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社会福祉法人制度改革に関するFAQ(社会福祉法人制度改革の施行に向けたブロック別担当者会議)H28.8.22

表記の重要資料が出ていますので掲載しておきます。

 

H28.8.22

社会福祉法人制度改革に関するFAQ

社会福祉法人制度改革の施行に向けたブロック別担当者会議)

(注)現時点の考え方を示したものであり、今後、変更があり得る。

 

 利用しやすいようにリンク目次を掲載しておきます・

1.ガバナンス関係

評議員選任・解任委員会関係

問1 評議員評議員選任・解任委員会の委員になることは、「自分を選任・解任することになるため、適当ではない」(6/20 付けFAQ 問10)とあるが、当該評議員が、次の評議員に選出されないことが明らかな場合は、委員となる事が可能と考えて良いか。

(答)

1.法人の判断で、次の評議員にならない者を選任・解任委員にすることは差し支えない。

 

問2 評議員選任・解任委員会の委員に報酬を支払うことは可能か。

(答)

1.可能。ただし、社会福祉法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないようにすることが適当である。

 

問3 新評議員選任のために必要な理事会は、①定款変更手続きのための理事会、②定款変更認可後の評議員選任・解任委員会設置等のための理事会であり、少なくとも2回開催することが必要なのか。

(答)

1.定款変更認可後に②の理事会を開くことが適当であるが、定款変更の認可を前提として、評議員選任・解任委員会設置に係る議案を①と同じ理事会で審議することも可能である。

2.ただし、評議員選任・解任委員会の開催及び評議員選任・解任委員会による評議員の選定については、所轄庁の定款変更の認可後でなければならない。

 

評議員関係

問4 嘱託医は評議員になることは可能か。

(答)

1.改正法第40 条第2 項において、評議員は役員又は職員の兼務を禁止している。その

ため、非常勤の医師についても雇用関係がある限りは、職員であることから、評議員を兼務することはできない。

2.また、記帳代行や税理士業務等を行う者や顧問弁護士・会計士・税理士法人で助言にとどまらず法人経営にも関与している者を評議員に選定することは適当ではない。

3.一方、嘱託医については、法人から委嘱を受けて施設等において診察等を行う範囲にとどまるものであり、雇用関係がなく、法人経営に関与しているものではないことから、評議員になることは可能である。

 

問5 定款例(案)第一四条の備考において「議長」とあるが、その選任方法如何。

(答)

1.社会福祉法において議長に係る規定はないが、議長を置くことは可能である。

2.議長の選任方法は任意であるが、選任方法について定款に定めておくか、あるいは定款で規則等に委任しておくことが望ましい。

 

評議員会関係

問6 評議員会の招集を決定する理事会と、その後開催する評議員会の開催日は、何日の間隔を置くことになるのか。

(答)

1.定時評議員会においては、計算書類等の備置き及び閲覧に係る規定(改正法第45 条の32 第1項)との関連から、2週間の間隔を空ける必要があるが、それ以外の評議員会については1週間の間隔を置くことになる。

 

問7 定時評議員会の招集通知は、計算書類等を添付して、「2週間前」に発しなければならないのか。

(答)

1.計算書類等の備置きの始期は定時評議員会の日の2週間前の日からであるが、招集通知については1週間前までに通知を発すれば足りる。

 

役員関係

問8 業務執行理事は必ず置く必要があるのか。

(答)

1.法人の任意である。

 

問9 改正法第40 条第3 項において「評議員の数は、定款で定めた理事の員数を超える数でなければならない」とされているが、現在、理事が10 名、評議員が21 名で、平成29 年4 月1 日から、評議員を7 名とする場合(定款上7 名)、それに合わせて、理事の定款上の人数を6 名としたときには、同日で任期のある理事は定時評議員会の終結時まで任期が有効であるため、理事が10 名となり、定款に違反することになるがどうか。

(答)

1.平成29 年4 月1 日から有効な定款において、理事の員数が6 名となっている場合には、平成29 年3 月31 日までに、定時評議員会で再任される予定のない理事にあらかじめ辞任をしてもらうことが適当である。

2.やむを得ない理由によりあらかじめ辞任することが困難な場合であっても、定時評議員会の終結時までに辞任することが必要である。

 

問10 現行の社会福祉法人審査基準では、評議員会を設置していない法人については、施設長等施設の職員である理事が理事総数の3分の1を超えてはならないこととされているが、改正法において全法人に評議員会の設置が義務付けられたことに伴い、理事総数に占める職員の割合に制限はなくなるものと考えて良いか。また、法第44 条第4 項第1 号及び第2 号に掲げる者が法人内にいて、評議員で承認されれば、理事は全員法人の職員でもよいか。

