制度改革情報
表記のパブリックコメント結果が公示されています。
「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案」に対する意見の募集の結果について
特殊関係者についての考え方が示されているものもありますので参考にしてください。
なお、改正省令についてはサイバーのリンク「社会福祉法人制度改革について(厚生労働省)」のページにあります。
主な御意見の概要 | 御意見に対する考え方 | |
1 | 現況報告書の様式はどうなるのか。(規則第2条の41 関係) | 別途発出する通知等でお示しいたします。 |
2 | 入所者の家族は特殊関係者に当たるのか。(規則第2条の7等関係) | 「入所者の家族」であることのみをもって、特殊関係者に該当するとされるものではありません。規則第2条の7等の特殊関係者に関する規定は、社会福祉法人が特定の利害を代表する集団により支配されることにより、法人本来の目的に反した恣意的な業務運営が行われることを避けるため、理事等の特殊関係者を制限するものです。 |
3 | 規則第2条の7第8号に規定されている国や地方公共団体の職員は、社会福祉法人の評議員となることができるか。(規則第2条の7等関係) | 「社会福祉法人の評議員となっている国等の機関の職員の総数」が「当該社会福祉法人の評議員の総数」の1/3以内となる範囲であれば、国等の機関の職員が当該社会福祉法人の評議員となることはできます。 |
4 | 特殊関係者の規定中「団体」とは何か。(規則第2条の7等関係) | 「他の同一の団体」については、人格、組織、規則などから同一性が認められる団体を指し、法人格の有無を問わないため、権利能力なき社団も含まれることとなります。 |
土地を所有しない法人について、固定資産購入を目的とした積み立て控除を認めるべき。 また、法人ごとに自己資本比率や最低限必要な運転資金が異なることなどを考慮すべき。(規則第6条の14 関係) |
控除対象財産額等の詳細については、12 月に発出する通知においてお示しする予定です。 | |
社会福祉充実計画の承認に必要とされる「その他必要な書類」とは何か。(規則第6条の13 関係) | 社会福祉充実計画に関する手続の詳細については、12 月に発出する通知においてお示しする予定です。 | |
規則第2条の7等で社会福祉法人の「社員」との文言が出てくるが、社会福祉法人に社員は存在しないのではないか。(規則第2条の7等関係) | 社会福祉法人に「社員」は存在しないため、規則第2条の7等に規定されている「社員」は社会福祉法人以外の法人の場合に該当することとなります。ただ、本規定の文言につきましては、誤解を招かないよう修正いたします。 | |
理事会の議事録には、出席した理事及び監事の全員の署名又は記名押印が必要か。(規則第2条の17 関係) | 定款で署名又は記名押印すべき者を定めた場合は、その者(理事長)及び出席した監事全員の署名又は記名押印が必要です。当該定款の定めがない場合は、出席した理事及び監事の全員の署名又は記名押印が必要です。(法第45 条の14 第6項) | |
社会福祉充実計画として所轄庁から地域公益事業の実施の承認を得た後、事業追加の定款変更認可手続をしなければならないのか。(規則第6条の13 関係) | 地域公益事業が当該社会福祉法人にとって定款に記載されていない新規事業に当たるのであれば、定款の変更が必要です。 | |
社会福祉法人と学校法人で理事長が同一の場合、学校法人の理事は、社会福祉法人の評議員の1/3まで兼務することができると解釈してよいか。(規則第2条の8関係) | 規則第2条の8第6号に規定する事由以外の特殊関係に関する規定に定める事由に該当しない場合であれば、当該学校法人の理事については、当該社会福祉法人の評議員の総数の1/3まで兼務することが可能です。 | |
評議員の報酬等について、定款で「評議員会で定める総額の範囲内で、評議員会で定める基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる」とすることは可能か。(法第45 条の8関係) | 評議員の報酬等については、定款においてその額を定める必要があります。(法第45 条の8第4項で準用する一般法人法第196 条) | |
規則第10 条第2項における「行政機関等」の「等」には福祉医療機構による財務諸表等開示システムによる公表も含まれるのか。(規則第10 条関係) | 「行政機関等」の公表には、御指摘の通り、福祉医療機構の開示システムによる公表も含まれます。 |
※ 略称について
法・・・社会福祉法
令・・・社会福祉法施行令
規則・・・社会福祉法施行規則
一般法人法・・・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律