不正関係
日南市が 社会福祉法人大樹会Social Work日南 に対して社会福祉法第56条第6項に基づく改善命令を行ったそうです。
収益事業で得た資金の一部を理事長の関連会社等へ貸付を行っていたようです。詳しくは改善命令書や理由書をご覧ください。
理由書を見ると特別監査実施日に「今後は、自己又は第三者への資金の貸付や流用は行わない」と発言したにもかかわらず、後から通帳を見るとその翌日に理事長個人宛に300万円の出金があったそうです。
これではさすがに日南市も怒りますよね。
貸借対照表内訳表を見ると収益事業区分に短期貸付金が11百万円ほど計上されていますので、一応、帳簿には記載されていたということのようです。
法人詳細情報(社会福祉法人大樹会Social Work日南)
監事監査では以下の指摘がなされています。
・理事会評議員会の欠席が継続している役員等がいるため、出席状況の改善等を図られたい。
・評議員・監事の定数が不足しているため早急に改善を図られたい。
また、税理士の先生が「財務会計に関する内部統制の向上に対する支援」を行っているようです。
通常、税理士先生が行うのは「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援」で「財務会計に関する内部統制の向上に対する支援」は公認会計士が行うことが想定されていたと思います。ガバナンスにはそもそも不備があり、コンプライアンスなんて関係ないという感じの法人ですから、公認会計士の方は普通は関与しないのかも知れませんね。