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社会福祉法人に対する指導監査に関するQ&A(vol.2)(平成29年9月26日発出)【厚生労働省】

制度改革情報

 厚生労働省のホームページ「社会福祉法人制度改革に ついて」に以下の平成29年9月26日発出通知が掲載されました。 

社会福祉法人に対する指導監査に関するQ&A(vol.2) [108KB]

 このQ&Aは2つだけなので、以下に掲載しておきます。問1は専門家支援に関する微妙な取り扱い、問2は監事報酬の配分決定の取り扱いについてのものです。 

社会福祉法人に対する指導監査に関するQ&A(vol.2)

 

 問1 決算業務又は記帳代行業務を行う専門家が、財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を行い支援業務実施報告書を提出した場合、所轄庁として監査周期の延長等を行うことは可能か。また、顧問契約等により会計又は税務の相談対応や指導業務を行う専門家の場合は可能か。

 

 (答) 決算業務又は記帳代行業務(以下「決算業務等」)を行う専門家は、法人の会計処理上の判断や意思決定、計算書類等の作成に直接関わる者(以下「直接関与者」)と考えられる。直接関与者が「会計監査及び専門家による支援について」(平成29年4月27日付け社援基発0427 第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)の1の(2)による「専門家による支援」を行うことは、自らが関与した会計処理や計算書類等について、自らが関与した業務を自ら点検(以下「自己点検」)することとなり、法人との関係において客観的な立場により行ったものとならないため、所轄庁の指導監査の代替が可能となる法人の事務処理体制の向上に関する支援を行ったこととはならず、延長等を行うことは適当でない。
 なお、顧問契約等により会計又は税務の相談対応や指導業務を行う専門家は、専門的な立場から見解を述べることが主要な業務内容であり、間接的な関与に留まることが想定されるため、原則として自己点検には当たらず延長等を行うことは差し支えない。
 ただし、直接関与者が法人業務の自己点検の一環として当該法人に対して支援を行うこと自体が否定されるものではない。

 

 問2 監事の報酬等について、定款又は評議員会の決議によって監事の報酬総額のみを定
めているときは、その具体的な配分は、監事の協議により定めることとしているが、監事の報酬等の支給基準が評議員会の承認を受けて定められている場合、監事の報酬等の具体的な配分について評議員会の決議があったものとして、改めて監事の協議により、具体的な配分を決定する必要はないと理解してよいか。

 

(答) お見込みのとおり。

 この通知の発出に伴い社会福祉法人制度改革Q&Aも平成29年9月26日現在に改訂されています。

社会福祉法人制度改革Q&A(平成29年9月26日現在) [335KB]