会計基準関係
社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムに計算書類などを開示している法人がでてきましたね。社会福祉充実計画を開示している法人もあります。
ほんの数件パッと見ただけですが、以下のような事例がありますので、提出前には必ずチェックしてください。
・貸借対照表の借方(資産の部合計)と貸方(負債及び純資産の部合計)が一致していない。→必ず一致します。
・貸借対照表の前年度末が記載されていない。→記載が必要です。
・事業活動計算書の前年度決算が記載されていない。→記載が必要です。
・資金収支計算書の予算が記載されていない。→記載が必要です。
・貸借対照表から算出した当期末支払資金残高と資金収支計算書の当期末支払資金残高が一致していない。→必ず一致します。
・事業未収金を使用せずに未収金に総て計上している。→少なくとも介護報酬の未収金は事業未収金です。
・基本財産があり建物の減価償却を行っているにも関わらず「基本財産の増減の内容及び金額」を「該当なし」としている。→減価償却費は基本財産の減少になるので、作成が必要です。
・「計算書類に対する注記」ではなく「財務諸表に対する注記」としている。→今年から財務諸表ではなく計算書類に改正されました。
現況報告書を見ればどんな税理士や会計士が関与しているかわかる場合も多いので専門家の方は恥ずかしくない開示の指導をお願いします。