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介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて(情報) 【国税庁】

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 国税庁のホームページに下記の情報が掲載されています。

 介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて(情報)|国税庁

 このブログで紹介していない厚生労働省の通知へのリンクも掲載されていますので、合わせてご参照ください。

  短いの全引用いたします。以下、国税庁のホームページより。

 

個人課税課情報 第7号 平成30年10月31日 国税庁
個人課税課

標題のことについては、今般の介護保険法改正により、今後増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、新たな介護保険施設(以下「介護医療院」という。)が創設された。

介護医療院は、医療法に定める「病院」又は「診療所」ではないものの、医療法以外の規定(健康保険法等を除く。)では、原則として「病院」又は「診療所」に含まれることとされており(介護保険法第115条第1項)、また、介護老人保健施設よりも高度な医療を提供する施設とされている(介護保険法第8条第29項)ことから、介護医療院の施設サービス費に係る自己負担額は、介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額と同様、医療費控除の対象となる。

なお、厚生労働省が「『介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について』の一部改正について」(平成30年9月28日付老振発0928第2号・老老発0928第3号厚生労働省老健局振興課長・老人保健課長連名通知)により別添のとおり通知しているので了知されたい。

・別添 「『介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について』の一部改正について」(平成30年9月28日付老振発0928第2号・老老発0928第3号厚生労働省老健局振興課長・老人保健課長連名通知)(PDF/311KB)