制度改革情報
社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う主な政省令事項について
1.政令で規定する事項
(1)会計監査人設置の基準
○ 会計監査人設置の基準を、最終会計年度の収益30億円/負債60億円を超える法人と規定する。
※ 一定の基準を満たす法人は、理事の適正な職務執行を確保するための体制を整備するため、理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制等について理事会で決定する必要があるが、当該基準について、会計監査人設置の基準と同じ基準とする。
(2)評議員数に関する経過措置
○ 評議員に関する経過措置(3年間は4人以上とするもの)の対象となる法人の基準を、収益4億円を超えない法人と規定する。
(3)社会福祉法人等の資産の総額の変更に係る登記の期限の変更(組合等登記令の一部改正)
○ 資産の総額に変更があったときの登記の期限について、会計年度の終了後「二月以内」としているものを「三月以内」と改正する。
2.省令で規定する主な事項
(1)評議員等と特殊の関係を有する者
○ 評議員等と特殊の関係があることにより、評議員等になることが制限される者について、公益認定法の規定に準拠し、事実婚の関係にある者、評議員等の使用人となっている者、支配している他の法人の役員である者等を規定する。
※ 法律(改正後の社会福祉法)では、特殊の関係を有する者として、配偶者及び三親等以内の親族が規定されている。
(2)控除対象財産額
○ 控除対象財産額を算出するために合計する財産として、事業の継続に必要な財産(社会福祉事業等の実施に必要な財産、当該財産のうち固定資産の再取得等に必要な額に相当する財産及び最低限必要な運転資金)を規定する。(詳細及び係数については通知に記載)
(3)社会福祉充実計画
○ 社会福祉充実計画について、
・計画への記載事項(法人の基本情報や資金計画等)
・計画の変更に当たって、所轄庁の承認を要さず、届出のみで足りる軽微な変更事項(事業の種類、実施地域、実施期間や、社会福祉充実計画に係る重要事項以外のもの)
などの基本的事項を規定する。(詳細については通知に記載)
3.施行期日
平成29年4月1日
※政省令案は、今後パブリックコメントを行い、本年10月下旬~11月目途に公布。