社会福祉法人の会計情報

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消費税の軽減税率制度導入に向けた対応について(事務連絡)【厚生労働省・国土交通省】

その他の情報

 有料老人ホーム等が行う食事の消費税は結構ややこしいですね。後から税務調査で追徴されるリスクがかなり高いと思われます。

 厚生労働省及び国土交通省から表記の事務連絡が発出されていますので、関係者の方はよく理解しておく必要があります。

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 リンク及び別紙は下記のとおりです。

よくわかる消費税軽減税率制度【国税庁】

別紙1 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)

 ※特に問60、問63【国税庁消費税軽減税率制度対応室】

 問60と問63は下記の内容です。

 問60
 当社は、有料老人ホームを運営しています。提供する食事は全て税抜価格で、朝食500円、昼食550円、夕食640円で、昼食と夕食の間の15時に500円の間食を提供しています。
 これらの食事は、軽減税率の適用対象となりますか。
 問63
 当社は、給食事業を営んでいます。有料老人ホームとの給食調理委託契約に基づき、その有料老人ホームにおいて入居者に提供する食事の調理を行っていますが、当社の行う受託業務についても、軽減税率の適用対象となりますか。【平成29年1月追加】

別紙2 有料老人ホーム等における制度の概要と関係法令

別紙3 高齢者向け住まいにおける飲食料品の提供に関する消費税の軽減税率に関するQ&A 【高齢者住まい事業者団体連合会】

 これは大変有意義なQ&Aだと思います。参考のためQの方だけ紹介してきます。

【問1】
 軽減税率の適用対象となる高齢者向け住まいにおいて行う飲食料品の提供とはどのようなものですか

【問2】
 高齢者向け住まいにおいて行う飲食料品の提供が軽減税率の適用対象とされているのはなぜですか。
 また、1食あたり640円以下等の金額基準が設けられたのはなぜですか。

【問3】
 次の者に対し高齢者向け住まいにおいて行う飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象となりますか。
 ○介護保険法に基づく「短期利用特定施設入居者生活介護」を適用する短期入居利用者
 ○介護保険を利用せず全額自費にて短期入居利用する入居者
 ○入居契約前の体験入居として短期間、高齢者向け住まいを利用する者

【問4】
 高齢者向け住まいの食堂で飲食料品を提供する場合と、居室に配膳し居室で飲食料品を提供する場合で軽減税率の適用関係に差異はありますか。

【問5】
 高齢者向け住まいが経営する食堂が、来訪者(入居者に面会で来訪した家族や友人等)へ提供する飲食料品は、軽減税率の適用対象となりますか。
 また、食堂において利用者が入居者か否かをどのように見分ければ良いですか。

【問6】
 入居者との契約において、次のように「食材費」と「厨房管理費」の金額がそれぞれ定められている場合、その両方が軽減税率の適用対象となりますか。
≪事例1≫
 厨房管理費は月額定額27,600円。食材費は朝食200円/食、昼食240円/食、夕食240円/食。
≪事例2≫
 厨房管理費は月額定額27,600円。食材費は朝食300円/食、昼食・夕食400円/食。
 また、高齢者向け住まいの共用部の維持・管理に係る「管理費」に「厨房管理」が含まれているものの明確に区分できない場合、どうすれば良いですか。

【問7】
 入居者との契約において、次のように「欠食」に関する定めがある場合、1食あたり640円以下等の金額基準はどのように計算すればよいですか。
≪事例≫
 日額固定金額(2,100円/日)を定めており、欠食割引(1回300円割引)の定めがある場合

【問8】
 入居者との契約において飲食料品の提供の対価の額の「定めがある場合」と「定めがなく食堂に掲示された価格で食事を注文する場合」で軽減税率の適用判断等に差異はありますか。

【問9】
 高齢者向け住まいにおいて行う飲食料品の提供の「全て」について、軽減税率の累計額の計算の対象となる飲食料品の提供の対象とならないことを、あらかじめ書面により明らかにすることは認められるか。

【問10】
 例えば、翌週のメニューに、「どれが軽減税率の対象となるか」を記載した場合、累計額の計算の対象となる飲食料品の提供を「あらかじめ書面により明らかにしている」ことになるのか。

【問11】
 入居者が高齢者向け住まいの施設内にある売店にてお菓子や飲み物、弁当を購入する場合、軽減税率の適用対象となりますか。軽減税率の適用対象となる場合、1食あたり640円以下等の金額基準の判定を行う必要はありますか。

【問12】
 高齢者向け住まいの設置者等が、給食サービス業者に調理業務を委託している場合、入居者に対する飲食料品の提供は軽減税率の適用対象となりますか。
また、入居者と設置者等が飲食料品の提供を第三者(A)に行わせる基本契約を締結した上で、設置者等が飲食料品の提供をAに委託し、入居者はAと飲食料品の提供契約を締結している場合であっても入居者に対する飲食料品の提供は軽減税率の適用対象となりますか。

【問13】
 入居者が外部業者と契約し、弁当を宅配してもらっている場合、入居者が支払う弁当代金は、軽減税率の適用対象となりますか。

【問14】
 セントラルキッチン方式で、外部業者から半調理された食材を高齢者向け住まいの設置者等が購入している場合、この食材代金は軽減税率の適用対象となりますか。

(以上「高齢者向け住まいにおける飲食料品の提供に関する消費税の軽減税率に関するQ&A」【高齢者住まい事業者団体連合会】より引用)