制度改革情報
以前紹介した岩手県の質疑が平成28年11月2日付で改訂されていましたので紹介します。
資料6 社会福祉法人制度改革事前質疑【平成28年11月2日更新】
改訂されたのは番号68の定款例(附則)に関する項目ですね。
(質問)
定款の改正は全部改正になると思われるが、附則の定め方をご教授願いたい。(コメント)
法人の自主性が尊重されるが、社会福祉改正法の施行時期に応じて、以下の段階的施行(適用)になるものと考えられる。
○定款例第3条【2項】(経営の原則)、第6条(評議員の選任等)、第34条(会計処理の基準)は所轄庁の認可の日から施行
○それ以外は、平成29年4月から施行
以前の記事はこちらです。
改訂後の全文をあらためて掲載しておきます。
資料№6 社会福祉法人制度改革事前質疑について
平成28年11月2日更新
番号68 定款例(附則)
№ |
事前質問項目
|
コメント
|
【選任解任委員会】 | ||
1 | 選任等委員の選任について、委員候補全員から履歴書を徴する必要があるか. | 履歴書の徴取義務は特に定められていない。 |
2 | 新評議員の選任の流れについて、「理事会が評議員候補者を推薦し(理事会の要議決)、理事長が評議員選任・解任委員会に出席して候補者選定理由の説明をし、理事長に退席頂いた上で評議員選任・解任委員会にて評議員を議決する」と考えてよろしUか。 | 理事(長)の退席については特に定められていない |
3 | 評議員選任・解任委員会を常設する場合には任期を設けることが適当とされているが、任期は定款で定めず、運営細則で定めることは可能か。 | 法令上、定めは無い(法人の任意と考えられること)。 |
4 | 定款変更の決議を行う理事会において、定款変更の認可を前提とした評議員選任・解任委員会に係る議案を審議するごとは可能とされているが、当該理事会において、評議員の候補者について議決することは可能か。 | 選任解任委員会の開催までに,①定款変更に係る決議②選任解任委員会の設置③評議員候補者の推薦の3つの事案を同じ理事会において議決することについて、厚生労働省に確認したところ【可能】との回答であった。 |
5 | 定款変更を今年度中に行う場合、通常より3回程度は理事会を多く開催する必要があるのではないか。 | 同上 |
6 | 評議員選任・解任委員の事務局員に常務理事兼事務局長がなることは可能か。外部委員に行政職員がなることは可能か。 | 理事が評議員を選任することは無効とされている。外部委員についての法令上の制限は、特に定められていない。 |
7 | 評議員選任・解任委員会委員の任期は? | 理事や評議員の任期を参考に任期を設けることが適当とされている。 |
8 | 評議員の選任については法第39条にて「定款の定めるところにより、選任する。」としており、定款例第6条第3項では「選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う」とあるが、これを「選任候補者の推薦及び解任の提案は、評議員選任・解任委員が行う」としても問題ないか。理事会と評議員会のけん制体制を適正に機能させようとするのであれば、評議員会候補者の推薦は理事よりも選任・解任委員がすることが望ましいのではないか。(留意事項Q&A問12では、「評議員の選任の提案は理事が行うこととすることが考えられる。」と示されており、理事以外からの提案の可能性を含ませていると思われる。) | 法人と理事の委任関係の他、選任候補者の推薦及び解任の提案については、社会福祉事業の実施に能力と責任を有し、事業実施内容を熟知している理事が選任候補者の推薦及び解任を行ラことが制度上想定されていると考えられる。 |
9 | 定款例第6条第2項の「外部委員」は、どのような人を選んだらいいか。また、選任方法はどうしたらいいか。 | 評議員の選任について法人役職員以外の方を選任いただきたい。選任方法は、理事(長)名での委嘱(委任契約)によると考えられる。 |
10 | 評議員選任・解任委員の人数は5名位を考えているが適正か。評議員選任・解任委員会に事務局として職員1名を入れることは可能か。 | 監事、事務局員、外部委員の構成であれば適正と考えられる。ただし、監事及び事務局員を委員としないことは可能となっている。(Q&A第1弾問9) |
【評議員】 | ||
11 | 制度改革では、評議委員会は年1回の開催でもよいとされていますが5月の決算委員会だけで済むのでしようか。今までは、補正予算を組む場合と次年度の予算編成時の3月にも実施していましたが、どうなるのでしょうか。 | 改正法上、予算の承認は評議員会の権限とされていません。予算の承認を評議員会の決議に含めるか否かについては、法人の判断となる。 |
