社会福祉法人の会計情報

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社会福祉法人の会計その他の情報です

社会福祉法人制度改革説明会に係る質問票(10/20時点 横浜市)

制度改革情報

 横浜市のホームページに社会福祉法人制度改革説明会に係る質問票回答(10/20時点)が掲載されていましたので紹介しておきます。今後変更される可能性がありますのでご留意ください。

 社会福祉法人制度改革説明会に係る質問票回答(10/20時点 横浜市)

 PDFではなく直接見たい方は以下をご覧ください。ただし、各Q&Aのタイトルは省略しています。

質問 回答
【運営協議会】  
 運営協議会を設置する場合は定款に位置付けることになっていますが、運営協議会の目的、必要性について、伺います。  運営協議会の目的については、現行の評議員会が担っている諮問機関としての機能の一部を代替する仕組みとして、各法人が地域の代表者や利用者又は利用者の家族の代表者等が参加する「運営協議会」を開催し、意見を聴く場として位置付けることにより、地域や利用者の意見を法人運営に反映させることとされています。(平成27年2月12日社会保障審議会福祉部会報告書) なお、定款例で「運営協議会を設ける場合に、定款に次の章を加えること」とされていることから、必置でないと考えられます。
【会計監査人】  
 公認会計士協会から候補者の紹介をしてもらうことは可能か。提案書の内容、金額等の具体例は今後示されるのか。  候補者については、日本公認会計士協会のホームページにおいて公表されている『公会計協議会社会保障部会の部会員リスト』を活用ください。 提案書の内容、金額等の具体例については、法人の規模や拠点の展開状況によって異なることが考えられ、国から現在のところ、提案書の具体例についての示される予定とは聞いておりませんが、今後、国から示された場合には、各法人様あてに情報提供してまいります。
【「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項についてP24第5章(6)(平成28年6月20日厚労省事務連絡)参照】
 会計監査人の設置法人は具体的にどの程度の規模になるのか?  会計監査人の設置法人の規模については、平成29年度及び平成30年度は収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が30億円以上の法人又は負債(貸借対照表における負債)が60億円以上の法人とされる予定であり、その後段階的に対象範囲を拡大される予定です。
【平成28年9月26日第19回社会保障審議会福祉部会資料「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う主な政省令事項について(案)」参照】
 一定規模以上の社会福祉法人に満たない社会福祉法人が会計監査人を置いておらず、事業拡大や予期せぬ負債の急激な増加などがあった場合、ただちに定款変更を行い、会計監査人を置く必要があるのか?  会計監査人の設置義務の有無については、前年度決算におけるサービス活動収益又は負債の金額により、会計期間ごとに判定することとなります。 決算見込み等を勘案しながら、前年度中から会計監査人設置の準備を進める必要があり、設置対象法人となった場合には、国から示されているスケジュール例を参考のうえ、定款変更及び会計監査人の選任の手続きをしていただくこととなります。なお、基準に満たない法人が会計監査人を設置していても問題はありません。
【「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項についてP23第5章(6)(平成28年6月20日厚労省事務連絡)参照】
【業務執行理事】  
(役員の定数)第15条第3項に「○名を業務執行理事とする。」とありますが、「できる規定」ではないため「業務執行理事は必置」と理解すべきでしょうか。  業務執行理事の設置は、法人の任意となります。
【H28.8.22社会福祉法人制度改革の施行に向けたブロック別担当者会議資料4社会福祉法人制度改革FAQ問8】
(権限)第24条
「理事の職務・権限」の中で「日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し」とありますが、理事長及び業務執行理事の職務権限規程を作成のうえ「理事長または業務執行理事が専決し」とすることはよろしいでしょうか。 このことは、第17条で「業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより…」としている点と、第24条で「日常の業務として理事会が定めるもの」とされていることを考慮し、「理事長と業務執行理事との職務権限(分担)」を定めるという解釈のもと規定を作成する予定です。
 ご質問の「業務執行理事の職務権限」を定めることについては、問題はありません。 
 ただし、業務執行理事については、理事長と違い代表権の行使は認められておりませんのでご留意ください。
 P138 問36について
業務執行権の内容については、何に明示するのか(例えば、定款細則、理事会議事録などでよいか)
 定款細則で定め、理事会の議決を経ることが望ましいと考えます。
 ただし、業務執行理事については、理事長と違い代表権の行使は認められておりませんのでご留意ください。
 当法人は、現在、理事長の他に常務理事が理事長を補佐し、代表権を有している。改正社会福祉法上では可能か?  改正社会福祉法では理事長以外の者の代表権の行使について認められておりませんので適当ではありません。
