社会福祉法人の会計情報

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生活福祉資金貸付事業を行う社会福祉協議会に対する会計監査人の会計監査の取扱いについて【厚生労働書】

会計監査人関係

 表記の通知が出ていますが、厚生労働省のホームページで見当たらないので掲載しておきます。社協の監査を行う先生は必読です。

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 結局、生活福祉資金貸付事業だけは社会福祉法人会計基準が適用されず、従来通り、生活福祉資金会計準則が適用されるということですね。この事業だけは特別会計として整理されることになります。

 

kaikeisyafuku.hatenadiary.jp

 

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