12 | 評議員会の議事録作成について、理事兼園長であるものが評議員会に事務局として出席して議事録を作成しても問題ないと考えてもよいか。(ただし、評議員会の審議議案の中に、理事兼園長に掛かる議案があった場合は、その審議の際は理事兼園長は席をはずすことになる(?)ので、評議員会全体を通しての議事録を作成することはできなくなり、そういう場合は理事兼園長以外の者が議事録を作成することとなると考えられるか。) | そのように考えられる。 |
13 | 評議員設置の経過借置として3年間は4名でもよいとされているが、経過措置期間内に追加選任した評議員の任期はいつまでか?(H29.4就任の評議員の任期満了迄か、それとも追加評議員選任日から4年以内の会計年度の定時評議員会までか。) | 一斉改選方式と個別の評議員毎に任期を設定する方式について、選択適用できるのか今後確認。 |
14 | 平成29年3月31日までに評議員を選任できなかった場合、所轄庁は選任期限について柔軟に対応することとあるが、評議員会未設置の場合、法人の決算の議決は理事会ても構わないと解釈してよいか。 | (新制度による定款変更認可後の場合には、登記上及び対外的な効力上の問題が生じることが懸念される。) |
15 | 法人内のA型事業所の利用者の親が生計を一にしている場合、 ①A型事業所の利用者は理事長との雇用契約を結んでいるので、使用人とみなすか ②使用人とみなす場合.生計を一にしている親は第5号に該当するか ③仮に②を該当すると判断する場合、同じ障害福祉サービスの利用者について A型事業利用者と他の事業利用者の整合性はどのようにとるのか。 |
厚生労働省照会中。 (A型とB型は、雇用関係の有無において異なる契約関係。) |
16 | 新評議委員の委嘱状について (1)誰が委嘱するのか。 (2)任期はどのように記載すればよいのか。 |
(1)理事長名での委嘱状になるものと考えられる。 (2)具体的な記載方法を強制できない(選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでという法律上の規定を踏まえた記載とする必要がある。 |
17 | A社会福祉法人と社会福祉法人以外の法人において、いずれの法人においても評議員を兼ねることは可能か?また、その場合人数等の制限はあるか。 | 社会福祉法人の間では制限はない。それ以外の法人・団体では1/3を超えられない。 |
18 | 評議員には法人の運営推進委員が就任することは可能か。 | 法令上、定めは無い(法人の判断によるものと考えられること)。 |
19 | 評議員会が設置された後だが、理事会終了後から1週間は期間を空けなければ評議員会は開催できないか。 | 理事は、評議員会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合には、その期間)前までに、評議員会の開催について評議員に対して通知するとされている。 |
20 | 評議員は、登記するのか。 | 組合等登記令の改正事項には含まれていない(登記不要と考えられる)。 |
21 | 定款例第7条第2項、評議員の権利義務について、不適切な評議員を解任した場合、次の評議員が決まらない期間はその不適切な評議員が評議員であり続けるのか。 | 解任の場合には、委任契約は解除されるものと考えられる。 |
22 | 退職した職員が評議員になれない期間は? | 牽制関係を適正に働かせるため、退職後、少なくとも1年とされている。 |
23 | 今までは、同日に評議員会を午前中、理事会を午後に開催していた。新制度では、同日に開催できなくなるのか。 | 制度改正後は、評議員会開催日時・場所、開催目的等を理事会で決めた後に、評議員会の開催通知を行う流れになる。(同日開催できなくなる趣旨ではない) |
【理事】 | ||
24 | 改正法第44条の4に、理事には「当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあっては、当該施設の管理者」が含まれなければならないとあるが、管理者とは施設長以外の者であっても良いのか。(また、施設が複数ある場合は、どれかひとつの施設の管理者1名が理事になれば要件を満たすと考えてよいか。) | 施設経営の実態を法人運営に反映させるため施設の管理者が理事になることが求められており、施設が複数ある場合にはいずれかの施設の管理者等が哩事になることで要件を充足する。(同法の規定する施設とは第1種社会福祉事業に定める社会福祉施設とされている。 |