【H28.8.22社会福祉法人制度改革の施行に向けたブロック別担当者会議資料4社会福祉法人制度改革FAQ問11】
【決算手続き】  
(事業報告及び決算)第32条2 
「…第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。」は、⇒「…第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類とともに承認を受けなければならない。」という意ではないでしょうか。    第1号の書類についても報告だけでなく、承認される必要があると考えますので。
 第1号の書類というのは、事業報告をさしています。まず、社会福祉法(29年4月1日施行分)の第45条の28第3項で「監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの付属明細書は、理事会の承認を受けなければならない」とされています。次に第45条の30で「その計算書類及び事業報告を定時評議員会に提出又は提供しなければならない」とされ、2項で「計算書類は、定時評議員会の承認を受けなければならない」、第3項で「事業報告の内容を定時評議員会に報告しなければならない」とされています。そのため、ご質問のありました第1号の書類である事業報告については、定時評議委員会において、承認ではなく、内容を報告するものと解されます。
 会計年度4月1日~3月31日の場合、5月末日までに完了する必要があるが、定時評議委員会を6月20日とした場合は決算関係の承認を得られないため、5月開催の理事会をもって、資産登記手続きをしても問題ないか  社会福祉法の改正に伴い、組合登記令第3条第3項の見直しが行われ、資産総額の変更登記については、毎事業年度末日から「2ヶ月以内→3ヶ月以内」への変更が予定されていると聞いています。
なお、社会福祉法(29年4月1日施行分)の第45条の28第3項で「監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの付属明細書は、理事会の承認を受けなければならない」とされています。次に第45条の30で「その計算書類及び事業報告を定時評議員会に提出又は提供しなければならない」とされ、2項で「計算書類は、定時評議員会の承認を受けなければならない」とされているため、理事会・定時評議員会の承認前に資産総額の変更登記は行うことは認められません。
 評議員会が6月開催となるとその承認前に財産変更の登記となるがよいか。  社会福祉法の改正に伴い、組合登記令第3条第3項の見直しが行われ、資産総額の変更登記については、毎事業年度末日から「2ヶ月以内→3ヶ月以内」への変更が予定されていると聞いています。
なお、社会福祉法(29年4月1日施行分)の第45条の28第3項で「監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの付属明細書は、理事会の承認を受けなければならない」とされています。次に第45条の30で「その計算書類及び事業報告を定時評議員会に提出又は提供しなければならない」とされ、2項で「計算書類は、定時評議員会の承認を受けなければならない」とされているため、理事会・定時評議員会の承認前に資産総額の変更登記は行うことは認められません。
 法人代表者の登記は決定されて2週間以内に行うこととされているが、当法人の場合、年度内(平成29年3月)に変更登記を行ない、法改正後(平成29年4~6月)に同一の理事が法人代表となった場合も再度登記を行うのか。  改正社会福祉法附則第15条で「この法律の施行の際現に在任する社会福祉法人の理事の代表権については、施行日以後に選定された理事長が就任するまでの間は、なお従前の例による。」とされています。そのため、平成29年3月に法人代表者の変更登記が行われ、平成29年4月1日以降(最初に招集される定時評議員会の終結の時まで)も引き続き同一の理事が代表権を有する場合は、再度の登記は不要と解されます。なお、最初に招集される定時評議員会で理事を選任し、その中から理事長を選ぶ手続きにあたっては、たとえ同一の理事が法人代表となった場合でも、任期満了による重任と解されるため、再度登記を行う必要があると考えられます。
【充実計画】  
社会福祉充実計画作成にあたって、内容、事業区域における需要について当該区域の住民、その他の関係者の意見聴取が求められていますが、具体的な方法について、伺います。  社会福祉充実計画作成にあたって、できるだけ円滑かつ公正中立な意見聴取が行えるようにするとともに、併せて地域における関係者のネットワークを強化し、関係者間での地域課題の共有、各種事業の役割分担の整理など、地域福祉の推進体制の強化を図るため、各地域において「地域協議会」を設置することが求められています。この「地域協議会」の具体的な運営方法等については、関係機関と調整の上、別途お知らせいたします。
なお、社会福祉充実計画に位置付ける事業は、次の順にその実施について検討し、実施する事業を記載することとされています。
第1順位:社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)
第2順位:地域公益事業(日常生活又は社会生活上の支援を必要とする住民に対し、無料又は低額な料金で、その需要に応じた福祉サービスを提供する事業)
第3順位:公益事業
※このうち、「第2順位:地域公益事業」を行う社会福祉充実計画の作成においてのみ、「内容及び事業区域における需要について、当該事業区域の住民その他関係者の意見聴取」が義務付けられています。
【職務代理者】  
