社会福祉法人の会計情報

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会計監査人の設置基準に関する条文

会計監査人情報

 整理するために、昨日出た改正政省令から会計監査人の設置基準に関する条文を抜き出しておきます。

 

社会福祉法(平成29年4月施行)
(会計監査人の設置義務)
第37条
 特定社会福祉法人(その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。)は、会計監査人を置かなければならない。


社会福祉法施行令(案)
(特定社会福祉法人等の基準)
第13条の3
 法第37条及び第45条の13第5項の政令で定める基準を超える社会福祉法人は、次の各号のいずれかに該当する社会福祉法人とする。

 1 最終会計年度(各会計年度に係る法第45条の27第2項に規定する計算書類につき法第45条の30第2項の承認(法第45条の31前段に規定する場合にあつては、法第45条の28第3項の承認)を受けた場合における当該各会計年度のうち最も遅いものをいう。以下この条において同じ。)に係る法第45条の30第2項の承認を受けた収支計算書(法第45条の31前段に規定する場合にあつては、同条の規定により定時評議員会に報告された収支計算書)に基づいて最終会計年度における社会福祉事業並びに法第26条第1項に規定する公益事業及び同項に規定する収益事業による経常的な収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額が30億円を超えること。

 2 最終会計年度に係る法第45条の30第2項の承認を受けた貸借対照表(法第45条の31前段に規定する場合にあつては、同条の規定により定時評議員会に報告された貸借対照表とし、社会福祉法人の成立後最初の定時評議員会までの間においては、法第45条の27第1項の貸借対照表とする。)の負債の部に計上した額の合計額が60億円を超えること

 

社会福祉法施行規則(案
(最終会計年度における事業活動に係る収益の額の算定方法)
第2条の6
 令第13条の3第1号に規定する収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、社会福祉法人会計基準(平成28年厚生労働省令第79号)第7条第1項第3号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書の当年度決算(A)の項サービス活動収益計(1)欄に計上した額とする。