25 | 施設が一つしかない法人で、施設の管理者である施設長が退職し、理事会にて新たに施設長を任命した場合、新施設長は改正法第44条の4に従い理事にもならなければならないが、その場合は改めて評議員会にて理事(施設長)の選任を行わなければならないと考えてよろしいか。また、その場合、評議員会で理事(施設長)の選任を行うまでは理事(施設長)は欠員している状態となると解釈してよろしいか。 | 理事の選任は評議員会において行う必要がある。また、退職した施設長は、新理事が就任するまで権利及び義務を負うこととされている。 |
26 | 改正法では、理事に「施設の管理者」を含めることが規定されているが、施設長以外の者を理事にすることは可能か。 | 理事への職員就任制限は撤廃予定であり可能。(うち一人は施設経営の実態を法人運営に反省させるため施設の管理者等であること) |
27 | 平成29年4月1日前に理事の改選を行う必要がある場合、理事委嘱状に記載する理事の任期について、任期終了時期を明確にするため「平成28年O月O日から平成29年度に関する定時評議員会の終結の時まで」等と記載しても問題ないか。 | 現行定款に基づく必要がある。 |
28 | A社会福祉法人とB社会福祉法人において、いずれの法人においても理事を兼ねる者がいる場合、その人数は理事総数の1/3までであると解するが如何か。 | 社会福祉法人の間では制限はない。それ以外の法人・団体では1/3を超えられない。 |
29 | 理事の任期が平成29年5月で終了する場合、定時評議員会前に評議員会を開催し(例えば4月)理事選任をする必要があるのか。 または定時評議員会(6月頃)で新理事を選任するまでは、理事欠員等の理由により旧理事の任期(権利義務)が延長されると解釈するのか。 |
新理事が就任するまで、旧理事は、権利及び義務を負うこととされているので、延長されることになる。 |
30 | 定款例(案)第15条第3項に「理事長以外の理事のうち、〇名を業務執行理事とする。」とあるが、業務執行理事を置かない場合は当該条文を定款に記載しなければよいのか。 | そのように考えられる。, |
31 | 定款例(案)に理事長の職務代理者の指名についての記載がないが(定款準則には記載があった)、どこに記載することになるのか。 | 理事長以外の理事に対する代表権の行使は認められておらず、理事長は、理事会で選定されることとなっているので、理事長以外の理事が職務を代理、及び理事長が代理者を選定する旨の定款の定めは無効。 理事長が任期満了又は辞任した場合、新たな理事長が就任するまで、理事長としての権利義務を負うほか、事故等により欠けた場合には、理事会を開催して新たに理事長を選定することになる。 |
32 | 法人の職員が理事に就任した場合、当該職員は処遇改善費を受給することはできないのか。 | 県子ども子育て支援課によれば受給することはできないとの回答であった。 |
33 | 業務執行理事は、現在の施設長(理事)が当たると考えてもよいか。 | 業務執行理事は、自己の職務(社会福祉事業)の執行状況の報告主体として適当な方を選任いただくことになると考えられる。 |
34 | 理事会に議長を置くことは可能か。また可能な場合、選任方法は定款に定助るか又は定款で規則等に委任することとしてよいか。 | 可能とされている。選任方法の規定は法人の判断による。 |
35 | 理事構成について 「社会福祉法等一部改正法律の施行に伴う・・省令(案)」第2条の10(理事のうちの各理事と特殊な閲係がある者)について、第2項で(当該理事の使用人)とあるが、「FAQ問10(答)1.理事総数に占める職員の割合の制限は廃止する予定である。2.法第44条第4項第1号、第2号及び第3号に掲げる者がそれぞれ1名含まれることが必要で…全員が法人の職員であることも可能である。」との関連について、例えば、以下の理事構成は認められるか。 理事総数9名⇒特殊な関係3名まで可 ・理事長(外部:法第44条第4項第1号該当)・法人第1種社会福祉事業施設管理者1名(職員:同第3号該当)・法人第2種社会福祉事業管理者3名(職員:同第2号該当)・理事4名(外部:同2号該当) 「法人の職員の中にそれぞれ該当する3名がいるのであれば…」⇒第1号は職員ではない 「当該理事の使用人」⇒理事長と雇用関係のある職員(使用人)が4名いる |
同一社会福祉法人内での使用関係は雇用関係であり特殊関係には該当しない。法令上で定義している特殊関係とは、所属法人以外の法人・団体等において使用関係にあれば特殊な関係が成立すると考えられる。 (社会福祉法人以外の目的を異にする法人・団体等の役員の意向に、社会福祉法人の経営が左右されたり、利益誘導等が行われることを防ぐ趣旨) |
