社会福祉法人の会計情報

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資産総額の変更登記の期限

制度改革情報

 昨日も記載した社会保障審議会福祉部会(第19回)に関する情報です。

 政省令事項(案)として会計監査人設置基準などが示されたようですが、「資産の総額」の変更登記の期限についても毎事業年度末日から「2月以内」(5月末まで)から「3月以内」(6月末まで)へ延長する旨、組合等登記令の改正案が示されたようです。 

 「資産の総額」が登記事項から削除されるかもと考えていましたが、期限延長となったようです。反面「理事の代表権の範囲又は制限に関する定め」については登記事項から削除されるようです。

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