社会福祉法人の会計情報

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「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案」に対する意見の募集の結果について(パブリックコメント結果)

制度改革情報

 表記のパブリックコメント結果が公示されています。

 「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案」に対する意見の募集の結果について

 会計監査人については賛否両論あることがうかがわれます。

 なお、改正政令についてはサイバーのリンク「社会福祉法人制度改革について(厚生労働省)」のページにあります。

 

     主な御意見の概要    御意見に対する考え方
1 会計監査人設置義務基準について、段階的に見直しを図ることを明記してほしい。 段階的に見直しを図ることについては、本政令と同日に発出する通知に明記いたします。
2 会計監査人設置義務基準について、将来に渡り収益30 億円を基準とすべきであり、引き下げはすべきではない。 会計監査人の導入は、今回の改革の柱の一つですが、社会福祉法人においてしっかりとした監査体制を構築し、法人への信頼を確立するとともに、法人の経営力を強化し、効率的な経営を行う観点からも、重要な制度であると考えています。
会計監査人設置の段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29 年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討することとしています。
3 会計監査人設置義務基準について、最初の2年間は収益30 億円、その後は20 億円と段階的に下げていくということであるが、2年ごとではなく、1年ごとに下げればいいのではないか。 会計監査人の導入については、①選任までに、予備調査を含め、一定の期間が必要であるほか、②監査を受ける社会福祉法人及び監査を実施する会計監査人の双方において、会計監査人制度・社会福祉法人制度等への理解及び態勢整備等の準備が必要です。
このような状況を踏まえると、会計監査人制度を円滑に導入し、より多くの社会福祉法人に安定的に根付かせていくためには、平成29 年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえつつ、2年おきに段階的に制度を導入することが適当と考えます。
4 小規模な社会福祉法人については、評議員の設置を不要とすべき。 今回の改正法では、社会福祉法人の公益性と非営利性を徹底する観点から、議決機関として評議員会を必置としたところですが、社会福祉法人の事業規模は様々であることから、改正法においては、制度改正当初の小規模な法人に対する一定の配慮を行うこととしています。
具体的には、①評議員の定数について、7人以上とするところ、小規模な法人については、施行後3年間は、4人以上でよいとする経過措置を講ずるとともに、②小規模な法人においてもガバナンスの強化や透明性の向上に円滑・確実に取り組むことができるよう、自治体や社会福祉協議会の協力を得て、人材を紹介する等評議員の確保を支援する仕組みを構築することなど運用面での支援についても適切に講じていきたいと考えています。