36 | 6/20付事務連絡によれば、理事の特殊関係者として「理事に雇用されている者」とあり、理事総数の1/3を超えないこととされている。一方、8/22付FAQによれば「全員が法人の職員であることも可能」とされている。理事長が使用者となって雇用されている施設長並びに職員は「理事に雇用されている者」であるか否か。 | 同一社会福祉法人内での使用関係は雇用関係であり特殊関係には該当しない。法令上で定義している特殊関係とは、所属法人以外の法人・団体等において使用関係にあれぱ特殊な関係が成立すると考えられる。 |
【監事】 | ||
37 | A社会福祉法人とB社会福祉法人において、いずれの法人におし、ても監事を兼ねることは可能か?また、その場合人数等の制限はあるか。 | 社会福祉法人の間では制限はない。 |
38 | 決算理事会開催から定時評議員会開催の間に何かしら必要な手続はあるのか。(監事の議案調査やその調査結果票の作成等.決算監事監査は理事会前に行うので、監事の決算議案に係る議案調査は不要となるのか。) | 定時評議員会の2週間前から計算書類の備え置きが義務付けられたため、理事会での計算書類の承認も定時評議委員会の2週間前に行う必要がある。(規則2条の28に定める監査報告の通知期限~①理事と監事が定めた日②監事が計算書類(明細書)を受領した日から4(1)週間経過日のいずれか遅い日~も、定時評議員会開催日を見据えて設定する必要がある。 |
39 | 改正法第45条の18に監事の理事会への出席義務等について定助られたが、監事全員が出席しないと理事会が開けないということか。それとも監事が一人でも出席すればよいのか。その場合、理事会議事録への署名は出席した監事のみが署名するのか。 | 適正な招集通知を行った結果、監事が欠席した場合でも、理事会の成立要件を充足していれば、当該理事会は有効となる。なお正当な理由が無く監事が理事会を欠席し、理事への監督や監査が不十分となり、法人やその関係者が損害を受けた場台には、監事は職務上の義務違反として損害賠償責任を負うこともある。(議事録には出席した監事のみ署名となる) |
40 | 改正法第45条の18に監事の評議員会への報告義務において、監事は理事が評議員に提出しようとする議案を調査しなければならないとあるが、調査結果について(監事監査結果報告書のように)文書を作成する必要があるのか。また、その場合様式等は示されるのか。 | 監事の評議員会への報告義務は、理事の業務執行に法令・定款違反等があった場合のみとされ、監事は当該案件についての個別具体的な報告を行う義務が生じると考えられる。(様式については未定) |
41 | 監事について、改正法45の18第3項に理事会の出席義務が規定されたが、評議員会への出席義務はあるのか。(法では「監事は理事が評議員会へ提出しようとする議案を調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を評議員に報告しなければならない。」としているが、議案に不当な事項がなければ、監事は評議員会に出席する必要はないと考えて良いか。) | 監事の評議員会への法的な報告義務のない場合には、評議員会に出席しなくても、監事の法的な義務違反が問われることは無い。(必要がないという判断はできない。) |
【役員】 | ||
42 | 役員の任期の記載は「OO年度の定時評議員会まで」でよいか。 | 具体的な記載方法を一律に強制できないが、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでという法律上の規定を踏まえた記載とする必要がある。 |
43 | 役員等の親族関係において、役員等の4親等から6親等までの血族については、旧社会福祉法においては「特殊の関係がある」、新社会福祉法においては「特殊の関係がない」との理解でよろしいか。 | 租税特別措置法第40条(譲渡所得税の非課税措置}の適用を受けるためには,①6親等内の血族,②配偶者,③3親等内の姻族が特殊関係と扱われる予定{厚労省によれば,今後、その内容が示される予定とのこと)。 |
44 | 理事又は監事(評議員も同様。)は定款に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事(評議員も同様。)としての権利義務を有する。とされているが、理事・監事及び評議員が「解任」された場合の権利義務については、どう解するべきか伺う。 | 解任の場合には、委任契約は解除されるものと考えられる。 |
【賠償責任】 | ||
45 | 理事会の決議による損害賠償責任の一部免除規定、責任限定契約及び理事会の決議の省略については、定款で定めることができるとされているが、これらの規定を設けるための定款変更の議決について、定款変更に係る議決権を持った旧法評議員会で行うことは可能か。 | 平成29年4月の法律の施行であり、次年度再議決が必要と考えられる。 |
