社会福祉法人の会計情報

社会福祉法人の会計情報

社会福祉法人の会計その他の情報です

役員の定数

制度改革情報

 役員の定数については、自治体の質疑を見ても質問の多い部分でしたが、定款例の最終版では確定数も可能と明記されたので、この方法で記載する法人も多いのだろうと思います。

 法律では「理事は6人以上、監事は2人以上でなければならない」とされているのに、例えば監事の定数の定款例は「〇〇名以内」となっているのは法の趣旨に反するのではないかと考えておられる方もいらっしゃるようです。

 この表現を採用した理由はわかりませんが、株式会社でも同様の記載を見かけるので私は特に気になりませんでした。

 確かに新法では理事は6人以上、監事は2人以上とされていますが、多ければ多いほどよいというわけでもありませんね。実際には適切に法人運営が行える役員数を定める必要があります。だとしたら、予め定款で上限を設けて意味なく多くの役員が選任されることを防いでおくことも法の趣旨に反することにはならないと思います。

 また、定款に監事の定数を2名以内と定めた場合は、法律が2名以上とされているわけですから単純に2名という確定数を定めることと同じことだと思います。この場合は確定数で記載した方がわかり易いかも知れませんね。