社会福祉法人の会計情報

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平成30年度税制改正大綱と社会福祉法人

その他の情報

 税制改正大綱がでました。

 平成30年度税制改正大綱(自由民主党)

 ざっと見ただけですが、社会福祉法人に関係しそうなところを抜粋しておきます。 

平成30年度税制改正大綱より

二資産課税
5租税特別措置等
(地方税)
〔延長・拡充等〕
〈固定資産税・都市計画税〉
 (2)児童福祉法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正後の障害児通所支援事業及び障害福祉サービス事業について、引き続き社会福祉事業の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置を講ずる。
 (3)介護医療院について、次の措置を講ずる。
 ②社会福祉事業の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、対象に生計困難者に対して無料又は低額な費用で介護医療院を利用させる事業の用に供する固定資産を加える。

〈不動産取得税〉
 (18)児童福祉法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正後の障害児通所支援事業及び障害福祉サービス事業について、引き続き社会福祉事業の用に供する不動産に係る不動産取得税の非課税措置を講ずる。
 (19)介護医療院について、次の措置を講ずる。
 ②社会福祉事業の用に供する不動産に係る不動産取得税の非課税措置について、対象に生計困難者に対して無料又は低額な費用で介護医療院を利用させる事業の用に供する不動産を加える。

〈事業所税〉
 (31)児童福祉法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正後の障害児通所支援事業及び障害福祉サービス事業について、引き続き社会福祉事業の用に供する施設に係る事業所税の非課税措置を講ずる。
 (32)介護医療院について、次の措置を講ずる。
 ②社会福祉事業の用に供する施設に係る事業所税の非課税措置について、対象に生計困難者に対して無料又は低額な費用で介護医療院を利用させる事業の用に供する施設を加える。

6その他
(国税)
 (6)生計困難者に対して無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護医療院を利用させる事業について、社会福祉法人が社会福祉事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置(登録免許税法別表第三)等を適用する。
 (7)生活困窮者自立支援法施行規則の改正を前提に、改正後の認定生活困窮者就労訓練事業について、社会福祉法人が社会福祉事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置(登録免許税法別表第三)を適用する。
 (8)社会福祉法の改正を前提に、改正後の生計困難者のために無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業にっいて、社会福祉法人が社会福祉事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置(登録免許税法別表第三)等を適用する。

四消費課税
6その他
(国税)
 (7)生活困窮者自立支援法施行規則の改正を前提に、改正後の認定生活困窮者就労訓練事業のうち生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等にっいて、引き続き消費税が非課税とされる社会福祉事業等の範囲から除外する。