46 | 「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について(経営組織の見直しについて)」第7章(1)イ(イ)において、最低責任限度額は「一年間の業務執行の対価×係数」とあるが、1年間の役員報酬総額(旅費交通費除く)が1万円の理事の場合、善意で過失がなければ評議員会決議により最低責任限度額は2万円となると解釈してよろしいか。 また、仮に無報酬の理事の場合は、評議員会決議1こより賠償責任は全額免除できると考えてよろしいか。 |
そのように考えられる。なお、免除できるのは役員等の法人に対する損害賠償責任のうち「任務の懈怠」(競合取引、利益相反取引等を除く)に限られる。 |
47 | 法改正により、役員等の損害賠償について法に定められたが、定款例(案)を見る限り、損害賠償については定款には記載されていない。 法に規定されても、あまり法律を見る機会もないため、役員等に説明しやすいように法人の規程にも損害賠償についての記載を盛り込みたいが、例えば定款や定款細則に損害賠償について記載しても問題ないか。 |
①厚生労働省福祉基盤課からの回答{H28.10.14)記載例(この書きぶりにとらわれない) 【責任の一部免除】 この法人は、役員の社会福祉法第45条の20第1項の賠償責任について、法令に定酌る要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除できる。」 【責任の限定】 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償貴任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく限度額は、金〇万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額とする。 |
48 | 社会福祉法人の役員等の損害賠償責任の免除を定款で定める場合の記載例について | 同上 |
49 | 理事個人に属する損害賠償保険の保険料を、保育所運営費から支出できるか? | 県こども子育て支援課に照会中。(※法人に対する役員等の損害賠償責任に対しては、法人としての賠償請求が要請されているとも考えられる。また、第三者からの損害賠償は、基本的に法人として、役員等への求償の要否を検討することになるので、理事個人の損害賠償を法人が負担することの妥当性を検討する必要がある。) |
【報酬】 | ||
50 | すでに役員等の報酬規程を策定している場合、新評議員会にて改めて議決する必要があるか。 | 役員等報酬基準は、平成29年4月の法施行であり、再度の議決を要する可能性が高い。 |
51 | 役員及び評議員の報酬額については、旧法の評議員会及び理事会の決議を経て、支給規則の制定及び改正を行なっているところであるが、平成29年4月以降に改正法の評議員会で再度決議する必要があるか。 | 役員等報酬基準は、平成29年4月の法施行であり、再度の議決を要する可能性が高い。 |
52 | 役員の報酬基準について、「高額にならない範囲」の基準として、どの程度を示しているのか、お伺いしたい。 | 報酬の算定方法等について、今後の厚労省通知等を確認する必要がある。 |
53 | 職員が役員になった場合、役員報酬の発生の有無をお伺いしたい。 | 同上。 (なお、役員兼職員に役員報酬と給与を併せて支給することの妥当性については、報酬基準の策定や報酬支給総額の情報公開が求められていることもふまえ、慎重に判断願いたい。) |
54 | 評議員選任・解任委員会の委員に報酬を支払っても良いとなっているが、その場合、運営細則で定めることになるのかお伺いしたい。 | 運営細則の他、役員等の報酬基準や関連する法人の規定による等、法人の実情に応じて判断願いたい。 |
55 | 報酬支給基準の公表については、交通貴の実費を除いた全てと解してよいか。 | そのように考えられる。 |
56 | 役員等報酬規程について、モデルを示していただくことはできるか。 | 法人のガパナンスに属すると考えられる。 |
57 | 理事・監事・評議員に対する報酬等の支給基準について、評議員会において決議する新年度の報酬は、いつの時点で決議するのですか | 平成29年度の定時評議員会での決議と考えられる。 |
【充実計画】 | ||
58 | 社会福祉充実残額の算出方法について、現に社会福祉事業等に活用している財産の判定にあたっては、通知等で一定の基準を示すとあるが、当該通知はいつ発出されるのか。また、当該通知が発出されるまでは社会福祉充実残額は算出できないとの理解でよろしいか。 | 社会福祉法人財務諸表等開示シスデムにおいて、計算支援ツールが示される(11~12月頃) |