(答)

1.理事総数に占める職員の割合の制限は廃止する予定である。

2.法第44 条第4 項第1 号、第2 号及び第3 号に揚げる者がそれぞれ1名含まれることが必要であるため、法人の職員の中にそれぞれ該当する3名がいるのであれば、全員が法人の職員であることも可能である。

 

問11 「理事長の職務代理者」についての規定が定款例ではないが、従来と同様の取り扱いをすることは可能か(理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の理事が、順次に理事長の職務を代理する 等)。

(答)

1.改正社会福祉法においては理事長以外の理事に対する代表権の行使は認められておらず、また、理事長は理事会において選定されることとなっているので、理事長以外の理事が職務を代理し、及び理事長が代理者を選定する旨の定款の定めは無効である。

2.なお、理事長が任期の満了又は辞任により退任した場合、新たに選定された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有することとなる。また、事故等により理事長が欠けた場合については、理事会を開催して新たな理事長を選定することとなる。

問12 理事の構成について、「施設を設置している場合にあつては、当該施設の管理者」とされているが、施設とは何か。

(答)

1.法第62 条第1項の第1 種社会福祉事業の経営のために設置した施設をいう。

 

理事会関係

問13 平成29年度の新理事による理事会の開催(理事長の選定等)について、新評議員による定時評議員会(決算、新役員等)と同日に開催しなくてもよいのか。

(答)

1.評議員会で新理事が選任された後、新理事による理事会を開催し、速やかに新たな理事長を選定することが必要である。

2.なお、理事会の招集手続きの省略等により同日開催することも可能であり、同日開催としない場合にも、速やかに理事会において理事長選定を行うことが必要である。

 

問14 監事の理事会への出席が義務となったが,監事が欠席した場合に理事会は成立するのか。

(答)

1.監事は理事の職務の執行を監査する立場にあり、理事会への出席が義務付けられているが、適正な招集通知を行った結果、監事が欠席したとしても、理事会の成立要件を満たしていれば、当該理事会は有効なものとなる。

2.なお、正当な理由がなく監事が理事会を欠席し、そのことにより理事への監督や監査が不十分となり、法人やその関係者が損害を受けた場合には、監事は職務上の義務違反として損害賠償責任を負うこともある。

 

任期関係

問15 現評議員の任期が平成29 年3 月中旬で満了する場合、現行制度に基づき、評議員を選任(再任)しても、数日後の3 月31 日で任期満了となるが、任期満了までに次年度の予算等の評議員会における審議が終了していれば、現行制度に基づく評議員の選任までは行う必要はないと考えてよいか。一方、現理事の任期が平成29 年3 月中旬で満了する場合はどうか。

(答)

1.旧法に基づく評議員については、既に平成29 年度の予算等の評議員が開催されているなど法人運営に支障がないのであれば、数日間、評議員が欠けることもやむを得ないと考えている。

一方、理事については、平成29 年4 月1 日時点で任期が有効な理事がいない場合には、同日以降、理事が欠けることになってしまうため、平成28 年度中に選任(再任)しておくことが必要である。

 

問16 「平成29 年4 月1 日時点で在任する役員の任期は、最初に招集される定時評議員会の終結の時まで」となっている。最初に招集される定時評議員会後まで任期がある役員の任期は、その定時評議員会の終結の時まで短縮されると理解しているが、定時評議員会前に任期が満了する役員についても任期は定時評議員会の終結の時まで再任手続等を行わなくても自動的に延長されるという理解で良いか。

(答)

1.再任手続等を行うことなく、法の規定に基づき、任期が延長されることとなる。

(参照条文)

○改正法附則

第十四条 この法律の施行の際現に在任する社会福祉法人の役員の任期は、新社会福祉法第四十五条の規定にかかわらず、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までとする。

 

問17 評議員、理事、監事の就任日はいつになるのか。

(答)

1.任期の始期は選任された日であるが、就任日については、選任及び本人による就任の承諾があった日である。

2.なお、就任承諾書は事前あるいは選任された日当日に受け取ることが望ましい。

 

決算関係

問18 定時評議員会の2週間前から計算書類を備え置くことが義務付けられているが、定時評議員会で修正等があることも考えられるため、備え置く計算書類に「定時評議員会の承認前であり、今後修正等があり得る」と記載したほうが良いのか。また、定時評議員会で修正等があった場合には、差し替えを行うのか。

