会計基準関係
昨日平成29年7月3日に国税庁から路線価が公表されました。
社会福祉法人の皆様には関係がない・・・どころか大変重要な資料です。
会計基準第4条3項に以下の記載があります。
(資産の評価)
第四条
3 会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産については、当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められる場合を除き、時価を付さなければならない。ただし、使用価値を算定することができる有形固定資産又は無形固定資産であって、当該資産の使用価値が時価を超えるものについては、取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて、使用価値を付することができる。
つまり、土地の時価が著しく下落していれば土地の減損処理を検討する必要があります。土地の時価がいくらか調べるのに不動産鑑定士に依頼しても良いですが、コストがかかりますね。
そこで、路線価を利用すれば無料で土地の時価を求めることが出来ます。
私が関与している場合は、毎年、路線価をコピーして残すように指導しています。会計基準に書いてあるので、毎年、減損処理すべきかどうか検討する必要があるからです。
平成29年4月27日付で公表された「指導監査ガイドライン」の該当部分には<確認書類>として「時価評価の必要性の有無を判定している法人作成資料」が記載されています。
つまらないことで指摘を受けないように、社会福祉法人の皆様も施設の土地の路線価図をきちんと残しておくことをお勧めします。