その他の情報
都道府県の社会福祉協議会で行われている生活福祉資金貸付事業の資金が余っているそうです。国税局でも恐れる、鬼より怖い会計検査院からの指摘なので厚生労働省も当然動くことになると思います。
各社会福祉協議会がサボっているのではなく、おそらく生活福祉資金貸付事業ではなく、その他のセーフティーネットを利用しているということなのだろうと思います。
ちなみに、生活福祉資金貸付事業は新会計基準になっても依然として特別会計として経理することになっています。都道府県の社会福祉協議会で特別会計が存在する所以です。
ところで、社会福祉協議会の特別会計といえば、年金共済事業を特別会計として処理している社会福祉協議会があるようです。新会計基準になってから、年金共済事業を実施している社会福祉協議会では公益事業区分に取り込んで処理していると思うのですが、特別会計でも処理できるのでしょうか。会計監査人の監査対象になる規模の協議会ですので、28年度決算でどのように処理するのか楽しみにしています。