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社会福祉法人定款例 租税特別措置法第40条の特例を受けるに当たっての留意点【埼玉県版】

制度改革情報

 厚生労働省から公表された社会福祉法人定款例ですが、各自治体で様々な追記やコメントが付されて一部修正のうえ公開されています。その中で、埼玉県版では租税特別措置法第40条の特例を受けるに当たっての留意点も記載されていますので紹介しておきます。

 ○定款例(ワード:144KB) →H28.11.15更新 定款準則との変更点や租税特 別措置法第40条の特例を受けるに当たっての留意点等を追記しました。(埼玉県)

 定款作成時に考慮していなかったために租税特別措置法第40条が適用されず、寄附者に莫大な譲渡所得が課せられたということが無いように注意してください。

 埼玉県の社会福祉法人に関する資料は非常に有意義なものが揃っています。

 例えば、社会福祉法人制度改革について詳しく解説した以下の資料は非常にわかりやすい。今回の改正のバイブルとでも言えるかもしれません。残念ながら、改訂作業がH28.9.8の第10版で止まっています。11月11日の改正政省令や通知の発出後の版を是非公開していただきたいと思います。

○社会福祉法人制度改革について(第10版)(PDF:1,099KB) ※H28.9.8版(埼玉県)

  さらに平成29年4月1日施行の新社会福祉法の溶け込み版+関係法令の合体版も掲載されており、条文に当たりたい時には非常に役に立ちます。

○社会福祉法 溶け込み版+関係法令の合体版(PDF:2,270KB)(埼玉県)

 ここまでの資料は以下のページに掲載されていますので、社会福祉法人関係者の皆様はこのページをブックマークしておくことをお勧めします。

 社会福祉法人制度改革について - 埼玉県

 いつも本当に感謝しています。