社会福祉法人の会計情報

社会福祉法人の会計情報

社会福祉法人の会計その他の情報です

税制改正大綱が発表されました

その他の情報

 昨日、平成29年度税制改正大綱が発表されました。

 平成29年度税制改正大綱 | 政策 | ニュース | 自由民主党

 社会福祉法人に関する部分がありましたので紹介しておきます。 

 以下の要望に基づくものですね。

 現物寄附へのみなし譲渡所得税等に係る特例措置適用の承認手続の簡素化(内閣府、厚生労働省、文部科学省)

 社会福祉法等の改正に伴う税制上の所要の措置(厚生労働省)

平成29年度税制改正大綱
第二 平成29年度税制改正の具体的内容
 一 個人所得課税
 5 租税特別措置等
国税
〔延長・拡充等〕
(2)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の適用に係る申請書の提出があった日から1月以内に国税庁長官の承認をしないことの決定がなかった場合にその承認があったものとみなす特例(以下「承認に係る特例」という。)について、次の措置を講ずる。

 ① 承認に係る特例の対象範囲に次に掲げる贈与又は遺贈(以下「贈与等」という。)を加える。

 ハ 社会福祉法人に対する贈与等で当該社会福祉法人の役員等以外の者からのもののうち、その贈与等に係る財産が当該社会福祉法人の基本金に組み入れられるもの

(3)公益法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除について、対象となる社会福祉法人が閲覧対象とすべき書類の範囲に、事業の概要等を記載した書類その他一定の書類を加える。

 

 

地方税
〔延長・拡充等〕
(2)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の適用に係る申請書の提出があった日から1月以内に国税庁長官の承認をしないことの決定がなかった場合にその承認があったものとみなす特例(以下「承認に係る特例」という。)について、次の措置を講ずる。

 ① 承認に係る特例の対象範囲に次に掲げる贈与又は遺贈(以下「贈与等」という。)を加える。

 ハ 社会福祉法人に対する贈与等で当該社会福祉法人の役員等以外の者からのもののうち、その贈与等に係る財産が当該社会福祉法人の基本金に組み入れられるもの