「理事長職務代理者」の選任について規定されていませんが、定款によって定めることはよろしいでしょうか。  改正社会福祉法においては理事長以外の理事に対する代表権の行使は認められておらず、また、理事長は理事会において選定されることとなっているので、理事長以外の理事が職務を代理し、及び理事長が代理者を選定する旨の定款の定めは無効となります。なお、理事長が任期の満了又は辞任により退任した場合、新たに選定された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有することとなります。また、事故等により理事長が欠けた場合については、理事会を開催して新たな理事長を選定することなります。
 法人は、定款で理事長に事故のあるとき又は欠けたときの職務代理の理事氏名を規定している。社会福祉法人定款例第25条第2項は、「理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。」としている。この規定の考え方、また従来の職務代理をする理事を理事会などであらかじめ決める旨の規定はできるのか。ご指導いただきたい。  改正社会福祉法においては理事長以外の理事に対する代表権の行使は認められておらず、また、理事長は理事会において選定されることとなっているので、理事長以外の理事が職務を代理し、及び理事長が代理者を選定する旨の定款の定めは無効となります。なお、理事長が任期の満了又は辞任により退任した場合、新たに選定された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有することとなります。また、事故等により理事長が欠けた場合については、理事会を開催して新たな理事長を選定することなります。なお、定款例の第25条第2項は、理事会の招集に関する規定で、理事長が欠けた際に理事会を開く場合には、各理事それぞれが招集できるものと考えられます。
 定款例(案)には、理事長の職務の代理について条項が無いように見受けたが、この条項がなく運用できるのか?  改正社会福祉法においては理事長以外の理事に対する代表権の行使は認められておらず、また、理事長は理事会において選定されることとなっているので、理事長以外の理事が職務を代理し、及び理事長が代理者を選定する旨の定款の定めは無効となります。なお、理事長が任期の満了又は辞任により退任した場合、新たに選定された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有することとなります。また、事故等により理事長が欠けた場合については、理事会を開催して新たな理事長を選定することなります。
【新役員・評議員  
 現理事の任期が平成29年3月31日に満了となります。この場合、新理事の選任のため、現理事の任期を定時評議員会まで延長することは可能でしょうか。
また、現在の定款では理事の任期は2年となっており、それを超えることになりますが定款との関係はどうなりますでしょうか。
 現行制度では、2年を超える任期は認められていませんので、延長という形をとることはできません。
 役員の任期が、平成29年3月31日で任期満了となる場合には、事前に4月1日からの役員について選任をしなければ、役員の欠員状態となります。従来の手続きにより4月1日からの役員を選任する必要があります。
 改正法附則第14条により、改正法施行日である平成29年4月1日に現に在任する役員の任期は、施行日以降最初に召集される定時評議委員会の終結の時までとなり、今回の場合、その定時評議員会において新制度の理事として再任されうる者を、あらかじめ選任しておくことが望ましいとされています。
 役員(理事・監事)、評議員の任期は、平成27年3月23日から平成29年3月22日までである。現評議員の任期は平成29年3月31日満了としているが、平成29年3月22日から3月31日までを任期とする評議員を選任する必要があるのか。役員についても定時評議員会までを任期とする選任を行う必要があるのか。ご指導いただきたい。  役員・評議員ともに、平成29年3月22日で任期満了となる場合には、3月23日からの役員・評議員について選任をしなければ、役員・評議員の欠員状態となります。そのため、従来の手続きにより3月23日からの役員・評議員を選任する必要があります。なお、評議員については、既に平成29年度予算等の評議員会が開催されているなど法人運営に支障が無い場合は、数日間評議員が欠けることもやむを得ないと考えられます。
 平成29年3月23日に選任される役員について、改正法附則第14条により、改正法施行日である平成29年4月1日に現に在任する役員の任期は、施行日以降最初に召集される定時評議委員会の終結の時までとなり、評議員については、改正法附則第9条第3項により、施行日の前日の平成29年3月31日までが任期となります。平成29年4月1日からの評議員については、定款変更を経て、あらかじめ定款で定める評議員選任・解任委員会等で選任しておく必要があります。
 FAQ問31の3、評議員の任期で、「評議員の任期は、原則として選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議委員会の終結の時までとされる」とあるが、原則としての意味は何をさすのか。・・仮に評議員選任・解任委員会を29年3月20日開催し新評議員を選任した場合でも、制度移行にための特別措置として29年4月1日~33年の会計年度の最終定時評議委員会までと解釈も可能なのか  FAQ問31の3に記載のある「原則として」は、「4年」にかかると考えられ、定款によって「4年」ではなく「6年」まで伸長することができることを指していると思われます。改正法第41条第1項では、「原則として」という記載はなく、但し書きとなっています。
