こちらも開示システム導入に関する重要な資料ですので掲載しておきます。
H28.8.22
社会福祉法人の財務諸表等開示システムについて
(社会福祉法人制度改革の施行に向けたブロック別担当者会議)
リンク目次
- 社会福祉法人の財務諸表等開示システムの機能等について①
- 社会福祉法人の財務諸表等開示システムの機能等について②
- 社会福祉法人の財務諸表等開示システムの今後のスケジュールについて
- (参考)社会福祉法人の財務諸表等開示システムの根拠法令等
社会福祉法人の財務諸表等開示システムの機能等について①
本システムを導入する趣旨
○『規制改革実施計画』(平成26年6月24日閣議決定)や『社会保障審議会福祉部会報告書』(平成27年2月12日)において、社会福祉法人の運営の透明性の確保や国民に対する説明責任を果たすことが求められている。国においても、収集した情報を基に、全国的なデータベースを構築することが求められている。
○上記を踏まえ、改正社会福祉法において、厚生労働大臣が社会福祉法人に関する情報に係るデータベースの整備を図り、国民にインターネット等通じて迅速に情報を提供できるよう必要な施策を実施するよう定められたところである。
○本システムは、このような趣旨を踏まえ構築を行っているところであり、円滑な本格稼働のため、ご協力をお願いしたい。
社会福祉法人の財務諸表等開示システムの機能等について②
本システムの機能について
○本システムにおいて提供する入力様式(Excelシート)については、日々の仕訳業務を処理するものではなく、各法人において算出した決算データを入力し、計算書類の届出を支援するツールである。具体的には、サービス区分毎に勘定科目(小区分)の決算データを入力することで、①法人全体、②事業区分別、③拠点区分別の計算書類が自動計算される仕組みとする予定(数値の整合性をチェックする機能を付与する予定)
○本システムにおいて集積する情報は、①「現況報告書」(一部の個人情報は非公開とする予定)、②「計算書類」(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)、③「財産目録」、④「社会福祉充実残額算定シート」を予定。
○本システムに集約された財務諸表のデータについては、各都道府県において管内の法人のデータをCSV形式でダウンロードすることが可能。また、集約データはWAMNET基盤上での保存を予定しているため、各都道府県で保存する必要はない。
システム化にあたっての環境整備について
○各法人が入力する現況報告書、資金収支計算書等の入力様式(Excelシート)については、(独)福祉医療機構から配布する。配布方法については、各法人からWAMNETに接続し入力様式(Excelシート)をダウンロードしていただく予定(各法人から提供されたデータについては、所轄庁等を経由しWAMNETでデータを集積する予定)。
○本システムはWEB上でID・パスワードによってログインする仕組みであり、所轄庁においては、PCへのソフトウェアのインストールなど特段の手続きは不要である。なお、ID・パスワードは年度毎にシステムから自動的に法人宛通知される仕組みとする予定。
○本システムは、一般的なインターネットに繋がるPCであれば利用可能だが、OS等のサポートが終了しているバージョンを使用している場合、セキュリティ上の問題やExcelシートが正常に動作しない等の状況が発生することが考えられるため、推奨された環境を各法人等において準備されたい(一般的なPC環境を想定していることから、国による費用負担は考えていない。)。
○インターネット環境が整備されていない(例:離島)等、特別な事情がある場合は、SBフラッシュメモリ等の外部記録媒体等を使用し、所轄庁へ届出を行うことも可能である。
社会福祉法人の財務諸表等開示システムの今後のスケジュールについて
今後のスケジュール(予定)
法人に対する周知について
○国及び(独)福祉医療機構ではブロック別に各所轄庁向けの操作説明会を実施する予定としている。また、本システムに係る操作マニュアルを配布予定としていることに加え、操作学習用のe一ラーニングコンテンツを用意することとしている。所管法人に対する周知・説明については各所轄庁において実施いただきたい。なお、システム稼働にあたっては、(独)福祉医療機構内にヘルプデスク(※)を設置予定であるため、ご活用いただきたい。
(※)ヘルプデスクでは、その規模等を踏まえ原則として所轄庁からの質問を受け付ける予定としており、法人からの問合せ等については、所轄庁においてとりまとめのうえ、ヘルプデスクまでお問い合わせいただきたい。
○法人に対する周知の方法については、所轄庁の実情に応じてご対応いただきたい。例えば、研修会を実施して説明する場合、説明者がPCを操作しスクリーンに映す形で実施し、出席者には資料等で把握してもらう形態等が考えられる(補助金等の対応は予定していない。)。
○国による研修の実施回数については、①試行運用の前、②本格稼働の前にそれぞれ実施予定としている。ただし、試行運用後に行う本格稼働前の研修については、システムの修正程度等に応じて実施方法を検討する予定。○なお、試行運用について、現時点では法人を対象として法ん各華道と同様の内容を実施予定。
(参考)社会福祉法人の財務諸表等開示システムの根拠法令等
部会報告書等
『規制改革実施計画』(H26.6.24閣議決定)(抜粋)
『社会保障審議会福祉部会報告書』(平成27年2月12日)(抜粋)
財務諸表、現況報告書等の財務や運営に関する情報については、所轄庁として法人の監査指導等に活用するほか、①都道府県は、広域的な地方公共団体として、管内の法人に係る書類を収集の上、法人規模や地域特性に着目した分析等を行う等により、管内所轄庁の支援、地域住民のサービス利用、法人による経営分析に活用できるようにすること、②国においては、都道府県において収集した情報を基に、全国的なデータベースを構築することが必要である。
社会福祉法
(情報の公開等)
第59条の2
(略)
2都道府県知事は、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人(厚生労働大臣が所轄庁であるものを除く。)の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項について、調査及び分析を行い、必要な統計その他の資料を作成するものとする。この場合において、都道府県知事は、その内容を公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に対し、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法により報告するものとする。
3都道府県知事は、前項前段の事務を行うため必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人の所轄庁(市長に限る。次項において同じ。)に対し、社会福祉法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。
4所轄庁は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法によるものとする。
5厚生労働大臣は社会福祉法人に関する情報に係るデータベース(情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の整備を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に当該情報を提供できるよう必要な施策を実施するものとする。6厚生労働大臣は前項の施策を実施するために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。