開示関係
東京都社会福祉協議会のホームページで「社会福祉法人の情報公開の項目等一覧」が公開されています。
6月26日の記事で最低限、法人のホームページで公表する必要があるのは定款、役員等名簿、報酬等の支給基準だと記載しましたが、もう1点、努力義務事項として「社会福祉充実事業に係る実績(毎年度)」というのが記載されています。
根拠が「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準12(2)」と示されていましたので紹介いたします。
社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準(抜粋)
12.その他
(1)社会福祉充実計画の公表
次に掲げる場合については、法人のホームページ等において、直近の社会福祉充実計画を公表すること。
① 社会福祉充実計画を策定し、所轄庁にその承認を受けた場合
② 社会福祉充実計画を変更し、所轄庁にその承認を受け、又は届出を行った場合
なお、規則第10条第2項の規定に基づき、法人が電子開示システムを活用して社会福祉充実計画の公表を行うときは、これを行ったものとみなすことができること。
(2)社会福祉充実事業に係る実績の公表
社会福祉充実計画に記載した社会福祉充実事業に係る実績については、毎年度、法人のホームページ等において、その公表に努めること。
法定事項ではありませんので強制ではありませんが、「公表に努めること」と記載されていますので、該当の法人の皆様は留意してください。