 改正法附則第9条第2項により、既存の法人について、施行日までに新評議員を選任した場合、その選任は、改正法施行日の平成29年4月1日に効力を生ずるとされています。
 そのため、評議員の任期が、原則通り「4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで」で、定時評議員会が6月末に開かれるとした場合、平成29年3月20日に評議員選任・解任委員会で選任した新評議員の任期は、「平成29年4月1日から平成33年6月末の定時評議員会終結の時まで」となります。
① 履歴書・就任承諾書・身分証明書などが必要となるのか   ・・現在と同様の扱いとなるのか
評議員・役員は法人と委任の関係となるため、従来の委嘱の関係では委嘱状を交付しているが、委任では別なものになるのか
 現行制度と同様のものになると思われますが、変更等が国から示された場合には改めてお知らせいたします。
 今回の法改正に伴う理事・評議員・監事の履歴書は重任の場合でも取り直す必要があるか。  現行制度と同様のものになると思われますが、変更等が国から示された場合には改めてお知らせいたします。
 新定款に基づき新評議員を選任しておくこととあるが、他の条文についてはいつから適用となるのか。当法人の評議員及び役員の任期が平成29年3月18日までとなっているが、3月19日以降の任期については、新定款ではなく現定款に則って委嘱するのか。その場合、任期は平成29年3月19日~平成31年3月18日(定時評議員会までと決まっているが)として良いのか、また評議員については、平成29年3月31日までとするのか。  改正法附則第7条第2項では、「前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、施行日において、その効力を生ずる。」と規定され、認可日に関わらず、効力が生じるのは平成29年4月1日となります。
 現役員及び評議員が、平成29年3月18日までの任期であれば、それぞれ現行制度の手続きに則り選任をすることになります。なお、評議員については、既に平成29年度予算等の評議員会が開催されているなど法人運営に支障が無い場合は、数日間評議員が欠けることもやむを得ないと考えられます。
 現役員及び評議員の任期については、役員については、改正法附則第14条により、施行日である平成29年4月1日に現に在任する役員の任期は、施行日以降最初に召集される定時評議委員会の終結の時までとなり、評議員については、改正法附則第9条第3項により、施行日の前日の平成29年3月31日までが任期となります。平成29年4月1日からの評議員については、定款変更を経て、あらかじめ定款で定める評議員選任・解任委員会等で選任しておく必要があります。
 新評議員の任期を4年と定めた場合、平成29年4月1日から平成33年3月31日となるが、説明会において最終年度の決算の定時評議員会と説明されたが、その場合4年を超えることになる。具体的に平成33年4~6月に開催の定時評議員会までと考えて良いのか。  新評議員の任期は、「4年」ではなく「4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで」となります。平成29年4月1日から4年以内に終了する会計年度は、平成29年度、30年度、31年度、32年度となり、最終会計年度の平成32年度のものに関する定時評議委員会(平成33年6月末までに開催)終結の時までが任期となります。したがって、この場合は任期が4年を超えることになります。
 親族等の特殊関係の法人の定義について 「社会福祉法人における親族等の特殊関係のあるもの」については図等で示されているが、社会福祉法人以外の法人の定義は法人格を持つ法人(株式会社、社団、NPO等)ということであり、当該社会福祉法人評議員・理事・監事が役員等となっている別の法人(社福除く)と示されている『法人』に、●●協議会など法人格を持たない各種団体は含まれないという認識でよろしいか?  現時点では判断しかねるため、国の通知等で分かり次第お知らせいたします。
 当法人は現行評議員任期が2年で定数は15名(内理事兼務7名)です。
平成28年12月16日が選任日となります。
改正法下において、当法人の現行評議員の上記選任後の任期は平成31年度会計期の最終定時評議員会の終結の時と考えてよろしいのでしょうか(平成32年5月か6月)?
(平成28年12月16日選任の評議員が理事兼務の7名を除いて自動的に改正法下の評議員になると理解しています)
また、評議員定数は「この法人に評議員7名以上8名以内を置く」とすればよろしいのでしょうか?
 平成28年12月16日に任期満了に伴い選任される評議員については、改正法附則第9条第3項により、施行日の前日の平成29年3月31日までが任期となります。
 改正法が施行される平成29年4月1日からの新評議員については、選任手続きを定款で定めることになっており、定款例では、評議員選定・解任委員会の設置が示されています。定款変更後に評議員選任・解任委員会を設置し、平成29年3月31日までに事前に新評議員を選任しておく必要があります。新評議員の任期は、「平成29年4月1日から平成33年6月末の定時評議員会終結の時まで」となります。
 評議員定数については、国の通知等で分かり次第お知らせいたします。
 当法人は現行役員任期が2年で定数は理事7名及び監事2名です。
平成28年12月16日が選任日となります。
改正法下において、当法人の現行役員の上記選任後の任期は平成29年度会計期の最終定時評議員会の終結の時と考えてよろしいのでしょうか(平成30年5月か6月)?