59 | 社会福祉充実計画の申請時期について、社会福祉充実残高の計算対象となる会計年度が平成29年4月1日以降に開始する会計年度ということは、平成29年度決算後(平成30年5月末)に社会福祉充実残額が確定するということであり、社会福祉充実計画の申請時期はそれ(平成30年5月末〕以降になると思うが、その解釈でよろしいか。 | 平成28年度の計算書類により、平成29年度に申請するスケジュールが示されている。 |
60 | 改正法第55条の2第5項にて、社会福祉充実計画の作成に当たっては、事業費および社会福祉充実残額について、公認会計士、税理士その他財務に関する専門的な知識経験を有する者として厚生労働省で定める者の意見を聴かなければならない、と定められているが、税理士等から意見書を徴する必要があると解釈してよいか。また、その場合、意見書例等は示されるのか。 | 現段階では、充実計画の様式案が検討されているだけである。 {公認会計士や穂里士等1こよる意見表明のためには、計算書類の確認作業(費用の発生)に伴い、法人としての契約上の様式等としても検討する必要があるが、その様式等がどの段階でどこから示されるかは不明。) |
61 | 社会福祉充実残高の試算にあたって、残高が0もしくはマイナスであり、社会福祉充実計画を策定しなし暢合でも、その旨税理士等会計専門家による何らかの確認書類、また所轄庁への報告が必要か。 | 法人が社会福祉充実残額を算定し,残額がない場合,税理士等の会計専門家による確認書類の提出書類の提出は不要と考えられる。(ただし、算定結果については所轄庁への届出を要する見込みであること。) |
【定款例】 | ||
62 | 次の例文中の下線部は「必要的記載事項」に該当するか。 ※社会福祉充実計画を作成する場合のみかどうか伺う。 (経営の原則等) 第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。 2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、(地域の独居高齢者、子育て世帯、経済的に困窮する者等を支援するため、)無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。 |
定款例は確定していない。 なお、無料又は低額な料金で福祉サービスの提供は、社会福祉充実計画とは関係なく、社会福祉法人の「経営原則」に追加されていることを踏まえる必要がある。なお、当該提供は義務ではないとされている。 |
63 | 従たる事務所の定義とはなにか。例えばA社会福祉法人が設置するa保育園とb保育園があり、a保育園の中に法人本部を設けている為、a保育園を主たる事務所としている場合、b保育園は従たる事務所に該当するか。 ※児童福祉施設は該当しないとの解釈もあるが如何か。 |
従たる事務所の(共通定義)は以下の全てを充足することが要件と考えられている。 1.事業活動の中心である一定の場所である 2.継続的に業務が行われている 3.代表権のある人(理事長)か、少なくともある範囲の独立の決定権を有する責任者(理事など)が業務時間中に常駐する場所であり、経営的な判断が行われている |
64 | 理事や評議員の定数の表記を「OO名以上OO名以内」と人数に範囲を設けて例示しているが、人数に範囲を設けることはどういった意味か。また、定数を確定して記載しても問題ないと考えるが如何か。 | 厚生労働省によればL確定数の記載でも構わないとのこと。 |
65 | 「評議員選任・解任委員会の運営に関する事項」や「評議員会運営に関する事項jを定款とは別に定める予定だが、「評議員選任・解任委員会運営細則」や「評議員会運営細則」のように新たに細則を設けず、運営に関する全ての事項を「定款細則」に盛り込み定めることは可能か。 | 法令上の制限は無いと考えられる。 |
66 | 次の例文の中で、備え置き・一般の閲覧に供ずることが法令上義務付けられているのは「事業計画書」のみであると理解しているがいかがか。 ※法第59条の2第一項関係に記載されているものと、備え置き、一般の閲覧に供するぺきものとに齟齬があると考えるが如何か。 (事業計画及び収支予算) 第31条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所(及び従たる事務所)に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
