会計監査人関係
とある社会福祉法人のホームページに外部監査報告書が掲載されていました。よく見ると作成者は税理士の方です。
監査意見
私は、上記の計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、社会福祉法人○○○○○の平成28会計年度の収支及び事業活動の状況並びに同会計年度末現在の財政状態をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
計算書類に対する適正意見です。
税理士の方が作成しているこのような監査報告書を初めて見ましたが、社会福祉法人ではこのような実務が行われているのでしょうか。
私は何故か、全身から力が抜けていくような感覚が・・・。
公認会計士の方、日本公認会計士協会の方、厚生労働省の方、どう思われますか。
公認会計士法
(公認会計士の業務)第二条 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。(公認会計士又は監査法人でない者の業務の制限)第四十七条の二 公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て第二条第一項に規定する業務を営んではならない。
ご参考まで。