社会福祉法人の会計情報

社会福祉法人の会計情報

社会福祉法人の会計その他の情報です

社会福祉法人経営労務管理改善支援事業等の実施について(社援発0426第8号 平成28年4月26日)

 今年度から「社会福祉法人経営労務管理改善支援事業」が実施されていますので関連の通知を掲載しておきます。

 社会福祉法人の皆様が経営労務管理の状況について、専門家による確認・助言等を受け改善を図る場合に、1法人46万円を限度として補助を受けることができます。具体的には所轄の自治体に問いあわせてください。

 

社援発0426第8号
平成28年4月26日
都道府県知事
各指定都市市長殿
中核市市長
厚生労働省社会・援護局長
(公印省略)
社会福祉法人経営労務管理改善支援事業等の実施について
 
 標記については、介護サービス事業、保育事業等の社会福祉事業を行う社会福祉法人等が、経営労務管理の改善を図るとともに、福祉人材の確保を促進することができるよう、別紙のとおり「社会福祉法人経営労務管理改善支援事業等実施要綱」を定め、平成28年4月1日から適用することとしたので通知する。
 なお、各都道府県におかれては、貴管内市町村及び社会福祉法人等に対する周知について御配慮願いたい。

 

 

(別紙)

 

社会福祉法人経営労務管理改善支援事業等実施要綱

 

社会福祉法人への経営労務管理改善支援事業

(1)目的

 本事業は、介護サービス事業、保育事業等の社会福祉事業を行う社会福祉法人が、その経営労務管理の状況について、専門家による確認・助言等を受けることにより、社会福祉法人の経営労務管理の改善を図るとともに、福祉人材の確保の促進に資することを目的とする。

 

(2)実施主体

 実施主体は、社会福祉法人とする。

 

(3)事業内容

 社会福祉法人が経営労務管理の専門家(公認会計士、税理士、弁護士、中小企業診断士社会保険労務士等)※から、以下のア又はイに掲げる支援を受ける場合に、別に定める基準額の範囲内で当該支援に係る費用の全部又は一部を補助する。

 なお、本事業においては、社会福祉法人が日常行っている経理事務や決算事務、計算書類の作成事務等は対象とはならず、経営労務管理の改善に向けた新たな取組を行う場合が対象となるものであること。

 また、本事業を実施する社会福祉法人は、経営労務管理の専門家による確認・助言を受け、別紙1の様式により、当該専門家による確認・助言内容の概要について報告を受け、法人の経営体制や職員の処遇などについて具体的な改善が完了したとき又は平成29年3月31日のいずれかの早い日までに、当該報告とともに、別紙2の1及び別紙2の2の様式により、当該助言を踏まえて策定した改善計画及び改善報告を、都道府県に届け出るものとする。

 都道府県においては、別紙1、別紙2の1及び別紙2の2について、実施法人分を取りまとめの上、別紙3の様式にこれらを添付し、実績報告を行う際に厚生労働省あて報告するものとする。

 

※ 当該法人の理事・監事・評議員・職員である者及び過去5年以内にこれらの者であったものは除く。

 

社会福祉法人における雇用管理の改善・人材育成に対する支援

 社会福祉法人の職場環境の改善を図るとともに、将来にわたって希望を持って働くことができる雇用管理・人材育成体制の構築を図るため、以下の例のような支援を行う。

【例】

(専門性に着目した業務分担)

・ 介護職員の専門性等に着目した業務の機能分化を進めるとともに、それぞれの役割に応じたキャリアパスを構築

(職員のキャリアアップと雇用管理に着目した人事・給与制度の改善)

・ 職員のキャリアアップと雇用管理の適正化を図るための人事・給与制度(賃金テーブル等)、研修体制の構築

(他法人との連携による人材育成等の推進)

・ 他法人と連携した人事交流の活性化、研修体制の構築、人事・給与制度の共有化を図るための取組の推進

(労働環境の整備)

・ 適切な労働環境の整備を図るための労働関連法規の遵守状況等の調査

 

社会福祉法人の経営体制の強化に対する支援

 社会福祉法人の経営基盤の強化のため、以下の例のような支援を行う。

【例】

(財務状況の分析を通じた経営改善)

・ 財務状況の分析を通じた経営課題への対応や経営の効率化のための取組の推進

(事業再編に着目した経営改善)

・ 地域のサービスの需給見通しや自法人の強み・弱みの分析を通じた事業展開の在り方の検討、他法人と連携した取組の推進

(財務諸表に係る規程の整備を通じた改善)

・ 決算・経理等に関する規程の整備による財務会計体制の確立

管理会計の導入)

・ 法人の経営管理に活用できる管理会計の構築

コンプライアンス等に着目した改善)

コンプライアンスに関する体制整備、効率的な執行体制の構築

 

(4)国庫補助基準額

 1法人あたり46万円とする。ただし、対象経費実支出額が46万円を下回る場合には、当該金額とする。(この場合であって、当該金額に千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。)

 

(5)留意事項

ア 専門家による経営労務管理に関する支援は、確認、助言及び改善状況のフォローアップを含め、法人の実情に応じて、適宜設定することができる。

 

イ 必要に応じて、「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(雇用管理改善サポーターによる相談支援等)」又は「職場定着支援助成金(介護労働者雇用管理制度助成等)」等を活用すること。(各事業の詳細は参考資料のとおり)

 

都道府県においては、当該事業の円滑な実施のため、経営者団体等との連携により、個々の社会福祉法人の取組を支援するとともに、好事例の共有を図ること。

また、法人の所轄庁とも十分な連携を図るものとする。

 

