社会福祉法人の会計情報

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社会福祉法人の消費税申告の期限延長に関するQ&A(国税庁)

その他の情報

 今回の制度改革で、計算書類の作成期限が会計年度終了後3か月以内で良いことになりました。

 しかし、消費税の申告期限は2か月以内にする必要があります。

 この点は、下記の平成29年3月29日発出の厚生労働省の事務連絡で明らかになっていたところです。

 社会福祉法人制度改革に伴う消費税の申告に関するQ&Aについて

  税金の申告期限の話を厚労省の事務連絡で通知することに少し違和感を覚えていたのですが、今回、やはりダメとするQ&Aが 国税庁のHP掲載されましたので紹介しておきます。

 国、地方公共団体等の申告期限の特例の適用|消費税目次一覧|国税庁

 法令や通達を引用しながら説明していますので、参考にしてください。