社会福祉法人の会計情報

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会計監査人設置対象法人の範囲(平成28年9月26日 社会保障審議会福祉部会(第19回))

会計監査人情報

会計監査人設置対象法人の範囲ですが。本日開催の第19回社会保障審議会福祉部会で以下の案が示されたそうです。

・平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
・平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
・平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債が20億円を超える法人

やはり当初は収益30億円でスタートのようです。

 会議資料等は現時点で公表されていませんが、厚労省の以下のサイトで公表される予定だそうです。

 福祉部会審議会資料 |厚生労働省

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