この前のエントリーで評議員の選任手順を少しまとめましたが、ひとつ大切なことを忘れていました。
評議員選任委員会を設けて評議員を選定する方法が平成28年6月20日付「社会福祉法人における評議員の選任及び解任方法について」で示されています。
定款例にもその旨の項目がでてきます。その定款例をよく見ると第6条第3項に「評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。」という文言が出てきます。
つまり「評議員選任・解任委員会細則」を理事会で定めておく必要があります。これはどのような内容になるのでしょうか。まだ細則例って見たことがないので、公益法人の「評議員選定細則」を参考に自分で作ってみました。
こんな感じになるのでしょうね。
実際には第12条まで作ってみましたが、そのうちひな形が出てくると思うので、その時に答え合わせをしようと思います。社会福祉法人の皆様も忘れずに作ってくださいね。