会計監査人情報
会計監査人設置対象法人の範囲ですが。本日開催の第19回社会保障審議会福祉部会で以下の案が示されたそうです。
・平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
・平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
・平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債が20億円を超える法人
やはり当初は収益30億円でスタートのようです。
会議資料等は現時点で公表されていませんが、厚労省の以下のサイトで公表される予定だそうです。