制度改革情報
【平成29年7月21日 補足説明のため追記しています】
掲載している自治体があったと思いますが、厚生労働省のホームページにも以下のワードファイルが追加されていますので掲載しておきます。
6.社会福祉法人指導監査
平成29年4月27日発出通知
・(別添1)財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務実施報告書(ワード版) [45.9KB]
・(別添2)財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書(ワード版) [85.2KB]
これらの報告書については、平成29年4月27日発出通知「会計監査及び専門家による支援等について」の以下の部分に記載されています。
(2)専門家による支援について
法人の受ける専門家による支援は、会計監査を受けない場合において、当該法人の事業規模や財務会計に係る事務体制等に即して、必要に応じて行われるものであり、毎年度、以下に掲げる財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けるものであること。① 財務会計に関する内部統制の向上に対する支援
法人の受ける財務会計に関する内部統制の向上に対する支援は、当該法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき、公認会計士又は監査法人により別添1「財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務実施報告書」に記載された支援項目等に関連して発見された課題及びその課題に対する改善の提案の報告を受けるものであること。
※ なお、当該支援は、「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の公布について」(平成28年11月11日付け社援発1111第2号厚生労働省社会・援護局長通知)第一の一の1に記載する会計監査人設置義務の基準の段階的な拡大により、将来的に会計監査人設置義務法人となることが見込まれる法人が実施することが望まれる。② 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
法人の受ける財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援は、法人と専門家との間で締結する契約に基づき、専門家により別添2「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書」に記載された支援項目の確認及びその事項についての所見を受けるものであること。
つまり、「財務会計に関する内部統制の向上に対する支援」を受けた場合は、(別添1)の報告書の提出を受け、「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援」を受けた場合は(別添2)の報告書の提出を受けることが前提になります。
なお、上記の支援を受けた場合には現況報告書において「14.ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況」の「(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況」の欄に記載することになります。
現況報告書においてこのような開示を行う趣旨は以下の記事のパブリックコメント募集結果の中に少し触れらています。
これらの点を勘案すると、現況報告書の記載は以下のようになります。
1.公認会計士又は監査法人から支援を受け(別添1)の報告書の提出を受けた場合
⇒「ウ 財務会計に関する内部統制の向上に対する支援」を選択する。
2.税理士、税理士法人、公認会計士又は監査法人から支援を受け(別添2)の報告書の提出を受けた場合
⇒「イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援」を選択する。
上記の報告書の提出を受けていないのにもかかわらず、選択することがないように注意してください。
それから、さらに念のために記載しておきますが、「14.ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況」の「(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況」に関しては、平成29年度は記載不要です。
にもかかわらず、すでに開示されている現況報告書を見ると記載している法人もあるようですが、本当に上記の報告書を提出してもらっているかどうか再確認しておいたほうが良いと思います。
なお、専門家の支援を受け各報告書の提出を受けると以下のように指導監査の周期や内容が考慮されます。積極的に専門家を活用すべきだと思います。
(平成29年度社会福祉法人指導監査ブロック別担当者研修会資料)