第45条の34第1項により、備え置きの書類は①財産目録②役員等名簿(氏名・住所)③報酬等の支給基準④事業の概要等 と定められ、 同第2項で前項各号を「財産目録等」と定義したうえで閲覧請求の対象書類と定めている。{備え置きと閲覧請求の対象書類は同一と考えられる。) |
67 | 次の例文の中で、「職員」とは誰を指すのか。「法人の設置する施設の職員」か、或いは、「法人運営の職務を執り行う職員」という意味にも解されるがいずれが該当するか。 (職員) 第22条 この法人に、職員を置く。 |
法人との間で雇用関係にある者(広義)が職員と考えられるが施設職員と法人運営職員を区分して解釈することが必ずしも求められていないと考えられる。 |
68 | 定款の改正は全部改正になると思われるが、附則の定め方をご教授願いたい。 | 法人の自主性が尊重されるが、社会福祉改正法の施行時期に応じて、以下の段階的施行(適用)になるものと考えられる。 ○定款例第3条【2項】(経営の原則)、第6条(評議員の選任等)、第34条(会計処理の基準)は所轄庁の認可の日から施行 ○それ以外は、平成29年4月から施行 |
69 | 附則の記載について、理事長、幹事長は法人設立当初のままの方々を記載するものか。今回、評議員を新たに加元るものか。 | 平成29年4月1日以前に設立された法人は、評議員の定めは不要とされている。 |
70 | 定款例第13条第3項中「理事又は監事の候補者の合計数が第21条」とあるが、第21条は定款例の21条なのか。 | 第15条(役員の定数)とされている。 |
71 | 評議員選任・解任委員会を構成する者のうち、「法人に置く監事(事務局員)のうち1名」という記載方法は如何か。 | 評議員選任・解任委員会の構成は、「監事」「事務局員」「外部委員」という3区分とされている。(その内、外部委員の設置とともに合議体である以上3人以上とされている。) |
72 | 定時評議員会は基本的に年1回、4~6月の間に1回開催することが適当と解するが、定款の記載方法も同様に「毎年度4~6月の間に1回開催する」と定めることは可能か。 | 記載例備考によれば、毎会計年度の終了後一定の時期に召集しなければならないので、開催時期を定めておくことが望ましい。 |
73 | ①現行定款で「第1章第1条目的(1)〇〇〇の設置経営」となっているが、今回示された定款(案)では、「第1章第1条目的(1)〇〇〇の経営」のみとなっている。定款(案)第22条第22項で「この法人の設置経営する」と文言が出てくるが、第1条の目的に「設置」という文言が入らなくてもよいのか、お伺いしたい。 ②今回示された定款(案)の「第32条第1項(1)事業報告(2)事業報告の附属明細書」とあるが、従来の事業報告書との違いをお伺いしたい。 ③今回提出する定款変更認可申謂書の変更理由は、制度改革で良いのかお伺いしたい。 |
①今後示される必要記載事項等の区分によることになる。 ②施行規則第2条の25で事業報告は「社会福祉法人に関する重要な事項(計算書類・附属明細書を除く)」。明細書は「事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない」と定められている。 ③特に法令上の定めは無い。(社会福祉法人制度の改革、改正や定款準則の廃止等が考えられる。) |
【内部管理体制】 | ||
74 | 厚生労働省から発出された「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について(内部組織の見直しについて)」の「第4章(3)内部管理体制の整備」に、内部管理体制の基本方針の参考例が示され、監査の職務を補助する「独立性を有するスタッフの配置」が求められているが、「独立性」に求められる要件は何か。 | 独立性を担保するための条件として、 ①理事からの独立性に関する事項(法施行規則第2条の16第6号) ②監事の当該補助職員への指示の実効性の確保に関する事項(同第7号) これらを担保する基本方針を理事会で策定し、その方針に基づき、規程の策定を行うことになると考えられる。 |
75 | 改正法第45の13第4項第5号で規定する「内部管理体制の基本方針」を決定は、平成28年度内に旧理事会で行うこととしてよいか。 | 平成29年4月施行であるので、方針を旧理事会で定めた場合でも、平成29年4月以降に再度決定を要する可能性が高い。 |
【地域協議会】 | ||
76 | 運営協議会について、これまで諮問機関としての評議員を設置していたが、平成29年度以降もこれに代わる組織を設置する場合、社会福祉充実計画の策定に伴って設置する場合がある地域協議会と同一の組織としても差し支えないか。 | 厚生労働省照会結果、地域協議会(地域の福祉ニーズ確認等)と運営協議会の設立目的は異なるとの回答であった。 |
