制度改革情報
7月11日付で厚生労働省から表記の事務連絡が発出されています。
合わせて、社会福祉法人制度改革Q&Aも7月11日現在に改訂されています。
気になったのは以下の2つのQ&Aです。
問 17
所轄庁が、法令又は通知の定めとは別に、指導監査の実施に当たって独自の書類等の提出を求めることも認められるか。
(答) ガイドラインでは、法令又は通知の根拠なく、特定の書類の作成・提出を求めないことを原則としている。しかしながら、指導監査に必要な範囲において、所轄庁から法人に十分説明し、また、法人の過度の負担にならないように配慮している場合は、法人に法令又は通知で定められている報告書類に加え、確認のために必要な特定の書類等の提出を求めることは差し支えない。
所轄庁によっては、独自様式で監事監査のチェックリスト的なものを作成しているケースがあります。 そのような様式を「監事監査の参考としてください。」としてるところもあれば、「監事監査報告書と一緒に提出してください。」としているところもあります。
つまり、ある所ではそのような様式がなくとも問題が無いのに、他所では作成が求められる書類があるということです。
このようなローカルルールは、今後、無くなると思っていたのですが、この回答ではローカルルールは残るようですね。
問 25
「指導監査を行うに当たっては、経理規程に定められた会計帳簿(仕訳日記帳、総勘定元帳等)が拠点区分ごとに作成され、備え置かれているか」とあるが、この作成及び備置きは書面での備置き及び保存に限られるのか。
(答) 書面での備置き及び保存に加え、電磁的記録による備置き及び保存が可能である。
ということは、税法での縛りがないような法人は元帳等を紙で印刷する必要はないということですね。厚労省から正式な事務連絡で認められましたので、今後、紙で印刷をしない法人が増えそうです。