制度改革情報
会社法上の大会社では取締役会に内部統制の整備を行うことが義務付けられています(会社法362条5項)。特定社会福祉法人でも理事会に内部統制の構築が義務付けられました。新たに導入された制度ですので、条文を確認しておきます。
社会福祉法(平成29年4月施行)
(理事会の権限等)
第45条の13第4項
理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
5 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
同第5項
その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人においては、理事会は、前項第5号に掲げる事項を決定しなければならない。
社会福祉法施行令(案)
(特定社会福祉法人等の基準)
第13条の3
下記の記事をご参照ください。
社会福祉法施行規則(案)
(社会福祉法人の業務の適正を確保するための体制)
第2条の16
法第45条の13第4項第5号に規定する厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする
- 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
- 前号の職員の理事からの独立性に関する事項
- 監事の第五号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
- 理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
- 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- 監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
- その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制