社会福祉法人の会計情報

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「社会福祉法人の認可について(通知)」の一部改正に関する意見募集の結果について(パブリックコメント結果)

制度改革情報

 表記のパブリックコメント結果が公示されています。 

「社会福祉法人の認可について(通知)」の一部改正に関する意見募集の 結果について

 定款例について何点か修正されています。考え方が示されている部分もありますので参考にしてください。

 なお、公表された定款例についてはサイバーのリンク「社会福祉法人制度改革について(厚生労働省)」のページにあります。

 

     主な御意見の概要    御意見に対する考え方
1 社会福祉法人審査基準「第2法人の資産」の3の(2)において、未公開株の保有を認める旨定められているが、社会福祉法人のガバナンスの強化や透明性の確保が求められているところであり、当該改正は慎重に判断すべきである。(この他、同様の御意見を3件いただきました。) 社会福祉法人の財産は、基本財産以外の運用財産であっても社会福祉事業の安定性確保の観点から安全・確実に運用管理することが原則ですが、事業の安定性を阻害しない範囲で社会福祉に関する調査研究のために必要不可欠なものであれば、社会福祉法人の財産が有効に活用されるものと考えています。
また、運用面でも、社会福祉法人において適正な実施が図られるよう配慮してまいります。
2 社会福祉法人審査基準「第3法人の組織運営」の(1)の「社会福祉事業について識見を有する者」とあるが、これは監事の例を示しているのか。(この他、同様の御意見を2件いただきました。) 監事の例(法第44 条第5 項第1 号)として示しています。なお、理事(法第44 条第4 項第1 号)の選任においても当該例を参考としてください。
3 社会福祉法人審査基準において、公認会計士監査法人、税理士又は税理士法人を「専門家」と称し、その活用を推奨しているが、行政書士やその他会計に関する業務を行う株式会社等も含めてもらいたい 平成27 年2 月12 日の社会保障審議会福祉部会報告書(社会福祉法人制度改革について)において、会計監査人の設置の義務付け対象とならない法人については、公認会計士監査法人、税理士又は税理士法人による財務会計に係る態勢整備状況等の支援等を指導し、こうした取組を行う法人に対する所轄庁による監査の効率化を進めることが適当であるとされており、今回の改正は、当該報告書を踏まえたものとなります。
なお、法人が自主的に公認会計士監査法人、税理士又は税理士法人以外の専門家による支援を受けることは今までどおり可能です。
4 社会福祉法人定款例第一○条の(4)は、「計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認」とすべきではないか。 御指摘のとおり、修正します。
5 社会福祉法人定款例第一四条、第二七条の議事録に関する規定において記名押印とあるが、法律で認められている「署名」も追記すべきではないか。(この他、同様の御意見を3件いただきました。) 定款例第一四条、第二七条の備考において、署名とすることも可能である旨記載します。
6 社会福祉法人定款例第一五条第三項は、「理事長以外の理事のうち、○名以内を業務執行理事とすることができる。」とすべきではないか。(この他、同様の御意見を3件いただきました。) 定款例第一五条の備考において、「理事長以外の理事のうち、○名以内を業務執行理事とすることができる。」と定めることも可能である旨記載します。
7 社会福祉法人定款例第二四条の備考において、「当該処分について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。」とあるが、利益相反取引については法第四十五条の十六第四項において準用する一般法人法第八十四条第一項第二号において理事会の承認を受けることとなっており、不適当ではないか。 御指摘のとおり、理事が特別の利害関係を有する場合には、理事会において承認を受けることが必要となりますので、その文言を削除します。
8 社会福祉法人定款例第三一条第一項において「資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類」とあるが、当該書類を作成したことがないが、定款例において記載すべきものなのか。(この他、同様の御意見を3件いただきました。) 当該書類によって理事会等における議論の明瞭化が図られることから、事業計画書等と併せて作成される資料として記載しておりましたが、法令上作成が義務付けられているものではないことから、削除することとします。
9 社会福祉法人審査要領「第3法人の組織運営」の(1)の「社会福祉事業について識見を有する者」及び(2)の「法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者」について、「社会福祉士」を例示として追加していただけないか。 通知においては、あくまで例として示しているものですので、原案のとおりとさせていただきます。
なお、例えば、社会福祉事業に従事した経験のある社会福祉士であれば、「社会福祉事業について識見を有する者」に該当することになります。