制度改革情報
厚生労働省が「新しい日本のための優先課題推進枠」の中で予算要求している「社会福祉法人による多様な福祉サービスの提供体制構築支援事業」の中に「社会福祉法人会計監査人設置モデル事業」という事業があるそうです。
事業内容は、会計監査人の設置が義務付けられていない社会福祉法人が会計監査人を設置したら2百万円補助金が出る事業とのこと。
まだ案の段階ですし単年度限りの事業のようですが、実施することが確定したら、いずれ会計監査人の監査対象となる予定のところは先行して会計監査人を設置してみてはいかがでしょうか。
社会福祉法人会計監査人設置モデル事業
1.実施主体
○ 間接補助:社会福祉法人
※ 都道府県、指定都市、中核市を通じた間接補助。
2.事業内容
○ 平成29年4月からの社会福祉法人制度改革の施行により、収益・負債規模が一定以上の法人に対して会計監査人の設置が義務付けられることとなるが、会計監査人の設置が義務付けられていない法人に対し、会計監査人をモデル的に設置することにより、会計監査人の導入による効果等の検証を行う。(25箇所程度)
3.補助率
○ 定額
4.補助上限額(案)
○ 平成28年度決算において、法令上、会計監査人の設置義務対象とならない社会福祉法人のうち、収益又は負債の規模が以下の法人に対して、都道府県、指定都市、中核市を通じて、以下のとおり補助を行う。
収益又は負債規模 補助上限額(案) 収益10億円~20億円
又は負債20億円~40億円1法人当たり2,000千円以内
(20箇所程度)収益20億円~30億円
又は負債40億円~60億円1法人当たり2,000千円以内
(5箇所程度)
(日本公認会計士協会の公会計協議会のページ掲載資料「厚生労働省:社会福祉法人による多様な福祉サービスの提供体制構築支援事業」より抜粋)