社会福祉法人の会計情報

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平成30年7月豪雨に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について(厚生労働省)

その他の情報

 表記の事務連絡が厚生労働省から発出されています。

 7月11日付厚生労働省老健局高齢者支援課

 7月13日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

 以下の要件を満たすことを条件に寄付金(義援金)の支出が可能です。

 要件を満たす条件について
 当該法人の所轄庁と以下の条件について事前に協議すること。
  ①当該法人の運営に支障を及ぼすような金額ではないこと。
  ②当該法人と特殊な関係が疑われるような者・団体等へ寄付するものでないこと。
  ③法人内部の意思決定プロセスに違反するものでないか、定款に違反するものでないかの確認等を行うこと。

 東日本大震災や熊本地震の時と同様の取扱となっていますのでご留意を。