(答)

1.定時評議員会の2週間前から計算書類を備え置くことが義務付けられているため、理事会における計算書類の承認は定時評議員会の2週間前に行うことが必要である。

2.法律上、定時評議員会の承認前から計算書類を備え置くことになっていることから、「定時評議員会で承認を受ける前であるため、修正等があり得る」等の付記は不要であるが、法人の判断で付記することも差し支えない。また、仮に定時評議員会で修正等があった場合には、差し替えを行うこととなる。

 

問19 組合等登記令第3 条第3 項(資産総額の変更登記は毎事業年度末日から2 ヵ月以内)は改正されるのか。

(答)

1.関係省庁と調整の上、社会福祉法施行令の見直しとあわせて10月頃に必要な見直しを行う予定である。

 

その他

問20 定款例(案)における残余財産の帰属について、社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人が追加されているが、法人において、社会福祉法人に限定することは可能か。

(答)

1.解散に関する事項は必要的記載事項にあたり、社会福祉法において、残余財産の帰属すべき者を規定する場合には、「社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない」とされているが、法人において、定款で社会福祉法人に限定することは問題ない。

 

2.控除対象財産の算定関係

問21 社会福祉充実残額の算定は、法人全体で合算して算出するのか、それとも施設単位で算定するのか。

(答)

1.法人全体で合算の上、算出していただくこととなる。

 

問22 補助金の支給水準は長期的には変動し得るものと考えられるが、これと相関関係にある一般的な自己資金比率は永続的に変わらない値となるのか。

(答)

1.「一般的な自己資金比率」については、毎年度見直すことにより、直近の補助金の支給水準を反映していくこととしている。

 

問23 再生産に必要な財産の算定に当たって必要となる建設単価等上昇率や自己資金比率の目安は示されるのか。

(答)

1.社会福祉充実残額の算定ルールに関する基本的な方針については、10月頃を目途に通知等でお示しをすることとしている。

なお、具体的な建設単価等上昇率や自己資金比率等の値については、別途行っている調査研究事業の成果等を踏まえ、12月頃を目途に通知等でお示しをする予定である。

 

問24 人件費積立金・修繕積立金等の積立資産を控除対象財産に含めないのはなぜか。

(答)

1.各種積立金については、法人の裁量により設置が認められているところであるが、人件費積立金や修繕積立金を始め、例えば「緊急対策積立金」や「経営改善積立金」、「その他積立金」など、必ずしも使途・目的が明確ではない、多種多様なものが存在している。

2.こうした中、控除対象財産については、各法人にとって公平なルールの下、定量的に算定可能な仕組みとすることが必要であるため、法人の裁量性が高い積立金(積立資産)については、事業継続に必要な最低限の財産には馴染まないと考えている。

3.なお、従来どおり、社会福祉法人会計基準に定めるところにより、法人の判断で積立金を計上することを妨げるものではない。

4.ただし、人件費積立金・修繕積立金等については、「再生産に必要な財産」や「必要な運転資金」の中で控除対象となる場合があり得る。

 

問25 法人が保有する基金・積立金であって、特定の使途・目的が定められているものは、控除対象財産となるのか。

(答)

1.基金・積立金であることのみをもって控除対象財産とはならない。

2.ただし、寄付や補助金等により造成された基金・積立金については、寄付者の意向や補助要綱など、法人以外の者により使途・目的が特定されているものであることから、控除対象財産とする予定である。

 

問26 余裕財産について、長期的な人材確保のための人件費は考慮される予定であるか。

(答)

1.ご指摘の費用については、各法人において人件費積立金などにより対応されているものと考えられるが、問24の回答のとおり、控除対象財産とはならない。

2.なお、人材確保のための経費は、社会福祉充実計画に基づき、社会福祉充実残額を充てることが可能である。

 

問27 社会福祉充実残額相当額は、純資産の中で目的積立金として認識し、同額の資産計上を行うこととなるのかご教示願いたい。

(答)

1.社会福祉充実残額については会計基準による会計処理とは別の概念であることから、必ずしも積立金として計上する必要はない。

 

問28 社会福祉充実残額を計算した結果、その額が10万円などの少額である場合、社会福祉充実計画を作成するまでもないと思われるが、計画を作成する最低限の金額を示す予定はあるのか。

(答)