(平成28年12月16日選任の役員が自動的に改正法下の理事になると理解しています)
また、役員定数は「この法人には、次の役員を置く。(1)理事 6名以上7名以内 (2)監事 2名以内」とすればよろしいのでしょうか?
 平成28年12月16日に任期満了に伴い選任される役員については、改正法附則第14条により、施行日である平成29年4月1日に現に在任する役員の任期は、「施行日以降最初に召集される定時評議委員会の終結の時まで」とされ、平成29年6月末までに開催される定時評議委員会の終結の時までとなります。
 役員定数については、国の通知等で分かり次第お知らせいたします。
【スケジュール】  
 8/18の説明会では、定款変更は年内をめどとして、1月からは新定款に基づき評議員の選任などを行うよう説明がありました。そこで、所轄庁として横浜市は、定款変更認可のスケジュールをどのように考えているかお尋ねします。いつから認可申請を受け付け、認可の審査期間はどの程度でしょうか。  定款変更については、国から定款例及び定款記載事項に係る政省令・通知が発出された後に認可申請をしていただく予定ですが、具体的なスケジュールについては決まり次第お知らせします。
 なお、申請受付後の審査期間は、通常2週間程度ですが、全ての社会福祉法人が定款変更を行うため、それ以上の期間となることが予想されます。
 評議員の選任方法について10月以降に定款変更を行うことが理解できました。今回示された定款例に沿った全体的な変更(評議員会や理事会の役割や任期等)は平成29年4月以降に適用される内容と思いますが、どのタイミング(評議員選任方法と同じ、または、平成29年3月の理事会)で定款変更を行う想定をしているか伺いたい。  定款変更については、国から定款例及び定款記載事項に係る政省令・通知が発出された後に認可申請をしていただく予定ですが、具体的なスケジュールについては決まり次第お知らせします。
 手続の順は、
①理事会(定款変更について審議)
②定款変更認可申請
③定款変更認可
④理事会(評議員選任・解任委員会設置について審議)
評議員選任・解任委員会設置
評議員選任・解任委員会(新評議員選任)
になりますが、④については、定款変更の認可を前提として、①の理事会で審議することも可能です。
 ただし、⑤・⑥は、定款変更認可後でなければなりません。
【責務】  
・「法人が自主的に取り組むことが出来るものであり」や「法人が行い得るものであり」の意味がよくわかりません。3つの例の中で示されている6つの取組は、どれも「法人が自主的に取り組むことが出来るもの」であり、「法人が行い得るもの」であるように思われますが…。
・子育て家族も含めた地域住民に対する交流スペースの提供や、家庭環境により十分な学習機会のない児童も参加する学力向上を目的とする学習支援は、「地域における公益的な取組」に該当しますか
 地域における公益的な取組は次の全ての要件を満たす必要があります。
社会福祉事業又は公益事業を行うに当たって提供される福祉サービスであること
②日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対する福祉サービスであること
③無料又は低額な料金で提供される福祉サービスであること
 ご質問にある②は福祉サービスを受ける者についての要件であり、「心身の状況や家族環境等の他、経済的な理由により支援を要する者」が該当します。
 資料71ページ②の6つの取組のうち「自ら移動することが容易な者に対する移動手段の提供」「地域住民に対するグラウンドや交流スペースの提供」「一般的な学力向上を主たる目的とした学習支援」の対象者は、「心身の状況や家族環境等の他、経済的な理由により支援を要する者」ではないため、これらの事業は「法人が自主的に取り組むことができるもの」「法人が行い得るもの」ではありますが、「地域における公益的な取組」には該当しません。
【「地域における公益的な取組」について(平成28年6月1日社援基発0601第1号)参照】
【定款】  
 厚労省から示された定款例によると、役員等の定数につき「〇名以上〇名以内」となっておりますが、「〇名」と固定して記載することも可能でしょうか?  国の事務連絡に定款例(案)の考え方について「各法人の定款に記載されることが一般的に多いと思われる事項について、定款の定め方の一例として示すものであること。」とあるため、役員等の定数を「○名」と記載することは可能と思われます。
【「社会福祉法人制度改革における社会福祉法人定款例(案)について(平成28年6月20日厚労省事務連絡)参照】
 説明会ではお話がございませんでしたが、東京都では、今回の定款の変更にあたり、理事会・評議員会に諮る前に、東京都が定款案の事前審査を行うことになっています。横浜市では、この事前審査につき、どのようにお考えでしょうか?  現時点では定款変更の事前審査を行う予定はありませんが、ご不明な点がある場合は事前のご相談ください。