【運営協議会】 | ||
77 | 定款例第22条(備考一)の「運営協議会」は、どのような場合に設けるのか。 | 法人運営について、地域や利用者の意見を聴取すると定められ、今後、通知で詳細が示されるものと考えられる。 |
78 | 運営推進委員会は、運営協議会とその目的が同等と考えられるが、定款に運営推進委員会として定めなければならない力㌔ | 定款例は確定していない。 |
【スケジュール】 | ||
79 | 現理事が評議員となり、職員が新理事となる場合のスケジュール(理事の解任・選任時期、各種手続き、必要書類等)を知りたい。現状を見ると多くの法人がその考えで動くと思われるので、より具体的な説明をお聞きしたい。 | ①当年度内に評議員選任・解任委員会を設置して、評議員候補者を選出。 ②評議員候補者が、現在理事である場合には、平成28年度末までに辞任するとともに、後任の理事を現行制度上で平成29年度当初までに選任しておく必要がある。 |
80 | 定款変更認可申請書提出後、認可が下りるまでに要する期間をお伺いしたい。 | 迅速に対応できるよう、県としても定款変更認可事務を所管する振興局職員を対象として説明会を行う予定である。 |
【その他】 | ||
81 | 「社会福祉事業団等の設立及び運営の基準の取扱いについて」(昭和46年7月16日付け厚労省局長連名通知)により、社会福祉事業団については理事長、副理事長が充て職となっているが、改正法施行後はどのようになるのか。 社会福祉事業団に係る新たな通知等が発出されるのか。 |
厚生労働省照会中(制度改正の全般を踏まえ、見直しの要否を検討される見込み) |
82 | 決算後の資産の総額の登記は廃止となるのか。または、資産の総額の登記の期限が変更になるのか。 | 組合登記令の改正により登記期限は3か月以内に延伸予定。 |
83 | 基本財産の処分について、定款例第29条では「評議員会の承認を得て」と記載されているが、評議員会の承認は必要か。(改正社会福祉法では基本財産の処分に評議員会の承認が必要とは謳っていない。) | 法律ではなく、省令若しくは通達を根拠とすることが考えられる。 |
84 | 定款例に合併についての記載がなくなっているが、合併には所轄庁の認可は必要か。社会福祉法施行規則発出待ちか。 | 社会福祉法46条は改正されていない。(なお、定款に定めた解散事由による場合と破産手続きによる解散の場合は、認可ではなく、届出事項となる。) |
85 | 定款施行細則例のようなものは国や県から示されないか。 | 法人のガバナンスに属すると考えられる。 なお、当面の間、定款施行細則が未策定若しくは未改正等に対する行政指導は控えることを検討中。 |
86 | 基本財産の処分について、定款準則第14条では、「理事総数の3分の2以上の同意を得て、〔所轄庁〕の承認を得なければならない。」とされているが、定款例第29条では、「理事会及び評議員会承認を得て、〔所轄庁〕の承認を得なければならない。」となっている。同意の割合は規定しなくてもいいのか。 | 改正法では、評議員会における監事の解任や損害賠償責任の免除、定款の変更等が2/3以上の多数議決とされている以外は、理事会・評議員会は過半数議決とされている。 |
87 | 評議員選任・解任委員会の運営細則、定款細則及び役員報酬規程、会計監査規程等のモデル規程の提示されるのか、お伺いしたい。 | 今後、全社協等の大規模法人等から段階的に示されることが期待される。 なお、当面の間、定款施行細則が未策定若しくは未改正等に対する行政指導は控えることを検討中。 |
88 | 評議員会及び理事会の議決について、あらかじめ全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の決議があったものとみなされるとされているが、その具体的な方法について、例えば開催通知と併せて議題及び関係資料を送付し、あらかじめ書面での議決権行使を依頼するといった方法でよいか。 | 決議の省略については、今後、その内容・要件等につし、て国通知等において示される可能性がある。(評議員・理事等の同意を示す資料は、議事録として対外的な効力を有する可能性もあることにも留意する必要がある。) |
89 | 「地域における公益的取組」について、6/1付課長通知に該当するものと該当しないものが例示されているが、社会福祉法人が行おうとしている、あるいは現に行っている取組みについて、該当・非該当の判定を所轄庁がするのか。 | 地域における公益的な取組みは、社会福祉法人の経営原則に加えられた努力義務(義務ではない)であり、行政による判定は行われない。 |