社会福祉法人の会計情報

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平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A(国税庁)

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 いよいよ様々な情報が出てきましたので、やっぱり税率改定は実施されるんでしょうか。

 「平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」を掲載しました。(平成30年11月2日)

 「消費税率等の引上げについて(平成31年(2019年)10月1日~)」という見出しの中に下記の資料が掲載れています。

 税率改訂が予定通り実施されるという前提ならば、施設の建替え等を検討されている法人の方は、平成31年3月までの契約だと経過措置が適用されるようです。