 定款細則例は示されるか。  国の事務連絡に「本事務連絡でお示しする社会福祉法人定款例(案)については、現時点の考え方を示したものであり、今後、必要な修正等を行った上で、改正通知において社会福祉法人定款例としてお示しする予定である」とあり、定款例は示されるものと思われますが、定款細則については不明です。
社会福祉法人制度改革における社会福祉法人定款例(案)について(平成28年6月20日厚労省事務連絡)参照】
【定時評議員会】  
 定時評議委員会の開催日を29年6月20日とし場合は翌年以降、変更することができないか・・・開催日の変更はせず、その都度、臨時評議委員会として取り扱うことになるのか  定時評議員会は、毎会計年度終了後一定の時期に招集しなければならない(法第45条の9第1項)ため、開催時期を決めておくことが望ましいと思われますが、開催日の特定までは必要ありません。開催時期は4~6月までの範囲となります。
 なお、臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも招集することができます。(法第45条の9第2項)
 社会福祉法人の資産総額変更登記および法人税・消費税の申告期限は決算後2ケ月以内であるが、決算決議の定時評議員会の開催時期が6月末までとなっているのは何か理由があるのか。  資産総額変更登記については、組合等登記令を改正して資産総額変更登記の期限を2月以内から3月以内に改めることが予定されていますが、法人税及び消費税の申告期限については、現時点では国から見解を示されておりません。
【内部管理体制】  
 P37 「一定の事業規模を超える法人」とはどのような法人が該当するのか。  内部管理体制の整備義務が課される社会福祉法人の規模は、会計監査人の設置義務が課される規模と同様であり、今後政令で定められる予定です。
【「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について(平成28年6月20日厚労省事務連絡)参照】
「内部管理体制の基本方針は理事会で決定する」とあるが、いつまでに策定すればよいのか。  内部管理体制の整備については、今後政省令で定められる予定であり、それを受けて基本方針を策定していただくこととなります。
評議員選任・解任委員会】  
評議員選任・解任委員会の設置は、定款変更認可後でないとできないのでしょうか。
②上記の場合の定款変更について、改正後の社会福祉法の施行は29年4月からであり、それまでは現行法に基づいて法人運営を行っているため、定款変更例に基づく定款変更を28年度中に行い、その定款に基づいて28年度の理事会・評議員を開催することは難しいと思います。
この場合の定款変更は、評議員選任・解任委員会の設置部分のみを現行の定款に付け加える方式か、定款変更例に基づく定款変更を行い、評議員選任手続き以外の部分は29年4月から施行する附則を付けた定款にする、などの対応が必要と思いますが、このような方法でよいのでしょうか。
①改正法附則第9条で、「施行日前に設立されている社会福祉法人については、施行日までに、あらかじめ新社会福祉法第39条の規定の例により評議員を選任しておかなければならない」とされています。新法第39条では、評議員の選任について「定款の定めるところにより選任する」とあります。現法第43条で「定款の変更は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない」とされており、改正法附則第7条第1項で、「施行日前に設立された社会福祉法人は、施行日までに、必要な定款の変更をし、所轄庁の認可を受けなければならない」とされています。そのため、評議員選任・解任委員会の設置は定款変更認可後である必要があります。
②①の改正法附則第7条第2項では、「前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、施行日において、その効力を生ずる。」と規定され、認可日に関わらず、効力が生じるのは平成29年4月1日となります。平成29年3月31日までは、現在の定款(変更前の定款)の規定により運営することになりますが、評議員選任・解任委員会についての規定はありませんので、附則において整理することになると思われますが、現在、文例などは示されておらず、今後発出される通知等を待つことになると思われます。
 新定款の効力発生時期は平成29年4月1日でしょうか。
評議員選任・解任委員会を3月31日までに設置する根拠は、「平成29年4月1日からの評議員の選任は評議員選任・解任委員会において行う」とされているためということでよいですか。
