社会福祉法人の会計情報

社会福祉法人の会計情報

社会福祉法人の会計その他の情報です

独立監査人の監査報告書の開示例

会計監査人関係

 そろそろ平成29年度の独立監査人の監査報告書を公開するところが出てきました。社会福祉法人で5月付で監査報告書を出すのは早いほうではないでしょうか。

 ・独立監査人の監査報告書開示例(法定監査)

 監査報告書の様式は日本公認会計士協会から「非営利法人委員会実務指針第40号 社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」が公表されていますので、通常はそれに従うことになります。上記の監査報告書は、無限定適正意見の文例と同じです。

 ところで、社会福祉法人の中には会計監査人設置法人以外であっても、公認会計士や監査法人と任意に監査契約を結び、法定監査に準じて計算関係書類や財産目録を監査してもらうケースもあると思います。通称「準ずる監査」と呼ばれています。 

 この場合の監査報告書も上記とほとんど同じなのですが、「非営利法人委員会実務指針第40号」によれば、根拠条文である「社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、」及び「社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づき、」の文言を「......の規定に基づく監査に準じて、」に変更すると記載されています。

 偶然みかけたのですが、以下の監査報告書は引用条文や財産目録の監査意見を分けていない点などから「非営利法人委員会実務指針第40号」の様式には拠っていないようです。 

 ・独立監査人の監査報告書開示例(任意監査 非営利法人委員会実務指針第40号に拠っていない例)

 「非営利法人委員会実務指針第40号」の適用範囲には「本実務指針は、社会福祉法人における法定監査及びこれに準ずる監査上の取扱いについてまとめたものである。」と明記されていますので、「準ずる監査」であっても適用されると思うのですが、契約内容にもよるのかも知れません。

 任意監査で契約されている会計士の先生方はどのような監査報告書を作成されましたでしょうか。