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社会福祉法人〇〇会理事会運営規程(例)【島根県 平成28年度社会福祉法人制度改革説明会資料より】

制度改革情報

 

 島根県の平成28年度社会福祉法人制度改革説明会資料に「社会福祉法人〇〇会理事会運営規程(例)」がありましたので紹介しておきます。

【H28.12.7追記】

 島根県の説明会の質疑№50に以下のQ&Aがありますので、使用する際は、ご自身で定款に合うように修正する必要があります。

(質問内容)

 理事会運営規程第3条第2項では毎事業年度2回、第22条では3か月に1回以上となっているが如何か。

(回答)

 運営規程を定款例と整合するように修正する。なお、理事長等の職務執行報告は通常理事会、臨時理事会のどちらでも構わないが、職務執行報告を3か月に1回以上とした場合には、理事会を年4回以上開催する必要がある。(法第45条の16第3項)

島根県 平成28年度社会福祉法人制度改革説明会資料より】

社会福祉法人〇〇会理事会運営規程(例)

(目的)
第1条 この規程は、祉会福祉法人〇〇会(以下「この法人」という。)の定款第〇条の規定に基づき、この法人の理事会の運営に関する事項について規定し、その適法かつ円滑適切な運営を図ることを目的とする。

(構成)
第2条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(種類及び開催)
第3条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。

 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1)理事長が必要と認めたとき。
 (2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき。
 (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

(招集権者)
第4条 理事会は理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合を除く。

 前条第3項第3号による場合は、その請求した理事が理事会を招集する。

 理事長は前条第3項第2号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。

 理事全員が改選された直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。

(招集の手続)
第5条 理事会を招集するときは、理事会の開催の1週間前までに、各役員に対して招集通知を発しなければならない。

 前項の招集通知は、会議の日時、場所及び目的事項を記載した書而をもって行うものとする。

 前2項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(出席の有無の届出)
第6条 役員は、理事会の招集通知を受けたときは、その出席の有無をあらかじめ招集権者に届け出なければならない。

(議長)
第7条 理事会に議長を置き、理事長がこれに当たる。

 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、出席した理事のうちから互選する。

(出席状況の報告)
第8条 議長は、開会を宣告した後、議事に入る前に、理事、監事の出席の状況を理事会に報告しなければならない。

 前項の報告は、この法人の事務局職員をして行わせることができる。

(定足数〉
第9条 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数以上の出席がなければ開催することができない。

(議題の付議)
第10条 議長は、あらかじめ招集通知に記載された順序に従い議題を付議する。ただし、理由を述べてその順序を変更することができる。

 議長は、複数の議題又は議案を一括して付議することができる。

(理事等の報告又は説明)
第11条 議長は、議題を付議した後、理事又は監事に対し、当該議題に関する事項の報告又は議案の説明を求めるものとする。理事は、議長の許可を受けた上で、補助者に報告又は説明をさせることができる。

(決議)
第12条 理事会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 前項の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。

(決議の省略)
第13条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

 前項の電磁的記録とは、社会福祉法施行規則第 条に定められたものとする。

(採決の方法)
第14条 議長は、議案について質疑及び討論が尽くされたと認められるときは、審議終了を宣言し、採決するものとする。

 議長は、一括して付議した議題については、一括して採決することができる。ただし、理事長を選定する議案を採決するときは、候補者ごとに採決するものとする。

 議長は、採決について、賛否を確認できるいかなる方法によることもできる。ただし、前項のただし書きの場合は、挙手によるものとする。

 議長は、採決に先立って議題、議案、自己の議決権の行使に関するいかなる意見も述べることはできない。その議決権は、採決の結果を確認する直前にのみ行使し、採決の結果に算入することができる。

 議長は、採決が終了したときは、その結果を理事会に宣言しなければならない。

(監事の出席)
第15条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。

(関係者の出席)
第16条 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を求めて、その意見を徴することができる。

(延期又は続行)
第17条 理事会を延期又は続行する場合は、理事会の決議による。

 前項の場合、延会又は継続会の日時及び場所についても決議しなければならない。ただし、その決定を議長に一任することもできる。

 前項ただし書きの場合、議長は、決定した日時及び場所を速やかに役員に通知しなければならない。

 延会又は継続会の日は、当初の理事会の日より2週間以内の日としなければならない。

(閉会)
第18条 議長は、すべての議事を終了したとき又は延期若しくは続行が決議されたときは、閉会を宣言する。

(議事録)
第19条 理事会の議事については、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。

 議事録には、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録して、理事長及び監事2名が記名押印をしなければならない。

 前項の議事録は、会議の日から10年間、この法人の主たる事務所に備え置かなければならない。

(議事録の配布)
第20条 議長は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写し及び資料を配布して、議事の経過及びその結果の概要を遅滞なく報告するものとする。

(権限)
第21条 理事会は、次の職務を行う。
 (1)評議員会のH時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
 (2)規程の制定、廃止又は改正に関する事項
 (3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
 (4)理事の職務の執行の監督
 (5)理事長及び業務執行理事(常務理事)の選定及び解職

 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することはできない。
 (1)重要な財産の処分及び譲受け
 (2)多額の借財
 (3)重要な役割を担う職員の選任及び解任
 (4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
 (5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう)の整備
 (6)役員等又は評議員がその任務を怠ったため、当法人が損害を受けたときの損害賠償責任の免除
 (7)その他の重要な業務執行の決定

(報告事項)
第22条 理事長及び業務執行理事(常務理事)は、毎事業年度に3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。

(事務局)
第23条 理事会の運営を円滑に行うために事務局を置く。

2 事務局に事務処理の担当者1名を配置し、事務局長がこれにあたる。

(改廃)
第24条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。