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介護保険サービスに関する消費税の取扱い等について(第160回社会保障審議会介護給付費分科会資料)

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 7月4日に開催された第160回社会保障審議会介護給付費分科会資料が公表されています。

 第160回社会保障審議会介護給付費分科会資料

 議題は、「平成30年度介護従事者処遇状況等調査の実施について」と「介護保険サービスに関する消費税の取扱い等について」でしたが、気になるのは後者の消費税関連の議題です。

 8%引き上げ時には社会保障審議会介護給付費分科会から下記のような報告が出ました。

 介護保険サービスに関する消費税の取扱い等に係る審議報告

 そして、今回の7月4日の資料はこちらです。

 介護保険サービスに関する消費税の取扱い等について

 10%引き上げ時にも当然、何らかの手当てがなされると思いますが、私が気になったのは、設備投資に関する対応です。

 これは8%引き上げ時には特に手当てされませんでした。以下は資料からの抜粋です。

○ 対応の検討に当たり、医療において、特に高額な投資を行っている個々の医療機関等にとって負担感があるとの指摘を踏まえ、医療機関等が行う高額な投資に係る負担の状況について調査を行うこととされたことから、介護についても、高額な投資に係る消費税負担の実態を把握するため、関係団体のヒアリングを行うとともに、「介護サービス施設・事業所の設備投資に関する調査」を実施した

○ この設備投資に関する調査により、
・介護サービス施設・事業所の高額な投資は、建物が太宗を占めており、医療と比べて、総額、件数ともに小さい傾向にあること
投資総額、収入に対する投資額比率ともに、年度による変動が大きいと考えられること
が明らかとなり、本調査結果や対応に伴うメリット・デメリットを踏まえ、介護報酬とは別建ての高額投資対応は行わないこととした

 高額な機器を必要とする医療と比べると設備投資は大きくないに決まっています。しかし、老朽建物の更新時期が迫っている施設も多いと思いますので、 建物等の改築に係る消費税は大きな負担になると思います。家やマンションを買ったことがある方ならよくわかると思います。

 5%→8%の時に何もしていないのですから、設備投資に関する消費税については、8%→10%ではなく、5%→10%という感覚で議論していただきたいと思います。