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租税特別措置法第40条第1項後段の規定の適用を受けようとする場合における社会福祉法人定款例について(法令解釈通達)【国税庁】

制度改革情報

 厚生労働省から平成29年3月29日付の事務連絡で公表された「租税特別措置法第40条第1項後段の規定の適用を受けようとする場合における社会福祉法人定款例」の国税庁への照会結果ですが、法令解釈通達として国税庁のページにも掲載されました。

 租税特別措置法第40条第1項後段の規定の適用を受けようとする場合における社会福祉法人定款例について(法令解釈通達)|所得税関係 措置法通達目次|国税庁

 合わせて、平成22年9月22日付課資4-171「租税特別措置法第40条第1項後段の規定の適用を受けようとする場合における社会福祉法人定款準則について」(法令解釈通達)は平成29年3月31日に廃止になりました。