 改正法附則第7条第2項では、「前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、施行日において、その効力を生ずる。」と規定され、認可日に関わらず、効力が生じるのは平成29年4月1日となります。従って、平成29年3月31日までは、現在の定款(変更前の定款)の規定により運営することになりますが、評議員選任・解任委員会についての規定はありませんので、附則において整理することになると思われますが、現在、文例などは示されておらず、今後発出される通知等を待つことになると思われます。
① FAQ問1で同委員会を常時設置することが望ましいとあるが、委員の任期は何年が妥当か・委嘱状などを交付する必要があるか
② 選任・解任委員会の委員が何らかの理由で退任する場合の取扱いはどうするのか、また任期がある場合は、残存年数でよいか
① FAQ問2にあるように、「理事や評議員の任期を参考に任期を定めることが適当」であり、特に何年とした規定はありません。また、委嘱状が必要かについては、現在のところ明らかではありませんが、任命関係の有無は明確にする必要があると思われます。
② FAQ問1で「常時設置することが望ましい」とされていることから、監事、事務局員、外部委員など退任する委員の種別に応じ、理事会で選任することになります。任期については、実務的に考えて残存の任期にすることが合理的と思われます。
 現在、評議員会は、未設置です。今回の法改正による設置の準備を進めています。タイトルの委員会の構成メンバーについては平成28年6月20日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡「社会福祉法人における評議員の選任及び解任方法について」の(例)によると、定款で定めるとして、①監事○名②事務局員○名③外部委員○名の合計○名と示されています。このことについて、次の2点について不明なため、ご教示ください。
(1)最少人数は3名でよいのですか。
(2)監事の職の性格,権能は何か。この職の選出はどのような分野からの選出を想定するのですか。今後決められることですか。
(1) FAQ問11-2により3名以上とすることが適当とされています。
(2) 国の資料等では触れられていませんが、監事については、法人の業務に通じており、かつ、理事とは独立して業務を行う存在であることから、(理事の選任権をもつ評議員の)選任・解任委員会の構成メンバーとして適当であるとの考えに基づくものであると思われます。
 また、監事については、法44条第5項により①社会福祉事業について、識見を有する者、②財務管理について識見を有する者からそれぞれ1名以上を選任することとされていますが、評議員選任・解任委員会の構成メンバーとしてどちらの分野から選任するかについては、特に定めはありません。
 定款例第6条につい
てこの委員会における監事とは、役員の「監事」を指すのか。
運営についての細則の例示はされるか。例示されない場合には、内容にはどのようなことを記載すればよいか。
 お見込みのとおり。役員の監事を指しています。
評議員選任・解任委員会の運営についての細則が示されるかどうかは、現在のところ不明です。
内容的には、定款例に示されていない事柄、例えば、委員の任期、議事録記載事項、議事録の保存年限、報酬の有無などが考えられます。
 外部委員について、「法人関係者でない中立的な立場にある外部の者」とは、具体的にどのような人を想定しているのか。  国の資料等には外部委員について明確な記述はありませんが、平成20年10月14日付事務連絡「特例財団法人における最初の評議員の選任について」を参考にすると、当該法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む)の業務を執行する者又は使用人は、含まれないと考えられます。
 理事が辞任により退任した後、評議員選任・解任委員になることは可能か?  国の資料等には、退任した理事が評議員選任・解任委員になることを禁止したものはありません。また、評議員が次の評議員に選出されないことが明らかな場合は、法人の判断で評議員選任・解任委員にすることは差し支えないとされていますので、理事についても、退任後であり、かつ、次の評議員に選出されないことが明らかな場合には可能であると考えられます。
 評議員選任・解任委員会の構成について 評議員選任・解任委員会を構成するメンバーとして外部委員という表現があるが、この外部とはどこまでの範囲を指しているのか?評議員・理事・監事など役員に関係する組織(出身団体)に在籍している者は外部となるのか?完全にその外部委員が当該法人と間接的にも繋がりがないものを指しているのか?
それとも法人の定款に定めるとあるため、法人の考え方や方針である程度の裁量が認められると認識してよいか?
