その他の情報
「平成30年7月豪雨に係る災害救助法の適用市町村に住所のある患者様・利用者の方で一定の条件に該当する方について、平成30年10月末までの診療等に係る窓口での一部負担等の支払いを受けとる必要はありません。詳細は、以下の事務連絡等をご確認ください。」とのこと。
医療機関・介護サービス事業者の方々へ 平成30年7月豪雨で被災された患者様について、窓口での一部負担等の支払いを受けとる必要はありません
その他平成30年7月豪雨に関する厚生労働省関係の情報は下記をご参照ください。
「平成30年7月豪雨に係る災害救助法の適用市町村に住所のある患者様・利用者の方で一定の条件に該当する方について、平成30年10月末までの診療等に係る窓口での一部負担等の支払いを受けとる必要はありません。詳細は、以下の事務連絡等をご確認ください。」とのこと。
医療機関・介護サービス事業者の方々へ 平成30年7月豪雨で被災された患者様について、窓口での一部負担等の支払いを受けとる必要はありません
その他平成30年7月豪雨に関する厚生労働省関係の情報は下記をご参照ください。