制度改革情報
島根県の平成28年度社会福祉法人制度改革説明会資料に「評議員選任・解任委員会の運営に関する規程(例)」がありましたので紹介しておきます。
【注意】島根県のホームページで改訂版が公開されていますので変更部分を赤字で修正しました。(平成28年11月24日)
現物のwordは以下から入手できます。
評議員選任・解任委員会の運営に関する規程(例)(word)…H28.10月の説明会で使用した規程を一部修正しております。(島根県)
評議員選任・解任委員会の運営に関する規程(例)
(日的)
第1条 この規程は、社会福祉法人〇〇会(以下「この法人」という。)定款第6条第1項に基づき設置する評議員選任・解任委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する必要な事項を定め、もって委員会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。(任務)
第2条 委員会は、この法人の評議員の選任及び解任を行うことを任務とする。(委員の選任等)
第3条 委員会は、定款第6条第2項に規定する委員会委員(以下「委員」という。)で構成する。2 監事からの委員を選任するに当たっては、監事による互選とし、事務局からの委員はこの法人の事務局長の職にある者をあてる。
3 外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。)の役員又は使用人
(2)過去に前号の規定に該当することになったことがある者
(3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む)
(4)社会福祉法第40条第1項各号に該当する者4 委員会に、事務処理のため事務局を置き、職員1名を配置する。
5 職員はこの法人の職員と兼務することを妨げない。
6 前項の場合、職員は理事長が理事会の承認を得て選任する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。(委員の解任)
第5条 委員が各号のいずれかに該当するときは、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。
(1)心身故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他委員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(委員長)
第56条 委員会に委員長を置く。2 委員長は委員の互選により選任する。
3 前項により選出された委員長は、この委員会の会務を総理する。
(招集)
第67条 委員会の招集は理事会において決定し、理事長が行う。(招集通知)
第78条 委員会の招集通知は、会議の開催日の1週間前までに、各委員に対して、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載した書面を発しなければならない。ただし、委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。(議長)
第89条 委員会の議長は、委員長とする。(情報提供)
第910条 理事長は、委員会における審議に当たり、以下の情報を提供しなければならない。
(1)評議員候補者の経歴及び候補者とした理由
(2)この法人及びこの法人の理事又は監事との関係
(3)その他の評議員候補者に関する情報(評議員の選任方法)
第1011条 委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 委員会に提出する評議損候補者の推薦は、理事会が行う。3 評議員の選任は、原則として候補者1名ごとに行い、少なくとも外部委員1名を含む出席委員の過半数の賛成がなければ行うことができない。
4 出席委員の全員が賛成した場合は、候補者全員を対象として選任を行うことができるものとする。
5 委員会の決議には、委員長も参加する。
(評議員の解任方法)
第12条 委員会の解任決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 委員会に提出する評議員解任の提案は、理事会が行い、評議員として不適任とした理由を委員に説明しなければならない。
3 委員会は、解任の提案をされた被解任評議員に弁明の機会を保障する。
4 評議員の解任は、少なくとも外部委員1名を含む出席委員の過半数の賛成がなければ行うことができない。
5 委員会の決議には、委員長も参加する。
(議事録〉
第1113条 委員会は、議事終了後速やかに議事録を作成し、議長及び出席した委員の全員が署名又は記名押印し、理事会に提出しなければならない。2 委員会の議事録は、次の事項を内容とするものでなければならない。
(1)委員会が開催された日時及び場所
(2)委員会の議事の経過の要領及び結果
(3)委員会に出席した理事の氏名
(4)委員会の議長の氏名3 前項の議事録は、会議の日から10年問この法人の主たる事務所に備え置かなければならない。
(報酬)
第1214条 委員は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要した費用を支払うものとする。(改廃)
第1315条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行うものとする。附則
この規程は、平成29年 月 日より施行する。