エ 本事業の実施による法人の経営労務管理の改善状況については、一定期間経過後、フォローアップを行う。

 

 

2地域の介護等事業者の経営管理連携推進事業

(1)目的

 本事業は、地域の介護等事業者の経営・労務管理等に係る優良又は先駆的な事例に係る分析・検証や、複数の介護等事業者の連携・共同による人材育成や人事交流等の取組の実施を通し、経営・労務管理の改善に資する好事例の横展開を図るとともに、職員処遇、勤務環境の改善や人材育成システムの構築など、介護人材等がそのキャリア志向等に応じて生涯働き続けることのできる職場づくりの推進を図ることを目的とする。

 

(2)実施主体

 実施主体は、都道府県、指定都市、中核市又は市区町村(以下「都道府県等」という。)若しくは都道府県等が適当と認める法人であって、当該都道府県管内に所在し、かつ、次に掲げるいずれかの事業又はサービス等を実施するもの(以下「介護等事業者」という。)とする。

 

介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス事業、同条第14項に規定する地域密着型サービス事業又は同条第25項に規定する施設サービス

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する障害児通所支援事業若しくは同法第7条第2項に規定する障害児入所支援

 

ウ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第5項に規定する保育所等若しくは同条第6項に規定する認定こども園を経営する事業又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業

 

(3)事業内容

(2)の実施主体が行う、次のア及びイに掲げる取組を一体的に行う事業の実施に当たり必要となる費用について、別に定める基準額の範囲内で全部又は一部を補助する。

 

都道府県等の管内の介護等事業者が行う経営・労務管理に係る好事例の収集・分析・検証等

 

イ 複数の介護等事業者(3以上の介護等事業者をいう。)の共同による人材育成・人事交流等の実施

 なお、ア及びイの取組を実施するに当たって、他の法人に委託をすることにより事業効果の向上が見込まれる場合には、実施主体は本事業の一部を民間の調査研究機関又は人事コンサルタント企業等に委託することができるものとする。

 

(4)事業例

(1)の目的を達成するための取組としては、地域の介護等事業者による創意工夫を活かした多様な取組が想定されるが、以下のような事業実施例が考えられるので参考とされたい。

 

ア 優れた人材育成戦略の共有のための複数の介護等事業者に対する合同研修の実施

 優れた人材育成を行う介護等事業者の取組を収集・分析し、マニュアル化等を行った上で、当該介護等事業者の人事・労務管理担当者を講師に招いた研修会を実施するなど、その助言のもと、その他の複数の介護等事業者も含めた試行的な取組を行い、その導入成果や導入に当たってのボトルネック等について分析・検証する。

 

イ 事業者参画型ワークショップの実施

 複数の介護等事業者の人事・労務管理担当者を集め、採用戦略や人材育成戦略に係る課題や改善方策を議題としたワークショップを開催するとともに、ワークショップにより得られた知見を活かした取組を介護等事業者において実践し、次回のワークショップで報告するといったプロセスについて、本事業を実施する年度の間、継続的に反復することを通じて、効果的な人事・労務管理手法の開拓と、その導入成果や導入に当たってのボトルネック等について分析・検証する。

 

ウ 複数法人の労務管理の共有化

 複数の介護等事業者において、給与制度のあり方や人事考課の手法など人事・労務管理について、共通のルールを構築した上で、当該ルールに基づき、複数の介護等事業者により、人材層(初任者層、中堅者層、リーダー層など)ごとの合同研修の実施、他の介護等事業者のリーダー層を講師に招いた初任者層向けの技術指導のための勉強会の開催といった取組による効果について分析・検証する。

 

エ 複数法人の連携・共同による人材育成

 地域における複数の法人が連携・共同し、異なるサービスを提供している介護等事業者へ出向するといった人事交流を実施することにより、キャリア形成機会の確保を図りつつ、人材育成にもつながるような取組の効果について分析・検証する。

 

(5)本事業における国と都道府県等の役割

 

ア 国への事業成果の報告

 都道府県等は、平成29年4月末日までに、事業の成果を取りまとめ、次の①から③までに掲げる内容を盛り込んだ報告書を作成の上、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課まで電子媒体(USBファイルを除く。)により提出すること。

① 介護等事業者にとって参考となる優良な経営・労務管理に係る事例

② ①の事例を介護等事業者が自らの経営・労務管理改善のために活用する際の導入プロセス、ボトルネック、導入効果(離職率の改善、職員満足度・顧客満足度の向上等)等

③ その他、本事業の実施により得られた介護等事業者の経営・労務管理の改善に参考となるもの(事業実施にあたって作成したマニュアル等)

 

イ 国・都道府県等による事業成果の公表

 本事業の成果を多くの介護等事業者に対して横展開を図ることを通じて、介護等事業者の経営・労務管理の改善に資するため、国及び都道府県等は、事業成果が取りまとまり次第、当該成果物を公表する。

 

(6)国庫補助基準額

 1の実施主体当たり500万円とする。ただし、対象経費実支出額が500万円を下回る場合には、当該金額とする。(この場合であって、当該金額に千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。)

 

(別紙1)経営労務管理の専門家⇒法人提出用

 経営労務管理改善支援報告書

 

(別紙2の1)法人⇒都道府県提出用

 経営労務管理改善計画書

 

(別紙2の2)法人⇒都道府県提出用

 経営労務管理改善報告書

 

(別紙3)都道府県⇒国提出用

 ○経営労務管理改善支援事業整理表