1.法55条の2においては、

貸借対照表の資産額から、負債額を控除して得た額と、

② 事業を継続するために必要な財産の額とを比較して、①が②を超える場合には、社会福祉充実計画を作成しなければならないこととなっている。

2.ただし、社会福祉充実残額の規模によっては、事業実施が困難な場合も想定されることから、ご指摘のような場合の取扱いについては、今後検討してまいりたい。

 

問29 社会福祉充実残額を計算した結果、残額が生じなかった法人については、「残額がなかったこと」につき、その事実及び計算過程等を所轄庁に報告する必要はないのか。必要ない場合でも、何らかの形でその計算過程等を記録して保存しておく必要はないのか。

(答)

1.法第59条第2項に規定する「財産目録等」のうち、現況報告書の中で、社会福祉充実残額の有無について報告させることとしている。

充実残額の計算過程に関する書類の取扱いについては、今後検討してまいりたい。

 

問30 社会福祉充実残額の算定に当たって、計算支援ツールを各社会福祉法人に提供する予定はあるか。

(答)

1.(独)福祉医療機構に構築することとしている「社会福祉法人財務諸表等開示システム」において、計算支援ツールを組み込む予定である。

 

3.社会福祉充実計画関係

問31 社会福祉充実計画の申請時期について、社会福祉充実残高の計算対象となる会計年度が平成29 年4月1日以降に開始する会計年度ということは、平成29 年度決算後(平成30 年5月末)に社会福祉充実残額が確定するということであり、社会福祉充実計画の申請時期は平成30 年5月末以降になるという理解でよいか。

(答)

1.法55条の2の規定は、平成29年4月1日から施行することとされており、当該規定においては、当該会計年度の前会計年度に係る資産の状況を計算することとされている。

2.したがって、平成29年度の前年度、つまり平成28年度決算から社会福祉充実残額の算定を行う必要があるものである。

3.その算定の結果、社会福祉充実残額が生じる場合には、平成29年6月30日までに所轄庁に対し、社会福祉充実計画の策定・申請が必要である。

 

問32 社会福祉充実計画について、その承認基準の内容如何。例えば、5年後に特養を建てたいという計画が提出され、その時点で行政との摺り合わせが何ら行われていないような計画でも認められるのか。

(答)

1.社会福祉充実計画については、法第55条の2第9項の規定に基づき、

社会福祉充実事業の規模・内容が、社会福祉充実残額に照らして適切か、

社会福祉事業を行う場合、その規模・内容が事業区域の需給見通しに照らして適切か、

③ 地域公益事業を行う場合、その規模・内容が事業区域の需要に照らして適切かなどを審査の上、これらが妥当である場合には、所轄庁は承認を行うこととされている。

2.このため、計画の申請段階において、介護保険事業計画等の行政計画等との関係で、明らかに実現可能性に乏しい内容でなければ、行政との調整が求められるものではない。

 

問33 社会福祉充実計画について、複数地域で事業を実施する場合、どの地域で申請を行うべきか。また、事業の実施地域についての制限はあるのか。

(答)

1.社会福祉充実計画については、法人本部が所在する地域の所轄庁に対して、申請を行うこととなる。

2.また、社会福祉充実事業の実施地域についての制限はなく、社会福祉充実残額の規模などを踏まえ、法人が判断することとなる。

 

問34 社会福祉充実計画の策定に当たって、公認会計士等の専門家の意見を聴くとされているが、所轄庁が認可するに当たっても、そのような手続きが必要となるのか。

(答)

1.社会福祉充実計画の承認に当たって、所轄庁が改めて公認会計士等の専門家の意見を聴くことは想定していない。

 

問35 社会福祉充実計画の確認は,法人の監事や業務委託先である公認会計士や税理士でも可能か。

(答)

1.可能である。

 

問36 複数の社会福祉法人の事業区域等が重なり、社会福祉充実事業の実施に当たって効率性や実効性が乏しい状況となる可能性がある場合には、所轄庁又は市町村社会福祉協議会若しくは都道府県社会福祉協議会がコーディネートすることも可能なのかご教示願いたい。

(答)

1.ご指摘のような場合、所轄庁又は社会福祉協議会が広域的な調整を行うことは可能であるとともに、地域協議会の場などを活用することも考えられる。

2.ただし、最終的な事業実施に係る判断は法人が行うべきものであることから、法人の意向や自主性に十分配慮を行うことが必要である。

 

問37 社会福祉充実計画に基づき実施する事業について、予測できない財務状況の変化等により、再投下可能な財産が不足する事態となった場合、どのような対応をすればよいか。

(答)

1.法第55条の4の規定に基づき、社会福祉充実計画を終了することとなる。