社会福祉法人の会計情報

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「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」の再確認をお忘れなく

開示関係

 一つ前の記事で「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」について言及しました。

 「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」は、一箇所で全国の法人情報を公開するという非常に画期的なシステムだと思います。

 しかし、まだまだ使い勝手が悪いというか問題の多いシステムですね。

 例えば以下のような貸借対照表がそのまま掲載されています。

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 もちろん、入力をミスだと思うので、ミスした法人の担当者が悪いのですが、このような計算書類が登録できてしまうシステムにも問題があるのではないでしょうか。

 せっかくここまでの開示システムを作ったのですから、もう少し正確な情報が公表されるように使い勝手を改善していくべきだと思います。

 社会福祉法人の皆様は、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」で公開されている自法人の計算書類をもう一度見直してください。

 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム

 開示ステムは所轄庁に計算書類を提出するためのシステムですが、同時に、法律で課された公開義務を果たすためのシステムでもあります。単純ミスだとしても結果的に虚偽の計算書類を公開していることになります。

 この場合、社会福祉法第133条や第45条の21の規定により、20万円以下の過料や第三者への損害賠償責任が生じるなどの可能性も考えられます。 

 つまらないミスが大きな問題になってしまうかも知れないのでご注意を。

 第百三十三条  評議員、理事、監事、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された評議員、理事、監事若しくは清算人の職務を代行する者、第百三十条の二第一項第三号に規定する一時評議員、理事、監事若しくは理事長の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは清算法人の監事の職務を行うべき者、同項第四号に規定する一時代表清算人の職務を行うべき者、同項第五号に規定する一時清算法人の評議員の職務
を行うべき者又は第百三十条の三第一項第二号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者は、次のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

 五 定款、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、収支計算書、事業報告、事務報告、第四十五条の二十七第二項若しくは第四十六条の二十四第一項の附属明細書、監査報告、会計監査報告、決算報告又は第五十一条第一項、第五十四条第一項、第五十四条の四第一項、第五十四条の七第一項若しくは第五十四条の十一第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

 十二 第五十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 

(役員等又は評議員の第三者に対する損害賠償責任)
 第四十五条の二十一 役員等又は評議員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等又は評議員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う
  次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
  理事 次に掲げる行為
  計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録