福祉協議会)

小規模な社会福祉法人では評議員の確保が難しくなることが危惧されます。これを支援するために下記の文書が全社協から発出されています。評議員の確保が困難な社会福祉法人は参考にしてください。

 

全社地発第184号
平成28年7月4日

都道府県・指定都市社会福祉協議会 事務局長 殿

  

  

社会福祉法人に対する評議員確保の支援について

  

 本会事業の推進につきましては、平素よりご高配賜り深謝申しあげます。

 今般の社会福祉法改正により、平成29年4月1日より全ての社会福祉法人において評議員会を設置することが義務付けられました。しかし、とくに小規模な法人などでは、評議員候補者となり得る地域の人材の情報を得ることが難しい状況もあることから、地域の住民や福祉関係者のネットワークを有する社協の支援が期待されています。

 このたび、厚生労働省より法改正にかかる対応について、平成28年6月20日付で事務連絡が発出され、評議員確保支援に関して「地方自治体が行うべき支援」や「社会福祉協議会に期待される取組」が示されたことを踏まえ、基本的な考え方や実施内容等について別紙のとおり整理しました。つきましては、貴会における体制整備等とともに市区町村社協への周知及び取組の推進にご尽力賜りますようお願い申しあげます。

 なお、上記の他に、地域における公益的な取組の責務化等に伴う社会福祉法人福祉施設との協働の推進については、本会地域福祉推進委員会において「社会福祉法人制度の見直しに対応した社会福祉協議会社会福祉法人福祉施設の協働による活動の推進方策」を作成中であり、追ってお示しすることとしています。

  

(別紙)

1.基本的な考え方

社協としての取組の意義

 地域における様々な生活課題への対応が求められる中、社協は地域福祉を推進する組織として役割を発揮し、地域住民、社会福祉法人福祉施設をはじめとする社会福祉関係者等と地域の課題を共有し、解決にむけた取組を強化していく必要がある。

 評議員確保の支援は、地域の社会福祉法人福祉施設との連携・協働を推進するうえで重要な取組であり、社協として積極的に対応する必要がある。

 また、社会福祉法第109条第1項第4号(社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業)及び第110条第1項第1号に基づき社協に求められる、その本来的な活動の一環として主体的に取り組むべき事項である。

 

社会福祉法人との関係

評議員会は社会福祉法人の意思決定機関(議決機関)であり、評議員の選任に当たっては、社会福祉法人の自主性、主体性が尊重され、最終的な決定とその結果責任は当該社会福祉法人にある。また、評議員の選任はあくまでも当該社会福祉法人評議員への就任を承諾する者の間での合意に基づいて行われるものである。

 

③所轄庁等の自治体との関係

 社会福祉法人評議員会設置について具体的な推進や指導を行い、適正な運営を確保することは所轄庁(都道府県・市)の役割であり、社協は、所轄庁等の関係自治体と連携して、評議員候補者となり得ると考えられる地域の人材について情報提供し、評議員会設置にむけた環境づくりを行う。

 

2.都道府県・指定都市社会福祉協議会における取組

①担当者(部署)を決定し、市区町村社協に対する支援を実施する。特に、専門職団体等と連携し、必要な情報を市区町村社協に対し、情報提供する。

【市区町村社協への支援の例】

・市区町村社協の担当者(部署)及び取組状況について、アンケートや担当者会議を通じて把握するとともに市区町村社協からの相談に対応し支援を行う。

都道府県庁と連携し、町村部の社会福祉法人に対して町村社協ととともに支援を行う。

【専門職団体の例】

社会福祉士

介護福祉士

・その他、たとえば日常生活自立支援事業や成年後見制度利用支援での弁護士会とのつながりを生かして連携すること等が考えられる。

 

社会福祉法人からの要請にも対応できるよう相談窓口を設置する。

 

③福祉関係団体等を通じた社会福祉施設関係者への周知を行う。

【周知の取組例】

・種別協議会での会議及び情報誌、メールニュース等において所轄庁や社協における評議員確保支援の取組について説明、広報する。

 

3.市区町村社協における取組

①担当者(部署)を決定し、社会福祉法人から要請があった場合には、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する人材に関する情報を提供する。

【地域の人材の例】

・住民組織の代表者

・地域において福祉活動を行う者(民生委員・児童委員、福祉委員、高齢者見守り員等)

・ボランティア団体やNPOの活動者

・福祉サービスを利用する当事者(団体のリーダー等)等

社会福祉法人制度改革の趣旨や評議員の役割について説明するとともに、本人の了解を得た上で社会福祉法人へ情報提供を行うことが必要である。

 

②地域の状況等に応じて対応すること

・あらかじめ社会福祉法人のニーズ等を把握するため、社会福祉法人に対する説明会や調査等を行う。なお、施設連絡会等を設置している場合は、当該連絡会の取組として実施する。

評議員候補者となり得る地域住民への説明会の開催等により評議員会制度に係る理解の促進を図る