社会福祉法人の会計情報

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社会福祉法人モデル経理規程(東社協版)【東京都社会福祉協議会】

制度改革情報

 東京都社会福祉協議会のホームページでモデル経理規程尾(東社協版)が公開されています。

  社会福祉法人モデル経理規程尾(東社協版)

 また、合わせて、東社協福祉施設経営相談室だより№142も公開されていますので合わせて参考にしてください。

 東社協福祉施設経営相談室だより№124

 なお、モデル経理規程は、中小規模の社会福祉法人を前提として作成されているようです。以下の前書がりますので、注意してください。

 モデル経理規程の策定に当たって

 社会福祉法が改正され、これに基づいて「定款準則」が「定款例」と変わり、行政の関わり方も変化しております。そのため、全国社会福祉協議会の「全国社会福祉法人経営者協議会」が「モデル経理規程(以下、「全社協モデル経理規程」と称する。)」として定め、その後厚生労働省が追認する形で奨励されてきたものについても東京都社会福祉協議会として検討することと致しました。

 検討に当たっては、改正社会福祉法における、ガバナンスの強化を中心とした所要の事項に関する経理規程としての内容の採り上げ方及び租税特別措置法第40条(寄付者等のみなし譲渡所得に対する非課税特例)の適用法人に関する定款例への所要事項の取り込みに関する取扱いについて整理しました。

1.統括会計責任者の取扱い

 改正社会福祉法における新しいガバナンスにおける「業務執行理事」の役割と全社協モデル経理規程における統括会計責任者の関係の整理及びその必要性について検討しましたが、今回の検討対象とする「モデル経理規程」は、特定社会福祉法人ではなく中小規模の社会福祉法人を前提として整理することとし、複数拠点区分を有する中小法人で、従来からの拠点区分の会計責任者とは別に法人単位の計算書類の調製(事業区分計算書類の作成を必要とする場合の当該事業区分計算書類を含む。)を実質的に担当する毛色の異なる会計責任者を「統括会計責任者」に代わって「法人単位計算関係書類調製責任者」として権限を限定しつつ組織を形成するための規定を設けることとしました。そのため、「統括会計責任者」の職制を採用する必要があると考えられている法人においては全社協モデル経理規程を参照することが必要となります。

2.租税特別措置法第40条の取扱い

 租税特別措置法第40条の適用を巡って定款例(局長通知)と定款例(事務連絡)とが在りますが、殆どの社会福祉法人ではその設立時において措置法40条の適用を受けて設立されており、既に適用されている場合であってもその適用要件を社会福祉法の改正によって変更するとは言えないことが確認されたことから、このことを前提として「経理規程」も制定されなければならない場合が多いと思われるため、そのことを前提として規程案の文例を整理しました。

 なお、本モデル経理規程の読み方としては、全社協モデル経理規程において付されている注記については、一般的な解説としてその有効性を認めつつ本モデル経理規程における変更・追加箇所に対するコメントを付しているので併せてお読み頂く必要があることを申し添えます。

 経理規程は一度決めたら変えてはいけないというようなものではりません、法人に応じて使い勝手の良いように、常に見直すべきものだと思います。中小の社会福祉法人の皆様は、東社協版のモデル経理規程を参考にして経理規程を見直してみてはいかがでしょうか。