 国の資料等には外部委員について明確な記述はありませんが、平成20年10月14日付事務連絡「特例財団法人における最初の評議員の選任について」を参考にすると、当該法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む)の業務を執行する者又は使用人は、含まれないと考えられます。
評議員選任・解任委員会」で初回の評議員を選任・解任した後、「評議員選任・解任委員会」は解散し、以後の評議員の選任・解任は評議員会で行うこととしてよいか。(その旨を定款に定めれば、評議員会において評議員の選任及び解任を行うことができるか。)同様の方法で評議員の選任・解任を行っている公益財団法人(下記のとおり)が横浜市内にもあるが、社会福祉法人でも同様の方法をとることはできるか
。・公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会
・公益財団法人横浜市国際交流協会
・公益財団法人三溪園保勝会
・公益財団法人横浜市総合保険医療財団
・公益財団法人横浜市芸術文化振興財団  他
 社会福祉法第31条第5項では、「理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定めはその効力を有しない」とされており、評議員評議員会での選任の可否については触れられていません。
 一方で、平成28年6月20日付FAQ問10では、評議員選任・解任委員に評議員がなることは、「自分を選任・解任することになるため、適当ではない。」とされています。
 そのため、評議員会で評議員を選任することも、「自分を選任・解任することになるため、適当ではない。」とされると考えられます。
【役員報酬】  
 従来は、役員・評議員等の報酬について、勤務実態に即して支給することとし、役員・評議員等の地位にあることのみによっては支給しないこととなっていたが、今後は地位にあることによって支給することができると解釈してよいのか、伺います  法第45条の35では役員等の報酬について、社会福祉法人が民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該社会福祉法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなければならない、としています。また、定款例(案)には、それぞれの勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めた報酬等の支給の基準を定め、公表しなければならない旨、記載されており、これから国の政省令が示される予定です。
 定款例第八条の「別に定める報酬等の支給基準」の例示は示されるか。  法第45条の35では役員等の報酬について、社会福祉法人が民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該社会福祉法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなければならない、としています。また、定款例(案)には、それぞれの勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めた報酬等の支給の基準を定め、公表しなければならない旨、記載されており、これから国の政省令が示される予定です。
 現報酬規程があるが改正部分があれば改正し、平成29年4月1日から使用可能か。 (今後、国から考え方が示される予定ですが、)現行の役員報酬規程については、改めて新評議員会で承認を得る必要があります。
 報酬等の支給の基準は、定款変更の際に、監査課に提出するのか?  社会福祉法改正に伴う定款変更等については、今年度中に手続きを終了する必要がありますので、その際に監査課に支給基準を提出する必要はありません。なお、現行の役員報酬規程(支給基準)は、4月以降の新評議員会で改めて承認を得る必要があり、法人が公表する書類の一つとして定められています。
【理事会・評議員会】  
 今後は理事だけでなく、監事の署名又は記名押印が必要となるのか、伺います。  お見込みの通りです。
 会議には議長が必要となりますが、これの選任方法などは細則で定めればよろしいか。  FAQ問5のとおり、議長の選任方法は任意ですが、選任方法について定款に定めておくか、あるいは定款で規則等に委任しておくことが望ましいとされています。
 理事会または評議員会で、「決議の省略」によって決議があったものとみなした場合、議事録への記名押印は、誰が行うことになるのでしょうか?  現時点で不明です。今後わかり次第、お知らせします。
 厚労省から示された定款例によると、評議員会を開催するには、「理事会の決議に基づき理事長が招集する」となっておりますが、評議員会を開催するときには、毎回必ず理事会を開催し、評議員会を開催する旨の議案を議決することになるのでしょうか?(例えば、任期途中で役員が交代する場合、評議員会で役員の交代にかかる決議を行うことになりますが、当該評議員会を開催するための決議を、理事会を開催して行わなければならないのでしょうか?)  理事全員による決議の省略が行われない限り、お見込みの通りと考えます。
 決議の省略ができる議案に定めはあるか。また、これに関する記録方法はどのようにしたらよいか。軽微な定款変更とは何を指すのか。  評議員会及び理事会の決議の省略については、法第45条の9第10項及び法第45条の14第9項により、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条及び第96条が準用されます。その中では理事による提案である場合のみ省略が可能とされていますが、議案に関する制限は法の条文では特にありません。一方で、理事会への「報告」の省略に関して、国の通知では、原則として3ケ月に1回以上理事長及び業務執行理事は職務状況執行報告を理事会に報告しなければならず、この報告は省略することができない旨の記載があります。
記録方法については、書面や電子メールといった意思表示に係る文書又は電磁的記録を議事録と同様に、その主たる事務所に10年間保存しておく必要があります。また、上記のとおり、現時点で議案に関する制限は特に定められていませんので、軽微な定款変更とは事例の一つとして挙げられたものと思われます。
 議長については、互選として定款に任意項目で定めて実施して良いのか。  FAQ問5のとおり、議長の選任方法は任意ですが、選任方法について定款に定めておくか、あるいは定款で規則等に委任しておくことが望ましいとされています。
 評議員会と同様で、理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなせるか?その場合、監事についてはどのように考えるか?  理事会の決議の省略については、法第45条の14第9項により、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条が準用されますが、評議員会の場合と異なり、予め定款に定めておく必要があります。また、監事が当該提案について異議を述べたときは決議があったものとみなされません。
なお、理事会への「報告」の省略に関して、国の通知では、原則として3ケ月に1回以上理事長及び業務執行理事は職務状況執行報告を理事会に報告しなければならず、この報告は省略することができない旨の記載があります。