開示関係
ある社会福祉法人のホームページにこんな監事監査報告書が掲載されていました。
社会福祉法人の役員や事務局の方ならわかると思いますが、問題がありますよね。
決算時の監事監査と理事会、定時評議員会の順序って大まかに言うと下記のようになります。
①計算書類受領後、監事監査実施、監査報告書を提出
↓
②理事会⇒終了後、計算書類等を備え置き
↓ (注1)2週間必要
③定時評議員会
↓
④6月までに資産総額の変更登記(注2)期末から3か月以内
注1 ②の理事会終了後に計算書類等を備え置きますが、③定時評議員会の2週間前に備え置く必要があります(社会福祉法第45条の32第1項)。
注2 ④の資産総額の変更登記は期末から三月以内に行う必要があります(組合登記令第3条3項)。
①の監査報告書の日付が6月23日ということは、同日に②の理事会を開催したとしても、③の定時評議員会まで2週間あける必要がありますので、最も早い日でも7月8日にしか定時評議員会を開催することができません。これでは④の6月末までの資産総額の変更登記に間に合わず法令違反になります。
仮に6月30日までに③の定時評議員会を開催しても②との間隔が2週間に満たないの、やはり法令違反になります。
監事監査報告の内容の通知期限についても検討する必要がありますが、いずれにせよ普通ではない運営であることは間違いないと思います。
6月30日に③の定時評議員会を開いて、④の資産総額の変更登記申請、所轄庁への各書類の提出も理論的には可能なので、①の監事監査報告書の日付は、最も遅くとも6月15日までということになります。
6月23日付の監事監査報告書では指導監査の際、ちょっと困ったことになりそうです。